○地方職員共済組合山梨県支部運営審議会規程
昭和二十四年五月二十日
山梨県地共第一号
地方職員共済組合山梨県支部運営審議会規程を次のように定める。
(設置)
第一条 地方職員共済組合山梨県支部(以下支部という。)の適正な運営を図るため、地方職員共済組合運営規則第五十五条第一項の規定に基き、地方職員共済組合山梨県支部運営審議会(以下審議会という。)を設ける。
(権限)
第二条 左に掲げる事項は、審議会の議を経なければならない。
一 支部の予算及び決算に関する事項
二 支部の資産の管理その他財務に関する事項
三 地方職員共済組合運営規則第十五条の規定による指定医の指定に関する事項
四 組合員の福利厚生に関する事項
五 地方職員共済組合運営審議会より委任せられた事項
六 その他支部長又は審議会において必要と認めた事項
(組織)
第三条 審議会は、支部長たる委員及び左に掲げる者のうちから支部長が命ずる委員をもつて組織する。
一 一般組合員を代表する者 十一人
二 組合の事務職員を代表する者 三人
2 支部長が前項の規定により委員を命ずる場合においては、一部の者の利益に偏することのないように相当の注意を払わなければならない。
(昭二五地共二四・一部改正)
(任期)
第四条 委員の任期は、支部長たる委員を除き一年とする。但し、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第五条 審議会の会長は、支部長たる委員をもつてこれに充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故がある場合においては、委員は、会長の職務を代理する者を互選する。
(招集)
第六条 審議会は、会長が招集する。
(議事)
第七条 審議会は、第三条第一項各号に掲げる委員が、各々半数以上出席しなければ、議事を開くことができない。
2 審議会の議事は、会長を除く出席委員の過半数でこれを決する。可否同数である場合は、会長の決するところによる。
(書記)
第八条 審議会に書記を置く。
2 書記は、組合の事務に従事する職員のうちから支部長がこれを命ずる。
3 書記は、会長の指揮を受けて庶務に従事する。
(審議会に関する必要な事項)
第九条 この規程に定めるものを除く外、審議会に関し必要な事項は審議会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。