○山梨県職員職務発明等取扱規則

昭和四十八年三月二十九日

山梨県規則第七号

山梨県職員職務発明等取扱規則を次のように定める。

山梨県職員職務発明等取扱規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員がした発明、考案及び意匠の創作並びに種苗の育成の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「勤務発明」とは、職員がその勤務に関連してした発明をいう。

2 この規則において「職務発明」とは、勤務発明であつて、その内容が知事の権限に属する事務の範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為が当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(権利の帰属)

第三条 県は、勤務発明及び職務発明について、この規則の定めるところにより特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権を取得することができる。

(発明の届出)

第四条 職員が勤務発明をしたときは、当該発明をした職員(以下「発明者」という。)は、直ちに発明届(第一号様式)に次に掲げる書類を添え、所属長を経由して知事に提出しなければならない。

 発明の内容を詳細に記載した書類

 発明をするに至つた経過を詳細に記載した書類

 発明が二人以上の者(職員以外の者を含む。)によつて共同してなされた場合には、当該発明をした者相互間の持分の割合及びその根拠を記載した書類

2 所属長は、前項の届出を受理したときは、当該届出に関する書類を検討し、当該検討の結果を記載した意見書(第二号様式)を添え、知事に提出しなければならない。

(届出に対する認定等)

第五条 知事は、前条第一項の規定による届出があつたときは、直ちに当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について県が特許を受ける権利若しくは特許権を承継するかどうか、又は専用実施権を取得するかどうかを決定するものとする。

2 知事は、前項の規定による認定又は決定をしたときは、すみやかに当該発明者に対し、所属長を経由してその旨を通知するものとする。

(平一八規則一〇・一部改正)

(職務発明でない勤務発明の承継)

第六条 知事は、前条の規定による認定の結果、職務発明でないと認定した発明について、発明者から申出があつたときは、すみやかに当該発明について県が特許を受ける権利若しくは特許権を承継するかどうか、又は専用実施権を取得するかどうかを決定するものとする。

2 知事は、前項の規定による決定をしたときは、通知するものとし、その通知については、前条第二項の規定を準用する。

(特許を受ける権利等の譲渡等の義務)

第七条 発明者は、前二条の規定により県が特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権を取得すると決定したときは、すみやかに譲渡書(第三号様式)を知事に提出し、特許を受ける権利若しくは特許権を県に譲渡し、又は県のために専用実施権を設定しなければならない。

(特許の出願)

第八条 知事は、第五条及び第六条の規定により県が特許を受ける権利を承継したときは、すみやかに特許出願を行なうものとする。

2 発明者は、第五条及び第六条の規定により職務発明でないと認定し、又は当該発明について県が特許を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ、特許出願を行なつてはならない。ただし、発明者が第四条第一項の届出をした場合において、緊急に特許出願を行なう必要があるときは、この限りでない。

3 発明者は、前項ただし書の規定により特許出願を行なつたときは、直ちに当該特許出願に関する書類の写しを添え、職員特許出願届(第四号様式)を所属長を経由して知事に提出しなければならない。

(第三者への権利譲渡等に対する制限)

第九条 発明者は、第五条及び第六条の規定により県が特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定し、又は専用実施権を取得しないと決定した後でなければ、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。

(出願補償金の支払)

第十条 知事は第七条の規定により県が特許を受ける権利を取得し、かつ、当該発明について特許出願をしたとき、又は、第八条第二項ただし書の規定による特許出願をした場合において、当該出願に係る発明について特許を受ける権利を取得したときは、当該発明に係る発明者に対し出願補償金として権利一件につき一万円を支払うものとする。

(平一八規則一〇・一部改正)

(登録補償金の支払)

第十一条 知事は、第八条の規定により特許出願をした発明について特許権を取得したとき、又は第七条の規定により県が特許権若しくは専用実施権を取得したときは、当該取得に係る発明者に対し、登録補償金として権利一件につき二万円を支払うものとする。

(平一八規則一〇・一部改正)

(実施補償金の支払)

第十二条 知事は、第七条の規定により県が取得した特許を受ける権利、特許権又は専用実施権の運用又は処分により収入を得たときは、当該発明者に対し、実施補償金として、毎年度における収入を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額を、当該年度の翌年度の七月末日までに支払うものとする。

 百万円以下の金額 百分の五十

 百万円を超える金額 百分の二十五

2 前項の規定にかかわらず、知事は、特別の事情があると認めるときは、別に定めるところにより補償金を支払うものとする。

(平一八規則一〇・一部改正)

