○山梨県知事賞授与規程

昭和二十三年十一月三日

山梨県告示第四百号

山梨県知事賞授与規程を次の通り定める

山梨県知事賞授与規程

第一条 個人又は団体にして県政の進展、産業の振興、文化の向上その他各般に亘りその行為が特に県下に秀で他の模範となる者についてはこの規程により知事賞を授与することができる

第二条 前条に該当する者があると認めたときは主管部長は左の事項を記載してその都度知事に内申することができる

一 個人の場合

イ 本籍、住所、職業、氏名、生年月日

ロ 性行及び徳望

ハ 経歴及び賞罰

ニ 功労又は篤行顕著と認める事項

ホ その他参考となる事項

二 団体の場合

イ 団体の所在地及び名称並びに代表者の氏名

ロ 団体の組織並びに沿革の大要

ハ 功績顕著と認める事項

ニ その他参考となる事項

第三条 表彰は個人にありては表彰状及びバツチを、団体にありては表彰状を授与してこれを行う

第四条 表彰はその都度これを行うものとする

附則

この規程は昭和二十三年十一月三日からこれを施行する

山梨県知事賞授与規程

昭和23年11月3日 告示第400号

(昭和23年11月3日施行)

体系情報
第1編 総規/第5章 ほう賞
沿革情報
◆ 昭和23年11月3日 告示第400号