○山梨県人事委員会設置条例
昭和二十六年六月六日
山梨県条例第三十号
山梨県人事委員会設置条例を次のように公布する。
山梨県人事委員会設置条例
(設置)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第一項の規定に基き、山梨県人事委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第二条 委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○山梨県人事委員会設置条例
昭和二十六年六月六日
山梨県条例第三十号
山梨県人事委員会設置条例を次のように公布する。
山梨県人事委員会設置条例
(設置)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第一項の規定に基き、山梨県人事委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第二条 委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。