○山梨県総合農業技術センター手数料条例施行規則
昭和四十四年二月七日
山梨県規則第十号
〔山梨県農業技術研究所等手数料条例施行規則〕を次のように定める。
山梨県総合農業技術センター手数料条例施行規則
(昭五九規則三二・平一八規則一・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県総合農業技術センター手数料条例(昭和四十三年山梨県条例第三十号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭五九規則三二・平一八規則一・一部改正)
(分析申請)
第二条 土壌、植物体、農業用水、肥料又は飼料の分析を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、分析申請書(別記様式)を、山梨県総合農業技術センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(昭五一規則三二・昭五九規則三二・平一八規則一・一部改正)
(申請の承認又は不承認)
第三条 所長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査のうえ、承認又は不承認を申請者に通知するものとする。
(昭五九規則三二・平一八規則一・一部改正)
(分析物件の提出)
第四条 申請者は、前条の規定による承認の通知を受けたときは、所長の指定する期日に、指定する量の分析物件を提出し、分析を受けるものとする。
(昭五九規則三二・平一八規則一・一部改正)
(分析結果の通知)
第五条 所長は、分析した結果については、文書をもつて申請者に通知しなければならない。
(昭五九規則三二・平一八規則一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に提出されている申請書は、この規則により提出されたものとみなす。
附則(昭和五一年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第三二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和七年規則第三一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、山梨県収入証紙条例を廃止する等の条例(令和七年山梨県条例第三十号。以下「廃止条例」という。)の施行の日(令和八年一月一日)から施行する。
(改正前の規則に定める様式による用紙に関する経過措置)
9 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭51規則32・昭59規則32・平18規則1・令7規則31・一部改正)
