○建築士法第十条第三項の参考人に対する費用弁償条例
昭和二十五年九月九日
山梨県条例第六十三号
〔山梨県建築士審議会委員、二級建築士試験委員及び二級建築士選考委員の報酬並びに費用弁償及び参考人に対する費用弁償条例〕を次のように公布する。
建築士法第十条第三項の参考人に対する費用弁償条例
(昭四一条例三七・平二一条例七・改称)
第一条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条第三項の参考人に対する費用弁償については、この条例の定めるところによる。
(昭四一条例三七・全改、平二一条例七・一部改正)
第二条 費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。ただし、県職員又は官吏がその職務の関係で出頭した場合は、支給しない。
(昭四一条例三七・旧第三号繰上・一部改正、昭六〇条例二四・平一七条例二四・平一九条例二・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以降の旅費から適用する。
附則(昭和三一年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第二六号)
この条例は、昭和三十六年八月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第二四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)
(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)
18 附則第十三項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
八 建築士法第十条第二項による参考人に対する費用弁償条例
附則(平成一七年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。