○山梨県県民栄誉賞表彰規則

昭和六十三年三月十一日

山梨県規則第四号

山梨県県民栄誉賞表彰規則を次のとおり定める。

山梨県県民栄誉賞表彰規則

(目的)

第一条 この規則は、広く県民に敬愛され、社会に明るい希望を与え、山梨県の名を高めたものについて、その栄誉をたたえ顕彰し、もつて県民のふるさと意識の高揚に資することを目的とする。

(表彰者)

第二条 表彰は、知事が行う。

(表彰の対象)

第三条 表彰は、知事がこの表彰の目的に照らして表彰することを適当と認めるものに対して行う。

(表彰の方法)

第四条 表彰は、個人表彰又は団体表彰とし、県民栄誉賞を授与して行う。

2 表彰に当たつては記念品又は金一封を添えることができる。

3 表彰を受けたものの氏名又は名称及び業績は、県公報をもつて公表する。

(表彰の時期)

第五条 表彰は、随時行う。

(委任)

第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山梨県県民栄誉賞表彰規則

昭和63年3月11日 規則第4号

(昭和63年3月11日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 ほう賞
沿革情報
昭和63年3月11日 規則第4号