○山梨県恩賜県有財産土地利用基準
昭和四十九年二月二十八日
山梨県告示第七十八号
山梨県恩賜県有財産土地利用条例(昭和四十八年山梨県条例第四号)第三条第二項の規定により、開発事業の用に供する恩賜県有財産の利用に関し必要な基準を次のとおり定める。
山梨県恩賜県有財産土地利用基準
(開発対象地の選定の基準)
第一条 開発対象地は、山梨県県有林野管理規程(昭和三十七年山梨県訓令甲第三十四号)第三条及び第二十一条の規定により編成される県有林管理計画において作業団を設けない土地のうち国土保全施策及び自然保護施策に支障がない土地であつて、原則として次に掲げる基準に該当するものとする。
一 傾斜 平均傾斜角度が十八度以下であること。
二 標高 海抜高が千八百メートル以下であること。
三 地質 地層中に地すべりの原因となる粘土層又は不透水層及び崩壊の原因となるぜい弱な地盤が存在しないこと。
四 位置 当該地域を開発事業の用に供することにより地域社会の振興発展に寄与できる位置にあること。
五 面積 面積が秩序ある開発事業を実施できる規模のものであること。
(平一八告示二〇八・一部改正)
(開発事業に伴う防災措置の基準)
第二条 開発事業を実施しようとするときは、当該開発事業に係る区域及びその周辺において次の各号に掲げる事態を生じさせないよう適切な措置を講ずるものとし、その措置の基準は、山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例(昭和四十八年山梨県条例第四十号)第八条に規定する設計基準及び山梨県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和四十八年山梨県条例第六号)第八条に規定する設計基準の例による。
一 土砂崩れ、出水等による災害が生ずること。
二 河川及び水路の利水又は排水に支障を及ぼすこと。
三 排水路その他の排水施設の使用に支障を及ぼすこと。
(開発対象地に設置を禁止する施設)
第三条 開発事業に係る区域及びその周辺の環境を良好な状態で維持するため、開発対象地に設置することを禁止する施設は、次に掲げる施設とする。
一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、同条第十項に規定する一般粉じん発生施設及び同条第十一項に規定する特定粉じん発生施設
二 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設
四 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項に規定する特定施設
五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第十一項に規定する接客業務受託営業の施設
(平一八告示二〇八・一部改正)
(開発対象地に設置する施設等に関する基準)
第四条 開発事業により設置する施設等に関する基準は、別表のとおりとする。
(平元告示五六三・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年告示第五六三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二年告示第四九〇号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年告示第二〇八号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
別表
(平元告示五六三・平二告示四九〇・一部改正)
区分 | 基準 | |
森林率 | 別荘地 | 森林面積の敷地面積に対する割合は、七〇パーセントを超えなければならないこと。 |
レジヤー施設等 | 森林面積の敷地面積に対する割合は、七〇パーセントを超えなければならないこと。 | |
工場、事業場等 | 森林面積の敷地面積に対する割合は、三五パーセントを超えなければならないこと。 | |
その他のもの | 開発事業の態様、目的等を勘案して、前記の基準に準じて知事が決定するものであること。 | |
建築物の高さ | 地上高二〇メートル以内であること。 | |
建築線 | 主要道路に面している箇所にあつては、敷地境界線より二〇メートル以内に建築物(門柱及び塀を除く。)を設置してはならないこと。 | |
囲障 | 囲障は、原則として設置してはならないこと。ただし、その高さが一二メートルをこえない範囲で、かつ、設置することがやむをえないと認められる場合は、この限りでない。 | |
色彩 | 建物の外部の色彩は、周囲の自然と調和がとれたものであること。 |