○恩賜県有財産ノ立木、木材又ハ根株ニ用ユル極印ひな形
明治四十四年三月二十八日
山梨県告示第百三号
恩賜県有財産ノ立木、木材又ハ根株ニ用ユル極印左記雛形ノ通相定メ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
極印雛形
(昭三四告示三四・一部改正)
径二・九センチメートル 字体図ノ通
第一号 第二号
附則(昭和三四年二月一二日告示第三四号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。
明治44年3月28日 告示第103号
(平成2年10月4日施行)