○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十六年三月三十一日
山梨県条例第四号
職員の服務の宣誓に関する条例を次のように公布する。
職員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(宣誓)
第二条 新たに職員となつた者は、その職務を行う前に、任命権者又は任命権者の指定する上級職員の前で、宣誓書に署名しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、任命権者は、地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員が行う服務の宣誓について、別に定めることができる。
(昭二九条例四一・昭三二条例七二・令二条例一四・一部改正)
(緊急事態の場合における例外)
第三条 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前条の規定にかかわらず、任命権者は、職員が宣誓を行う前においても、その職務を行わせることができる。
(雑則)
第四条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日(昭和二十六年四月三十日)から施行する。
2 この条例施行の際、現に職員である者は、この条例施行の日から十日以内に、第二条の規定に準じ宣誓書に署名しなければならない。
附則(昭和二九年条例第四一号)
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三二年条例第七二号)
この条例は、昭和三十三年一月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(昭二九条例四一・追加)
(昭三二条例七二・追加)