○不利益処分についての審査請求に関する規則
昭和二十六年八月十三日
山梨県人事委員会規則第五号
〔地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十一条の規定に基き、不利益処分に関する審査に関する規則〕を、次のように定める。
不利益処分についての審査請求に関する規則
(昭三九人委規則二・平二八人委規則一一・改称)
第一節 総則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第八項及び第五十一条の規定に基づき、職員(山梨県教育委員会に任命権の属する市町村立学校職員を含む。)の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三一人委規則九・昭三九人委規則二・平一七人委規則三・平二八人委規則一一・一部改正)
(当事者)
第二条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。
2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行つた者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行つた後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
(昭三九人委規則二・全改、平二八人委規則一一・一部改正)
(代理人)
第三条 当事者は、必要があるときは代理人を選任し、及び解任することができる。
2 当事者は、代理人を選任したときは、代理人の氏名、住所及び職又は職業を記載した書面に、当該代理人の資格を証する書面を添えて山梨県人事委員会(以下「人事委員会」という。)に届け出なければならない。
3 当事者は、二名以上代理人を選任したときは、文書の受領その他当事者のための事務にあたらせるため、代理人のうちから一名を主任代理人に指名し、その旨を書面で人事委員会に届け出なければならない。
4 当事者に対する人事委員会の通知その他の行為は、代理人一名のときはその代理人に、主任代理人が指名されているときは、その主任代理人にすれば足りるものとする。
5 人事委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、審理に出席する代理人の数を制限することができる。
6 当事者は、代理人を解任し、及び主任代理人の指名を解いたときは、その旨を書面で人事委員会に届け出なければならない。
(昭四三人委規則一三・全改、平二八人委規則一一・一部改正)
(代理人の行為)
第四条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
2 代理人の行つた行為は、当事者が直ちに取消し、又は訂正したときは、その効力を失なう。
(昭四三人委規則一五・全改、平二八人委規則一一・一部改正)
第二節 審査請求
(平二八人委規則一一・改称)
(審査請求)
第五条 処分についての法第四十九条の二第一項の規定による審査請求は、審査請求書正副各一通を人事委員会に提出してしなければならない。
2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人が記名押印しなければならない。
一 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに処分を受けた者が現に職員である場合は、現在の職及び所属部局
二 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局
三 処分を行なつた者の職及び氏名
四 処分の内容及び処分を受けた年月日
五 処分があつたことを知つた年月日
六 処分に対する不服の理由
七 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別
八 法第四十九条第一項又は第二項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、その経緯
九 審査請求の年月日
3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写各一通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。
4 審査請求書には、書類、記録その他適切な資料を添付することができる。
5 審査請求人は、審査請求書を提出した後に審査請求書の記載事項に誤りがあることを発見し、又は変更を生じたときは、その都度、その旨を書面で人事委員会に届け出なければならない。
(昭三九人委規則二・昭四三人委規則一五・平二八人委規則一一・一部改正)
(審査請求書等の調査及び不備の補正)
第五条の二 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求書に不備の点があると認められるときは、相当の期限を定めて審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であつて、事案の内容に影響がないものと認められるときは、人事委員会は、職権でこれを補正することができる。
(平三一人委規則二・追加)
(審査請求の受理又は却下)
第六条 人事委員会は、前条に規定する調査を行つた後、審査請求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。
一 審査請求をすることのできない者によつて行われた審査請求
二 処分に該当しないことが明らかな事実について行われた審査請求
三 法第四十九条の三に規定する期間経過後に行われた審査請求
四 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな請求者によつて行われた審査請求
五 前条に規定する補正命令に従つた補正が行われない審査請求
六 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備が補正できないもの
