○山梨県職員研修規程

平成十一年三月三十一日

山梨県訓令甲第四号

本庁

出先機関

労働委員会事務局

山梨県職員研修規程の全部を改正する訓令を次のように定める。

山梨県職員研修規程(昭和六十年三月二十九日山梨県訓令甲第四号)の全部を次のように改正する。

山梨県職員研修規程

(趣旨)

第一条 この訓令は、職員に対し、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条の規定の趣旨に基づき、県民全体の奉仕者として資質の向上と行政の円滑な運営に資するため実施する研修について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この訓令において、「職員」とは、知事部局及び労働委員会事務局に属する職員をいう。

2 この訓令において、「所属長」とは、山梨県職員服務規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第五号)第二条に規定する所属長をいう。

(平一六訓令甲一四・一部改正)

(研修の種類)

第三条 研修の種類は、次のとおりとする。

 自己啓発

 職場研修

 職場外研修

2 自己啓発は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年山梨県条例第四号)第二条第一項の規定により署名した宣誓書の趣旨に基づき、常に能力及び意欲の向上を図るため、職員自ら研究及び修養を行うことをいう。

3 職場研修は、日常の職務を通じて必要な知識、技術等を習得するとともに、職務研究及び職務改善を進めるため、職員の所属する職場において行う研修をいう。

4 職場外研修は、技術専門職員の能力の向上等を図るため各部局が行う研修、職員に必要とされる基本的能力の養成を図るとともにより高度な能力の養成及び強化を図るため職員研修所が行う研修及び幅広い視野を持つ職員等を養成するため職員を国の機関、民間団体等に派遣して行う研修をいう。

(平一八訓令甲一〇・一部改正)

(研修の実施)

第四条 研修は、自己啓発を基本とし、必要に応じて、職場研修及び職場外研修を組み合わせて総合的に実施するものとする。

(平一八訓令甲一〇・一部改正)

(所属長及び職員の責務)

第五条 所属長は、人材育成を効果的に推進するため、職員の能力及び特性に応じた研修の機会を与えるよう努めなければならない。

2 職員は、自己の能力の開発及び向上を図ることが責務であることを自覚し、自ら積極的かつ自主的に知識の習得及び能力の開発に努めなければならない。

(平一八訓令甲一〇・一部改正)

(研修計画)

第六条 人事課長及び職員研修所長は、毎年度当初に研修計画を作成するものとする。

2 前項の研修計画は、すべての職員に研修の機会を与えるように作成しなければならない。

(研修会議)

第七条 研修の計画、実施等に関し必要な事項について協議するため、山梨県職員研修会議を置く。

2 山梨県職員研修会議の運営に関し必要な事項は、人事課長が定める。

(部局人材育成推進会議)

第八条 各部局における研修ニーズに応じた研修を企画し、及び運営するとともに、各種の職員研修を効果的かつ効率的に推進するため、各部局に部局人材育成推進会議を置く。

2 部局人材育成推進会議の運営に関し必要な事項は、人事課長が定める。

(平一八訓令甲一〇・追加)

(支援等)

第九条 人事課長及び職員研修所長は、自己啓発、職場研修及び部局が行う職場外研修の実施について、必要な支援を行うものとする。

2 所属長は、職員研修所長から研修所研修の実施に関し依頼があった場合は、これに協力するものとする。

(平一八訓令甲一〇・旧第八条繰下・一部改正)

(研修ニーズの把握)

第十条 人事課長及び職員研修所長並びに所属長は、研修を効果的に行うため、研修ニーズの把握に努めなければならない。

(平一八訓令甲一〇・旧第九条繰下)

(研修の受託)

第十一条 知事は、他の任命権者から研修の委託を受けたときは、職員に準じて行うものとする。

(平一八訓令甲一〇・旧第十条繰下)

(委任)

第十二条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、別に定める。

(平一八訓令甲一〇・旧第十一条繰下)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第一四号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

山梨県職員研修規程

平成11年3月31日 訓令甲第4号

(平成18年4月1日施行)