○山梨県税外収入の督促及び滞納処分に関する規則

昭和三十九年八月十七日

山梨県規則第四十三号

山梨県税外収入の督促及び滞納処分に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、県の歳入(県税に係る収入金を除く。)の督促及び滞納処分について、定めるものとする。

(督促)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十一条の三第一項及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の規定により督促するときは、納期限後二十日以内に督促状(第一号様式)を発するものとする。

2 前項の督促状に指定する指定期限は、当該督促状を発する日から起算して十日以内とするものとする。

3 第一項の規定により、督促状を発しようとするときは、督促状発付簿(第二号様式)により決裁を経、山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)第三十九条第一項に規定する税外収入徴収原簿にその旨登載するとともに督促状発付簿を会計管理者又は出納員に送付するものとする。

4 前項の規定による手続を山梨県財務規則第二条第十五号に規定する財務システムを使用して行う場合の特例については、同規則第二百七十七条の規定の例による。

(平一九規則二・令八規則二〇・一部改正)

(滞納処分)

第三条 法第二百三十一条の三第三項の規定による滞納処分は、知事又は山梨県財務規則第二条第四号に規定するかいの長(以下「かい長」という。)が指定する職員(以下「徴収職員」という。)をして行わせるものとする。

(平一九規則二・令八規則二〇・一部改正)

(徴収職員証の交付等)

第四条 知事又はかい長は、徴収職員にその身分を証する証票として山梨県徴収職員証(第四号様式)を交付するものとする。

2 徴収職員は、その職務を執行しようとするときは、山梨県徴収職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員は、山梨県徴収職員証を亡失したときは、直ちに知事又はかい長に届け出なければならない。

4 徴収職員は、その指定を解除されたときは、直ちに山梨県徴収職員証を知事又はかい長に返還しなければならない。

5 山梨県徴収職員証の交付、返還等については、山梨県徴収職員証整理簿(第五号様式)により整理しなければならない。

(平一九規則二・一部改正)

(様式の準用)

第五条 滞納処分の実施に関する文書等の様式は、山梨県県税条例施行規則(昭和三十六年山梨県規則第十四号)に定める文書等の様式を準用する。

(平一九規則二・一部改正)

(滞納処分執行報告)

第六条 かい長は、毎月の滞納処分執行状況を、滞納処分執行状況報告書(第六号様式)により翌月十日までに知事に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 山梨県分担金その他の収入金の督促及び滞納処分に関する条例施行規則(昭和二十七年山梨県規則第五十号)は、廃止する。

(昭和四五年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第八条の規定は、昭和四十五年八月一日から適用する。

(平成一九年規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一六号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(令和八年規則第二〇号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(昭45規則49・平29規則16・令8規則20・一部改正)

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(令8規則20・全改)

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(令8規則20)

(平19規則2・一部改正)

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(平19規則2・一部改正)

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山梨県税外収入の督促及び滞納処分に関する規則

昭和39年8月17日 規則第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第5節 督促、滞納処分
沿革情報
昭和39年8月17日 規則第43号
昭和45年10月15日 規則第49号
平成19年3月22日 規則第2号
平成29年3月29日 規則第16号
令和8年3月30日 規則第20号