○山梨県恩給納付金の特例に関する規則
昭和二十八年四月十六日
山梨県規則第十九号
山梨県恩給納付金の特例に関する規則を次のように定める。
山梨県恩給納付金の特例に関する規則
第一条 この規則は、山梨県恩給条例(昭和二十八年四月山梨県条例第六号)附則第一条により、公立の学校の教育職員及び事務職員が同条例施行前の在職期間に対して納付する納付金の納付について定める。
第三条 第一条の納付金完納前に退職した者については、その残額を恩給から控除する。
2 前項の台帳は、公務員の転任に伴い、旧勤務所から新勤務所に送付するものとする。
3 恩給の請求をするときは、第一項の台帳を添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
別表一
就職年月日 | 在職期間 | 納付期間 |
昭和二七年四月一日以後 | 一年未満 | 一年 |
同二六年四月一日 同二七年三月三一日 | 一年以上二年未満 | 二年 |
同二五年四月一日 同二六年三月三一日 | 二年以上三年未満 | 三年 |
同二四年四月一日 同二五年三月三一日 | 三年以上四年未満 | 四年 |
同二四年三月三一日以前 | 四年以上 | 五年 |