2 審査請求が法第四十九条の三に規定する期間経過後にされた場合であつて、そのことにつき天災その他やむを得ない理由があると認められるときは、当該審査請求は、同条に規定する期間内にされたものとみなす。
3 審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二十一条第一項において「郵便等」という。)で提出された場合における法第四十九条の三に規定する期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
4 人事委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者には併せて審査請求書の副本を送付するものとする。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知するものとする。
(昭三九人委規則二・昭四三人委規則一五・平二八人委規則一一・平三一人委規則二・一部改正)
(受理後の却下)
第六条の二 人事委員会は、受理した審査請求が、前条第一項後段の規定に基づき却下すべきものであつたことが明らかになつたときは、その審査請求を却下するものとする。
2 前項の規定による審査請求の却下は、裁決により行うものとする。
(平三一人委規則二・追加)
(処分者の通知義務等)
第六条の三 審査請求が人事委員会に係属している場合において、処分者がその処分を取消し、又は修正したときは、処分者は、その旨を書面で人事委員会に通知しなければならない。
2 前項の処分の修正があつたときは、請求人は、直ちに、その審査請求を継続するか又は取り下げるかを人事委員会に申し出なければならない。
(昭四三人委規則一五・追加、平二八人委規則一一・一部改正、平三一人委規則二・旧第六条の二繰下・一部改正)
(取消判決等の確定の通知)
第六条の四 人事委員会に係属している審査請求の対象となつている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、人事委員会にその旨を通知するものとする。
(平三一人委規則二・追加)
(審査請求の取下げ)
第六条の五 審査請求人は、人事委員会が審査請求について裁決を行うまでは、いつでも書面をもつて審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 人事委員会は、審査請求の取下げがあつたときは、その旨を処分者に通知するものとする。
3 取下げのあつた審査請求の部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。
(昭四三人委規則一五・追加、平二八人委規則一一・一部改正、平三一人委規則二・旧第六条の三繰下)
第三節 審査の手続
(審査手続の変更)
第七条 人事委員会は、口頭審理の請求がなかつた場合には、書面審理を行うものとする。ただし、審査請求人は、いつでも、書面審理の中途で口頭審理を請求し又は口頭審理の中途で書面審理を請求することができる。この請求は、書面をもつて行わなければならない。
(昭三九人委規則二・平二八人委規則一一・一部改正)
(審理の指揮)
第七条の二 審理は、人事委員会の委員長が指揮するものとする。ただし、人事委員会は、必要があると認めるとき、又は法第五十条第二項の規定に基づき、審査に関する事務の一部を委任したときは、指名した委員又は委任した委員若しくは事務局長をしてこれを行なわせることができる。
(昭四三人委規則一五・追加)
(処分理由書)
第七条の三 人事委員会は、処分者に対し、期限を定めて、その処分にあたつて考慮したすべての処分理由並びにその根拠となつている事実及び事情を記載した書面(以下「処分理由書」という。)正副各一通を提出させるものとする。処分者が提出する処分理由書には、事案に関する資料を添付することができる。
2 人事委員会は、処分理由書が提出されたときは、審査請求人又はその代理人に処分理由書の副本を送付するものとする。
3 人事委員会は、処分理由書が提出された後においては、処分理由書に記載されていない処分理由の追加は認めないものとする。ただし、処分者又はその代理人が処分理由書に記載できなかつたことにつきやむを得ない事情があつたことを疎明した場合及び処分理由書から当然うかがい知ることのできる処分理由については、これを取り上げることができるものとする。
(昭四三人委規則一五・追加、平二八人委規則一一・一部改正)
(不服理由書)
第七条の四 人事委員会は、必要があると認めるときは、審査請求人に対し、期限を定めて、処分者の処分理由に対する不服の理由その他当該処分を不服とするすべての理由を記載した書面(以下「不服理由書」という。)正副各一通を提出させることができる。審査請求人が提出する不服理由書には、事案に関する資料を添付することができる。
2 審査請求人は、不服理由書の提出を求められなかつた場合においても必要があると認めるときは、人事委員会の承認を得て不服理由書を提出することができる。
3 人事委員会は、不服理由書が提出されたときは、処分者又はその代理人に不服理由書の副本を送付するものとする。
(昭四三人委規則一五・追加、平二八人委規則一一・一部改正)
(審査の併合)
第八条 人事委員会は、当事者の書面による申請があつた場合又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求について併合して審査することが適当であると認められるときは、これを併合して審査することができる。人事委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
2 前項の規定により、審査を併合し、又は分離した場合においては、人事委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。
3 審査の併合に係る審査請求人は、当該審査請求人のうちから代表者一名を選任し、又は解任することができる。代表者を選任したときは、審査請求人は、当該代表者の氏名を記載した書面に、代表者の資格を証する書面を添え、又代表者を解任したときは、その旨を書面で人事委員会に届け出なければならない。代表者は、審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
