○山梨県補助金等交付規則
昭和三十八年六月二十日
山梨県規則第二十五号
山梨県補助金等交付規則を次のように定める。
山梨県補助金等交付規則
(目的)
第一条 この規則は、法令、条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定め、もつて補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。
一 補助金等 県が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で別に定めるもの
二 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
三 補助事業者等 補助事業等を行なう者をいう。
四 間接補助金等 次に掲げるものをいう。
(1) 県以外の者が、相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの
(2) 第一号の利子補給金を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
五 間接補助事業等 前号の給付金の交付又は資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。
六 間接補助事業者等 間接補助事業等を行なう者をいう。
(責務)
第三条 補助事業者等及び間接補助事業者等は、法令等の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて適正に補助事業等又は間接補助事業等を行なわなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第四条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助事業等の目的及び内容、補助金等の額その他必要な事項を記載した申請書(契約の申込みにあつては契約申込書)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書又はこれに代わる書類
三 工事の施行にあつては、実施計画書
四 前各号のほか知事が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第五条 知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
三 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
四 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この号において「人格のない社団等」という。)を含む。)であつて、その役員(人格のない社団等の代表者又は管理人を含む。)のうちに暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者があるもの
五 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がその事業活動を支配する者
(平二三規則六・追加)
(補助金等の交付の条件)
第六条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
一 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けること。
二 補助事業等を行なうため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
三 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。
四 補助事業等が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を受けること。
五 補助事業等の完了後においても従うべき事項
六 前各号のほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認める事項
七 補助事業者等が、間接補助金等の交付をする場合において、前各号の条件を付されたものがあるときは、間接補助事業者等に対し、これを履行するために必要な条件を付すること。
2 知事は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべき旨の条件を付することができる。
(平一八規則七・一部改正)
(決定の通知)
第七条 知事は、補助金等の交付を決定したときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第八条 補助金等の交付を申請した者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から二十日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第九条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
一 災害又はこれに類する事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合
二 補助事業者等又は間接補助事業者等が、その責に帰すべき事情によらないで補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合
3 知事は、第一項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより、特別に必要となつた事務又は事業に要する経費のうち、次に掲げるものについては、補助金等を交付するものとする。
一 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
二 補助事業等を行なうため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
(状況報告)
第十条 知事は、補助事業者等に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行状況を報告させることがある。
(補助事業等の遂行の指示等)
第十一条 知事は、補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて補助事業等を遂行していないと認めるときは、これに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 知事は、補助事業者等が前項の指示に従わなかつたときは、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。
(実績報告書)
第十二条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第六条第一項第三号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に別に定める書類を添えて知事に報告しなければならない。補助事業等が完了しない場合において補助金等の決定に係る県の会計年度が終了したときも、同様とする。
2 前項の規定による報告は、補助事業等の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して一箇月を経過した日又は補助金等の交付を決定した年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに行なうものとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(補助金等の額の確定)
第十三条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の実績の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第十四条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の実績の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。
(決定の取消し)
第十五条 知事は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 補助金等の他の用途への使用をしたとき。
二 補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
三 補助事業等に関し法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したとき。
四 第五条の二各号のいずれかに該当するとき。
2 知事は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用をし、又は間接補助事業等に関して付された条件若しくは法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
3 前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(平二三規則六・一部改正)
(補助金等の返還)
第十六条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
4 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合は、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達するためにとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第十七条 補助事業者等は、第十五条第一項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。
2 補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
5 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、当該補助金等の返還を遅延させないためにとつた措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(昭四五規則四九・平一七規則五五・一部改正)
(他の補助金等の一時停止)
第十八条 知事は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することがある。
(理由の提示)
第十九条 知事は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行の指示若しくは補助事業等の遂行の一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示すものとする。
(平八規則一二・追加)
(財産の処分の制限)
第二十条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第六条第二項の規定による条件に基づき、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を県に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
一 不動産及びその従物
二 機械及び重要な器具で知事が別に定めるもの
三 その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて別に定めるもの
(平一八規則七・追加)
(実施細目)
第二十一条 この規則で定めるもののほか、補助金等の交付に関し、必要な事項は、知事が別に定める。
(平八規則一二・旧第一九条繰下、平一八規則七・旧第二十条繰下)
附則
1 この規則は、昭和三十八年七月一日から施行する。
2 この規則施行前に交付が決定された補助金等については、なお、従前の例による。
附則(昭和四五年規則第四九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第八条の規定は、昭和四十五年八月一日から適用する。
(経過規定)
2 次の各号に掲げる規則の規定に規定する延滞金等の全部又は一部でこの規則の施行の日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
一 山梨県補助金等交付規則第十七条第一項及び第三項
附則(平成八年規則第一二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の山梨県補助金等交付規則第五条第一項の規定により交付の決定がなされた補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成一八年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の山梨県補助金等交付規則第五条第一項の規定により交付の決定がなされた補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成二三年規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県補助金等交付規則第十五条第一項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる補助金等の交付の決定について適用し、施行日前に行われた補助金等の交付の決定については、なお従前の例による。
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○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)
昭和四十五年十月十五日
山梨県規則第四十九号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十五条 第五条から第八条までの規定及び第十二条の規定による改正後の規則の規定に定める加算金、延滞金、違約金及び遅延利息の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。