○県有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
昭和三十九年三月三十一日
山梨県条例第十四号
県有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例をここに公布する。
県有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
(趣旨)
第一条 県有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第二条 普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の六分の一をこえるときは、この限りでない。
一 県において公用又は公共用に供するため県以外の者の所有する財産を必要とする場合
二 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため県の普通財産を必要とする場合
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与等)
第三条 普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で売り払うことができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該地方公共団体その他公共団体に譲渡する場合
二 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する公有財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡する場合
三 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を当該寄附をした者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡する場合。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後十五年を経過したものについては、この限りでない。
四 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附をした者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡する場合
(普通財産の無償貸付け等)
第四条 普通財産は、次に掲げる場合においては、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
二 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、普通財産の貸付けを受けた者が当該普通財産を使用の目的に供することが困難であると知事が認める場合
三 前二号に掲げる場合のほか、知事が公益上その他特別の理由があると認める場合
2 前項の規定により貸付けを受けた者に対しては、当該普通財産の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。
3 前二項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。
(平一九条例四三・一部改正)
(平一九条例四三・追加)
(物品の交換)
第六条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を県以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(平一九条例四三・旧第五条繰下)
(物品の譲与等)
第七条 物品は、次に掲げる場合においては、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で売り払うことができる。
一 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡する場合
二 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は当該工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを当該寄附をした者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡する場合
(平一九条例四三・旧第六条繰下・一部改正)
(物品の無償貸付け等)
第八条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(平一九条例四三・旧第七条繰下)
(平一九条例四三・旧第八条繰下)
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 山梨県県有財産及び営造物に関する条例(昭和三十二年山梨県条例第四十二号)は、廃止する。
附則(平成一九年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。