○山梨県分担金その他の歳入金の延滞金徴収条例

昭和三十九年三月三十一日

山梨県条例第十六号

山梨県分担金その他の歳入金の延滞金徴収条例をここに公布する。

山梨県分担金その他の歳入金の延滞金徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第二項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「歳入金」という。)に係る延滞金の徴収について定めるものとする。

(延滞金)

第二条 歳入金を督促状の指定期限後に納付する者からは、当該納付金額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が百円以上であるときは当該金額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨て又はその全額が十円未満であるときは、その全額を徴収しない。

2 知事は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第三条 この条例に定めるものを除くほか、延滞金の徴収について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 山梨県分担金その他の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和二十七年山梨県条例第三十六号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 旧条例の規定に基づいて発した督促状に係る督促手数料及び当該督促に係る収入金の延滞金の徴収については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 次の各号の掲げる条例の規定に規定する延滞金等の全部又は一部でこの条例の施行の日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

 山梨県分担金その他の歳入金の延滞金徴収条例第二条

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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和四十五年十月十五日

山梨県条例第四十一号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十七条 前各条による改正後の条例の規定に定める延滞金、延滞利息及び違約金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

山梨県分担金その他の歳入金の延滞金徴収条例

昭和39年3月31日 条例第16号

(昭和45年10月15日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第5節 督促、滞納処分
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第16号
昭和45年10月15日 条例第41号