○山梨県恩給審査会規則

昭和二十五年二月二十二日

山梨県規則第十号

山梨県恩給審査会規則を次のように定める。

山梨県恩給審査会規則

第一条 山梨県恩給審査会(以下「審査会」という。)は山梨県知事の管掌に係る者の恩給にして、恩給法(大正十二年四月法律第四十八号)第四十六条、第四十六条の二及び第四十八条の規定による事項並びに県の恩給にして、山梨県恩給条例(昭和二十八年四月山梨県条例第六号)第三十二条第三十三条及び第三十五条に規定する事項を審査する。

(昭二八規則一八・一部改正)

第二条 審査会は、会長一名、委員数名をもつて組織する。

2 特別の事項を審査するため必要あるときは臨時委員を置くことがある。

第三条 会長は、総務部長である職員をもつて充てる。

2 委員及び臨時委員は、職員及び学識経験を有する者の中から知事が命じ、又は委嘱する。

(平一九規則二・一部改正)

第四条 会長は、審査会を招集し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

第五条 審査会の会議は会長、委員及び臨時委員の三分の一以上の出席がなければ開くことができない。

2 審査会の議決は、出席の委員及び臨時委員過半数の意見による。可否同数のときは会長の決するところによる。

3 審査を終つたときは、会長はその結果を知事に報告しなければならない。

第六条 審査会に書記三名を置き、職員の中から知事が命ずる。

2 書記は、会長の命を受け庶務に従事する。

3 書記は、審査事項に関し意見を述べることができる。

(平一九規則二・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 山梨県恩給審査会規程(大正十二年十二月山梨県令第五十六号)は廃止する。

3 この規則施行の際、現に恩給審査委員の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則により恩給審査委員を命じられたものとする。

(昭和二八年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

山梨県恩給審査会規則

昭和25年2月22日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章
沿革情報
昭和25年2月22日 規則第10号
昭和28年4月16日 規則第18号
平成19年3月22日 規則第2号