○山梨県県債管理基金条例

昭和五十七年三月二十五日

山梨県条例第十七号

山梨県県債管理基金条例をここに公布する。

山梨県県債管理基金条例

(設置)

第一条 県債の償還及び県債の適正な管理に必要な資金を積み立てるため、山梨県県債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金に積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ効率的な方法によつて管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、公債管理特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(平一九条例一二・一部改正)

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

 県債の償還額が、他の年度に比較して著しく多額となる場合において、当該年度の県債の償還の財源に充てるとき。

 償還期限を繰り上げて行う県債の償還の財源に充てるとき。

 経済事情の著しい変動等により、県債の償還の財源が著しく不足する場合において、当該償還の財源に充てるとき。

 償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行した県債の償還の財源に充てるとき。

(平一九条例一二・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

山梨県県債管理基金条例

昭和57年3月25日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第17号
平成19年3月22日 条例第12号