○山梨県恩賜県有財産土地利用条例

昭和四十八年一月一日

山梨県条例第四号

山梨県恩賜県有財産土地利用条例をここに公布する。

山梨県恩賜県有財産土地利用条例

(目的)

第一条 この条例は、恩賜県有財産を県の策定する長期開発計画に基づく事業(以下「開発事業」という。)の用に供することにより、恩賜県有財産の公益的機能の拡充と地域社会の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「恩賜県有財産」とは、明治四十四年三月十一日特別御下賜の御料地をいう。

2 この条例において「保護団体」とは、従来草木の払下げを受けた慣行のある団体であつて恩賜県有財産を保護する責任のある市町村、市町村組合及び財産区をいう。

(利用基準)

第三条 開発事業の用に供する恩賜県有財産は、国土保全施策、自然保護施策、県有林経営計画等との調和が保たれるように利用されなければならない。

2 知事は、前項の趣旨が生かされるように、開発事業の用に供する恩賜県有財産の利用に関し必要な基準を定めなければならない。

(意見聴取)

第四条 知事は、恩賜県有財産を開発事業の用に供する場合は、開発事業の用に供することとなる恩賜県有財産について保護の責任を有する当該保護団体の意見を聞くものとする。

(交付金の交付)

第五条 恩賜県有財産を開発事業の用に供する場合は、第一条の目的を達成するため、開発事業の用に供することとなる恩賜県有財産について保護の責任を有する当該保護団体に対し交付金を交付するものとする。

2 前項の交付金の額は、開発事業に係る収入純益の額(恩賜県有財産を開発事業の用に供することにより得られる賃貸料、売払代金等の収入金額からこれに要した造成費、管理費、補償費等の経費を差し引いた金額をいう。)に知事が定める交付率を乗じて得た額とする。

3 知事は、前項の収入純益の額を算定し、及び交付率を決定しようとする場合は、あらかじめ、開発事業の用に供することとなる恩賜県有財産について保護の責任を有する当該保護団体と協議するものとする。

(交付金の使途)

第六条 前条第一項の規定により、交付金の交付を受けた保護団体は、当該交付金を公共事業に要する経費又は森林の保護監視及び造林保育に要する経費に充てなければならない。

(実施規定)

第七条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県恩賜県有財産土地利用条例

昭和48年1月1日 条例第4号

(昭和48年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第3節 恩賜県有財産
沿革情報
昭和48年1月1日 条例第4号