(発明者が負担した特許出願手数料等相当額の支払)

第十三条 知事は、第七条の規定により県が特許を受ける権利若しくは特許権を譲り受け、又は専用実施権の設定を受けた場合において、発明者が既に出願手数料、出願審査手数料等特許出願のために直接必要とする費用を支出したときは、発明者の申出により当該費用に相当する額を発明者に支払うものとする。

(共同発明者に対する補償)

第十四条 第十条から第十二条までに規定する補償金又は前条に規定する特許出願のために直接必要とする費用(以下「補償金等」という。)は、支払を受ける権利を有する発明者が二人以上ある場合、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(補償金等支払の通知)

第十五条 知事は、第十条から前条までの規定により補償金等の支払の決定をしたときは、通知するものとし、その通知については、第五条第二項の規定を準用する。

(不服の申立)

第十六条 発明者は、その発明に係る第五条の規定による認定若しくは決定又は補償金等に関する決定に不服のあるときは、これらの通知を受けた日から一月以内に、知事に対し不服申立書(第五号様式)により不服の申立をすることができる。

2 知事は、前項の申立を受けたときは、申立に対する決定を行ない、不服の申立を受けた日から二月以内にその結果を申立人に通知するものとする。

(職務発明審査会)

第十七条 次の事項を審議するため山梨県職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 補償金等に関すること。

 前条第一項の規定による不服の申立に対する決定に関すること。

 その他知事が特に必要と認めた事項

(平一八規則一〇・一部改正)

第十八条 審査会に会長、副会長及び委員若干人を置く。

2 会長は総務部長を、副会長は資産活用課長をそれぞれ充て、委員は職員のうちから知事が任命する。

(平一九規則二・平二八規則一二・令三規則二〇・一部改正)

第十九条 会長は、会務を総理し、審査会を招集する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第二十条 審査会は、審査のため必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

第二十一条 審査会の庶務は、総務部資産活用課において処理する。

(平二八規則一二・令三規則二〇・一部改正)

(転任、退職等における補償)

第二十二条 発明者が有する補償金等の支払を受ける権利は、当該発明者が転任し、又は退職した後も存続するものとし、当該発明者が死亡したときは、その相続人が承継するものとする。

(秘密の保持)

第二十三条 発明者、審査会の委員その他関係者は、発明の内容その他発明者及び県の利害に関係のある事項について、当該発明が出願公告されるまで、その秘密を守らなければならない。

(考案等に関する準用)

第二十四条 第二条から前条までの規定は、考案及び意匠の創作並びに種苗の育成について、準用する。この場合において、考案及び意匠の創作については、第十条中「一万円」とあるのは「五千円」と、第十一条中「二万円」とあるのは「一万円」と読み替えるものとする。

(平一八規則一〇・一部改正)

(実施規定)

第二十五条 この規則の実施に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に県が職員から取得した特許を受ける権利、特許権、実用新案の登録を受ける権利、実用新案権、意匠の登録を受ける権利及び意匠権については、第十条から第十三条までの規定を適用する。

3 この規則の施行の際、既に県が職員から取得した特許を受ける権利、特許権、実用新案の登録を受ける権利、実用新案権、意匠の登録を受ける権利及び意匠権については、それぞれこの規則による職務発明に基づく特許を受ける権利、特許権、実用新案の登録を受ける権利、実用新案権、意匠の登録を受ける権利及び意匠権とみなす。

(平成一八年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職員職務発明等取扱規則(以下「新規則」という。)第十条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に県が行う特許出願又は第八条第二項ただし書の規定により発明者が特許出願をした場合における特許を受ける権利の発明者からの取得に係る出願補償金から適用し、施行日前に県が行った特許出願又は第八条第二項ただし書の規定により発明者が特許出願をした場合における特許を受ける権利の発明者からの取得に係る出願補償金については、なお従前の例による。

3 新規則第十一条の規定は、施行日以後に取得する特許権又は専用実施権に係る登録補償金から適用し、施行日前に取得した特許権又は専用実施権に係る登録補償金については、なお従前の例による。

4 新規則第十二条の規定は、平成十八年度の収入に係る実施補償金から適用し、平成十七年度以前の年度の収入に係る実施補償金については、なお従前の例による。

5 前三項の規定は、考案及び意匠の創作並びに種苗の育成について、準用する。

(平成一九年規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

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山梨県職員職務発明等取扱規則

昭和48年3月29日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第1節
沿革情報
昭和48年3月29日 規則第7号
平成18年3月30日 規則第10号
平成19年3月22日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第20号