○山梨県公共施設整備等事業基金条例

平成元年三月十七日

山梨県条例第三号

山梨県公共施設整備等事業基金条例をここに公布する。

山梨県公共施設整備等事業基金条例

(設置)

第一条 公共施設の整備その他県民福祉の向上に資する長期的な計画に基づく事業を円滑に推進するため、山梨県公共施設整備等事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、公共施設の整備その他県民福祉の向上に資する長期的な計画に基づく事業又はこれに関連する事業の経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県公共施設整備等事業基金条例

平成元年3月17日 条例第3号

(平成元年3月17日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
平成元年3月17日 条例第3号