4 審査請求人が代表者を選任した場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。
(昭三九人委規則二・昭四三人委規則一五・平二八人委規則一一・一部改正)
(手続の承継)
第八条の二 請求人が死亡したときは、相続人その他法令の規定に基づき審査請求を続行すべき者(以下この条において「相続人等」という。)は、請求人の地位を承継する。
2 請求人の地位を承継した相続人等は、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。この場合において、届出書には、承継を証明する書面を添付しなければならない。
3 前項の規定による届出がされるまでの間に請求人に宛ててされた通知その他の行為が相続人等に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人等に対する通知その他の行為としての効力を有する。
4 相続人等が二名以上であるときは、そのうちの一名に対する通知その他の行為は、その全員に対してされたものとみなす。
5 相続人等が請求人の地位を承継しない旨を人事委員会に届け出たときは、第一項の規定にかかわらず、相続人等は、請求人の地位を承継しないものとする。
(平三一人委規則二・追加)
(書面審理)
第九条 人事委員会は、書面審理を行う場合において、必要があると認めるときは、期限を定めて、審査請求人に対し、証拠の提出を求め、若しくは処分者に対し、期限を定めて、審査請求人の主張に対する答弁を記載した書面(以下「答弁書」という。)正副各一通及び証拠の提出を求めるものとする。
2 人事委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて処分者の主張に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)正副各一通の提出を求めることができる。
3 人事委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付するものとする。
4 審理に際し当事者は、証拠として書類、記録、その他のあらゆる適切な事実及び資料を人事委員会に提出することができる。ただし、人事委員会は、必要がないと認めるときは、これを却下することができる。
5 人事委員会は、必要があるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。
6 当事者は、審査が終了するまでは、人事委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう書面をもつて申し出ることができる。
7 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも人事委員会に対し、証拠調べの申出をすることができる。この申出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
一 証拠の表示
二 証拠の所在
三 証明しようとする事項
ただし、人事委員会は、必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。
8 人事委員会は、職権により、必要と認める証拠調べをすることができる。
9 人事委員会は、証拠を所持する者に、証拠調べの日時及び場所を指定して、その証拠の提出を求めることができる。この場合にはその者に対し、正当な理由がなくて証拠を提出しなかつた場合又は虚偽のものを提出した場合、法律上の制裁を受ける旨を通知するものとする。
人事委員会は、特別の必要があると認めるときは、人事委員会の委員、若しくは事務局長を証拠の所在地に派遣して、証拠調べを行なわせることができる。
10 人事委員会は、審査に必要があると認められる書類その他の資料(以下「書証類」という。)を所持する者に対して、当該書証類又はその写の提出を求めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。
一 書証類又はその写を提出すべき者の氏名、住所及び職業
二 書証類又はその写を提出すべき日時及び場所
三 提出すべき書証類又はその写
四 正当な理由がなくて書証類を提出しなかつた場合又は虚偽のものを提出した場合の法律上の制裁
11 人事委員会は、審査に必要があると認められる場合においては、次に掲げる事項を記載した呼出状により、証人を喚問することができる。
一 証人として出頭すべき者の氏名、住所及び職業
二 出頭すべき日時及び場所
三 証言を求めようとする事項
四 正当な理由なくして出頭しなかつた場合の法律上の制裁
12 人事委員会は、証人に対して証言を求めようとする場合には、あらかじめ宣誓を行なわせ、虚偽の証言を行なつた場合の法律上の制裁を告げなければならない。宣誓は証人が宣誓書を朗読し、かつこれに記名押印して行なうものとする。
宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、何事もつけ加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。
13 人事委員会は、証人に対し、口頭による証言にかえて、次に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。
一 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業
二 口述書を提出すべき日時
三 口述書により証言を求めようとする事項
四 正当な理由がなくて口述書を提出せず又は口述書に虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁
14 人事委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。
