○山梨県職員の勤務延長に関する規則
昭和六十年三月十九日
山梨県人事委員会規則第一号
〔山梨県職員の勤務延長及び再任用に関する規則〕を次のように定める。
山梨県職員の勤務延長に関する規則
(平一三人委規則一・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号。以下「条例」という。)第四条第五項の規定により、勤務延長(条例第四条第一項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。
(平一三人委規則一・一部改正)
(勤務延長職員の異動)
第四条 任命権者は、勤務延長されている職員を異動させる場合には、あらかじめ勤務延長職員の異動承認申請書(第五号様式)を提出し、人事委員会の承認を得るものとする。
(発令通知書の交付)
第五条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に人事記録に関する規則(昭和二十八年山梨県人事委員会規則第六号)第四条第一項の規定による発令通知書を交付するものとする。
一 勤務延長を行う場合
二 勤務延長の期限を延長する場合
三 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(平一三人委規則一・旧第七条繰上・一部改正)
(報告)
第六条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を勤務延長状況報告書(第六号様式)により人事委員会に報告するものとする。
(平一三人委規則一・旧第八条繰上・一部改正)
(補則)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
(平一三人委規則一・旧第九条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
条例第四条第五項 | 条例第四条第五項(条例附則第二項において準用する場合を含む。) | |
条例第四条第一項 | 条例第四条第一項(条例附則第二項において準用する場合を含む。) | |
条例第四条第二項 | 条例第四条第二項(条例附則第二項において準用する場合を含む。) | |
条例第四条第三項及び第四項 | 条例第四条第三項(条例附則第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(条例附則第二項において準用する場合を含む。) | |
条例第二条の規定により退職した日 | 条例第二条の規定により退職した日(条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに施行日に占めている職に係る定年に達している職員にあつては、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第三条の規定により退職した日) |
(平一三人委規則一・一部改正)
(人事記録に関する規則の一部改正)
3 人事記録に関する規則(昭和二十八年山梨県人事委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一三年人委規則第一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(平13人委規則1・一部改正)
(平13人委規則1・一部改正)
(平13人委規則1・全改)