○山梨県知事の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する細則

昭和三十年二月一日

山梨県選挙管理委員会告示第四十二号

山梨県知事の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する細則

第一条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、公職選挙法(以下「法」という。)第二百一条の十第三項の規定によつて山梨県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)が交付する別記第一号様式の表示板を用いてしなければならない。

(昭三三選管告示三三・一部改正)

第二条 表示板は、法第二百一条の八の規定において準用する法第二百一条の五第二項の規定によつて確認書を交付する際あわせて交付する。

第三条 表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい個所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

第四条 表示板を紛失して又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第二百一条の八の規定において準用する法第二百一条の五第二項の規定による申請をした者から、県委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第五条 法第二百一条の八の規定において準用する法第二百一条の五第一項第四号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、県委員会から別記第二号様式の検印票の交付を受けなければならない。

2 第二条の規定は、前項の検印票の交付について準用する。

第六条 法第二百一条の十第四項の規定によつて県委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、前条の検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者において署名捺印しなければならない。

2 検印は、別記第三号様式により作成した印を用いるものとする。

3 検印は、検印票一枚につき五百枚以内のポスターについて行う。

4 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが五百枚に達するごとに、検印票一枚を県委員会に返納しなければならない。

5 検印したポスターが五百枚に達しないときは、県委員会は、検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、且つ、その印を押して差出人に返付するものとする。

(昭三三選管告示三三・一部改正)

この細則は、昭和三十年三月一日から施行する。

(昭和三三年選管告示第三三号)

この細則は、公布の日から施行する。

別記

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山梨県知事の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する細則

昭和30年2月1日 選挙管理委員会告示第42号

(昭和33年8月11日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第2節 公職選挙
沿革情報
昭和30年2月1日 選挙管理委員会告示第42号
昭和33年8月11日 選挙管理委員会告示第33号