15 人事委員会は、書面審理を終了させる前に、相当の期間をおいて、当事者に書面審理の終了予定日を通知するものとする。
16 人事委員会は、書面審理を終了したときは、その要領を記載した審理調書を人事委員会の事務職員に作成させるものとする。審理調書には次に掲げる事項を記載し、審理を担当した人事委員会の委員又は事務局長及び審理調書を作成した事務職員が記名押印する。
一 事案の表示
二 審理を担当した人事委員会の委員又は事務局長及び審理調書を作成した事務職員の氏名
三 審理を終了した年月日
四 審理の内容の概要
(昭三九人委規則二・昭四三人委規則一五・平二八人委規則一一・平三一人委規則二・一部改正)
(口頭審理)
第十条 人事委員会は、口頭審理を行なう場合においては、あらかじめ書面をもつて、その日時及び場所を当事者(代理人又は主任代理人若しくは代表者が選任又は指名されているときは、当該代理人又は主任代理人若しくは代表者とする。以下次項において同じ。)に通知するものとする。
2 人事委員会は、正当な特別の事情があると認めるときは、口頭審理の日時及び場所を変更することができる。この場合においては、その旨を書面で当事者に通知するものとする。
3 人事委員会は、公開口頭審理を行なう場合においては、あらかじめ、その旨を山梨県公報に登載するとともに県庁前の掲示場に掲示するものとする。ただし、前項の規定により変更する場合及び天災地変等により山梨県公報に登載することができないときは、県庁前の掲示場への掲示のみ行なうものとする。
6 人事委員会は、公開口頭審理の場合においても、事案の性質からみて公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるときは、傍聴を制限することができる。
7 人事委員会は、当事者又はその代理人の申請に基づいて、必要があると認められる証拠調べを行なう場合において、特に必要があると認められるときは、当事者及びその代理人を立ち合わせないことができる。
8 当事者又はその代理人は、書面で人事委員会に対し、証人の呼出し及び尋問を申請することができる。この場合の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 証人として指名する者の氏名、住所及び職業
二 証明しようとする事項
9 当事者又はその代理人は、前項の規定により申請した者を、人事委員会の承認を得て、証人として出させることができる。
10 人事委員会は、口頭審理において発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は人事委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
11 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。
12 人事委員会は、当事者の一方及びその代理人が、口頭審理の期日に正当な理由がなくて出頭しなかつたとき又は出頭しても相手方の主張した事実について争わなかつたと明白に認められるときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
13 人事委員会は、口頭審理を終了するに先き立つて、当事者又はその代理人に対して、最終陳述をし、及び期限を定めて必要な証拠資料を提出する機会を与えるものとする。
(昭四三人委規則一五・全改、平二八人委規則一一・平三一人委規則二・一部改正)
(準備手続)
第十一条 人事委員会は、必要があると認めるときは、人事委員会の委員又は事務局長若しくは事務職員をして、口頭審理の準備手続を行なわせることができる。
2 準備手続は非公開とし、当事者双方又は当事者と各別に行なうことができる。当事者が出席できないときは、その代理人又は主任代理人若しくは代表者と行なうことができるものとする。準備手続においては、次に掲げる事項を協議するものとする。
一 口頭審理の期日に関する事項
二 事実の整理に関する事項
三 証拠の整理に関する事項
四 その他必要な事項
3 人事委員会は、準備手続における協議のつど、準備手続調書を人事委員会の事務職員に作成させるものとする。この場合においては第九条第十六項後段の規定を準用する。
(昭四三人委規則一五・全改、平三一人委規則二・一部改正)
(審査の打切)
第十二条 人事委員会は、審査請求人の所在不明等により、審査を継続することができなくなつたと認める場合又は処分者による処分の取消、修正等により、審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、審査を打切り、審査請求を棄却することができる。
(昭三九人委規則二・平二八人委規則一一・一部改正)
第四節 審査の結果執るべき措置
(裁決)
第十三条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいてすみやかに裁決を行い、裁決書を作成するものとする。
2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、各委員が記名押印するものとする。
一 主文
二 事実及び争点
三 理由
四 裁決の日附
3 人事委員会は、裁決書の写を当事者に送達するものとする。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。
4 人事委員会は、裁決を行つたときは、審査に必要があるとして留め置いた証拠資料及びその他の物件をすみやかに提出者に返還するものとする。
(昭三九人委規則二・昭四三人委規則一五・平二八人委規則一一・一部改正)
(指示)
第十四条 人事委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための指示を行うものとする。
(昭三九人委規則二・昭四三人委規則一五・平二八人委規則一一・一部改正)
(裁決書の更正)
第十四条の二 人事委員会は、裁決書に計算違い、書き損じその他明白な誤りがある場合には、いつでも、更正することができる。
