○山梨県自然保護基金条例
昭和四十八年三月三十一日
山梨県条例第九号
山梨県自然保護基金条例をここに公布する。
山梨県自然保護基金条例
(設置)
第一条 すぐれた自然環境を保護するために必要な土地(土地の定着物を含む。)を取得するため、山梨県自然保護基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、五千万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第三条 知事は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第六条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(実施規定)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。