○山梨県収入証紙条例
昭和三十九年三月三十一日
山梨県条例第十七号
山梨県収入証紙条例をここに公布する。
山梨県収入証紙条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の六十九第三項の規定に基づき、証紙による収入の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五七条例二〇・平一六条例三二・一部改正)
(収入種目等)
第二条 証紙による収入の方法により徴収するものは、手数料及び狩猟税とする。
2 前項に規定する手数料の種目は、規則で定める。
3 前二項の規定にかかわらず、納人の利便その他の事情を勘案して規則で定める場合は、証紙による収入の方法によらないことができる。
(昭五七条例二〇・全改、平一六条例三二・令元条例一一・令元条例三〇・令五条例四・一部改正)
(証紙の種類及び形式)
第三条 証紙は、一円、五円、十円、五十円、百円、二百円、三百円、四百円、五百円、六百円、七百円、八百円、九百円、千円、二千円、三千円、四千円、五千円及び一万円の十九種類の山梨県収入証紙(以下「収入証紙」という。)とし、その形式は、別表のとおりとする。
(昭四八条例三・平五条例六・一部改正)
(領収書の不交付)
第四条 収入証紙により徴収したときは、領収書を交付しない。
(昭五七条例二〇・全改)
(収入証紙の元売りさばき)
第五条 収入証紙の元売りさばきは、知事の定める一の者(以下「元売りさばき人」という。)において行なうものとする。
(収入証紙の売りさばき)
第六条 収入証紙の売りさばきは、知事の指定する者(以下「指定売りさばき人」という。)において行なうものとする。
2 元売りさばき人は、前項の規定にかかわらず、収入証紙の売りさばきを行なうことができる。
3 元売りさばき人及び指定売りさばき人は、売りさばきに支障のないように収入証紙を常備し、額面額で売りさばかなければならない。
(指定の取消し)
第七条 知事は、指定売りさばき人がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
(収入証紙の交換)
第九条 一たん売りさばいた収入証紙は、交換しないものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、指定売りさばき人は、次に掲げる収入証紙がある場合は、元売りさばき人にその交換を請求することができる。
一 避けることのできない理由により、き損し、又は汚損したもので原形を失わないもの
二 条例で形式を変更し、又は使用を廃止したもの
(平一二条例三七・一部改正)
(収入証紙の買戻し)
第十条 一たん売りさばいた収入証紙は、買い戻さないものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、指定売りさばき人は、収入証紙売りさばきを廃止し、又はその指定を取り消された場合において収入証紙があるときは、知事にその買戻しを請求することができる。
(平一二条例三七・一部改正)
(収入証紙の無効)
第十一条 消印され、又は著しく汚損し、若しくはき損した収入証紙は無効とする。
(委任)
第十二条 この条例に定めるものを除くほか、収入証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 山梨県収入証紙規則(昭和三十六年山梨県規則第七十号)による収入証紙は、この条例による収入証紙とみなす。
3 山梨県収入証紙規則により指定を受けた収入証紙の売りさばき人は、この条例による収入証紙の売りさばき人の指定を受けた者とみなす。
附則(昭和四八年条例第三号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第二〇号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第三七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第三二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一一号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和元年条例第三〇号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年一二月一六日)
附則(令和五年条例第四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行し、この条例による改正後の第二条及び第三条第五項の規定は、同日以後にされる同項に規定する申請等について適用する。
別表
(昭48条例3・平5条例6・一部改正)
1 形式及び大きさは各種類とも同一とする。
2 刷色は次のとおりとする。
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| 種類 | 刷色 | 種類 | 刷色 | 種類 | 刷色 |
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| 1円 | 紺青色 | 400円 | 橙色 | 1,000円 | 紫色 |
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| 5円 | 茶色 | 500円 | 濃い緑色 | 2,000円 | 灰みの赤茶色 |
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| 10円 | 黄緑色 | 600円 | 明るい黄緑色 | 3,000円 | 鈍い橙色 |
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| 50円 | えんじ色 | 700円 | 薄い黄茶色 | 4,000円 | 緑みの青色 |
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| 100円 | 黄茶色 | 800円 | 明るい青色 | 5,000円 | 赤色 |
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| 200円 | 緑色 | 900円 | 黄みの赤色 | 10,000円 | 暗い緑色 |
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| 300円 | 濃い青色 |
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