2 裁決書の更正は、裁決書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。
(平三一人委規則二・追加)
第五節 再審
(再審の請求)
第十五条 当事者は、次のいずれかに該当する場合においては、人事委員会に対し再審を請求することができる。
一 裁決の基礎となつた証拠が、虚偽のものであることが判明した場合
二 裁決の基礎となつた当事者又は証人の証言が、虚偽のものであることが判明した場合
三 事案の審査の際提出されなかつた新たなかつ重大な証拠が発見された場合
四 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
2 再審の請求は、裁決のあつた日の翌日から起算して六月以内に行わなければならない。
3 再審の請求は、書面で行わなければならない。
4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名押印して、正副各一通を人事委員会に提出しなければならない。
一 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日並びに処分を受けた者が現に職員である場合は、現在の職及び所属部局
二 裁決の内容及び時期
三 再審を請求する事由
(昭三九人委規則二・昭四三人委規則一五・平一七人委規則九・平二八人委規則一一・一部改正)
(再審の請求の受理及び却下)
第十六条 人事委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。
2 人事委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付するものとする。
3 再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知するものとする。
(昭四三人委規則一五・一部改正)
(職権による再審)
第十七条 人事委員会は、第十五条第一項の各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行なうことができる。
(昭三九人委規則二・一部改正)
(昭三九人委規則二・昭四三人委規則一五・一部改正)
(審査の結果執るべき措置)
第十九条 人事委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し又はこれにかえて新たに裁決を行わなければならない。
(昭三九人委規則二・平二八人委規則一一・一部改正)
第六節 審査及び再審の費用
(審査及び再審の費用)
第二十条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除く外、それぞれ当事者の負担とする。
一 人事委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当
二 人事委員会が職権で行なつた証拠調べに関する費用
三 人事委員会が文書の送達に要した費用
(昭三九人委規則二・平二八人委規則一一・一部改正)
第七節 補則
(文書の送付)
第二十一条 人事委員会の送付する文書は、使送又は郵便等によつて行うものとする。
2 文書の送付は、これを送付すべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の要旨を山梨県公報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から十四日を経過した時に当該文書の送達があつたものとみなす。
(昭四三人委規則一五・全改、平二八人委規則一一・平三一人委規則二・一部改正)
(雑則)
第二十二条 この規則に定めるものを除く外、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭四三人委規則一五・追加、平二八人委規則一一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年一〇月一日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年六月一一日人事委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百六十一号)の施行後、この規則の施行前に提起された不服申立てについては、この規則による改正前の規定によつてされた手続は、この規則による改正後の相当規定によつてされた手続とみなす。
附則(昭和四三年六月一四日人事委員会規則第一五号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
第二条 人事委員会は、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則第三条第一項及び同条第三項の規定により、当事者から届け出のあつた代理人について、当事者に対し、期限を定めて当該代理人の資格を証する書面並びに当該二名以上の代理人のうちから主任代理人一名を指名して人事委員会に届け出ることを命ずることができる。
附則(平成一七年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(再審の請求期間に関する経過措置)
2 この規則による改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則第十五条第二項の規定は、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則第十五条第二項の規定による期間がこの規則の施行後に満了する再審の請求について適用する。
附則(平成二八年人委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法(昭和二十五年法律二百六十一号)第四十九条第一項に規定する懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成三一年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。