○新聞紙又は雑誌を掲示する場所の指定
昭和三十年二月一日
山梨県選挙管理委員会告示第三十九号
新聞紙又は雑誌を掲示する場所の指定(昭和二十五年五月選告示第三十六号)の全部を次のとおり改正する。
新聞紙又は雑誌を掲示する場所の指定
一 公職選挙法第百四十八条及び第百四十九条第五項の規定により、新聞紙を掲示することができる場所を新聞の種類によつてそれぞれ左のとおりとする。
1 一般商業新聞について、当該新聞を発行する会社の本社、支社、支局(個人が発行する新聞については、主たる事務所、その他の事務所)及び販売店の店頭等で当該新聞を掲示することを常例としている場所
2 政党その他の政治団体、労働組合、文化的目的で結成された諸団体等の発行する機関紙については、その本部、支部及びその他の事務所で当該新聞を掲示することを常例とする場所
3 いわゆる業界新聞については、当該新聞を発行する団体等の主たる事務所及びその他の事務所並びに販売店の前等で当該新聞の掲示を常例とする場所
(令三選管告示八・一部改正)
二 公職選挙法第百四十八条第二項の規定により雑誌を掲示することができる場所は、左のとおりとする。
雑誌の発行所及び販売店で雑誌を掲示することを常例とする場所
附則
1 この指定は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の総選挙に関しては、公布の日から施行する。
2 昭和三十年三月一日現在すでにその期日の告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。
附則(令和三年選管告示第八号)
この告示は、公布の日から施行する。