○山梨県環境保全基金条例
平成二年三月二十七日
山梨県条例第三号
山梨県環境保全基金条例をここに公布する。
山梨県環境保全基金条例
(設置)
第一条 県民、事業者等に対する環境の保全に関する知識の普及、環境の保全のための実践活動の支援その他の地域に根ざした環境保全活動を推進するとともに、環境の保全に関する調査研究及びその成果を活用することにより、県土の環境の保全を図るため、山梨県環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令五条例八・一部改正)
(基金の額)
第二条 基金の額は、四億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。
(処分等)
第六条 基金は、基金の設置の目的を達成するため、次項各号に掲げる事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
2 知事は、次に掲げる事業ごとに経理を区分して整理するものとする。
一 地域の環境の保全に関する知識の普及、地域の環境の保全のための実践活動の支援その他の地域に根ざした環境保全活動の推進のための事業
二 環境の保全に関する調査研究及びその成果を活用する事業
(令五条例八・一部改正)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第八号)
この条例は、令和五年四月一日から施行し、この条例による改正後の山梨県環境保全基金条例の規定は、令和五年度の予算から適用する。