○山梨県公報発行規則

昭和二十八年十月二十六日

山梨県規則第五十二号

山梨県公報発行規則を次のように定める。

山梨県公報発行規則

(目的)

第一条 この規則は、県公報の発行に関し必要な事項を定め、もつて県政の周知に寄与することを目的とする。

(県公報の発行)

第二条 県公報は、題名を山梨県公報とし、山梨県公告式条例(昭和二十五年山梨県条例第五十二号)により登載すべきもののほか、次に掲げる事項を登載するため発行する。

 告示(規程として告示するものを除く。)

 重要な訓令(規程として訓令するものを除く。)

 公告

 雑報

2 県公報の発行は、県公報に登載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五条第一項において同じ。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。

3 災害その他のやむを得ない事情又は前項の自動公衆送信に係る障害が生じたことにより、同項の措置をとることができなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、県公報に登載すべき事項を記載した書面を県民情報センター又は知事が適当と認める場所において閲覧することができる状態に置く措置をとることにより県公報の発行を行うことができる。

(昭三三規則五一・昭四三規則五六・平二二規則一五・令八規則九・一部改正)

(定期発行及び休刊)

第三条 県公報は、毎週月曜日及び木曜日に定期の発行をするものとする。ただし、定期発行日が休日(山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第六号)第一条第一項に規定する県の休日をいう。以下同じ。)若しくは一月四日若しくは五日に当たる場合又は登載する事項がない場合は、休刊するものとする。

(昭二九規則六〇・平二二規則一五・一部改正)

(臨時発行)

第四条 県公報の作成上必要がある場合又は前条の規定による定期発行日若しくは定期発行日以外の日において特に急施を要するものがある場合は、同条の規定にかかわらず、県公報を臨時に発行するものとする。

(令八規則九・一部改正)

(知事以外の県の機関等が県公報登載事項を定めた場合の公布又は公表の手続)

第五条 知事以外の県の機関又は山梨県住宅供給公社、山梨県土地開発公社、山梨県道路公社、地方独立行政法人山梨県立病院機構若しくは公立大学法人山梨県立大学(以下この条及び第七条において「県の機関等」という。)山梨県公告式条例その他の法令又は定款に基づき県公報に登載すべき事項を定めた場合は、当該県の機関等又は当該県の機関等を代表する者は、県公報登載事項送付書(第一号様式)に当該県公報に登載すべき事項を記録した電磁的記録を添えて知事に送付しなければならない。

2 県の機関等が、県公報に登載すべき事項を第三条の規定による定期発行日以外の日に公布し、又は公表する必要がある場合は、その公布し、又は公表しようとする日の四日前(当該日から公布し、又は公表しようとする日までの間に休日がある場合は、当該休日を除く。)の午前十一時までに、行政法務課長の意見を聴かなければならない。ただし、選挙に係る事務であつて特に急施を要するものに関しては、この限りでない。

3 第一項の県公報登載事項送付書は、県公報の発行の日の四日前(当該日から公布し、又は公表しようとする日までの間に休日がある場合は、当該休日を除く。)の正午までに、送付しなければならない。ただし、選挙に係る事務であつて特に急施を要するものに関しては、この限りでない。

(平二二規則一五・全改、平二八規則一二・令七規則二八・一部改正、令八規則九・旧第六条繰上・一部改正)

(知事以外の県の機関が前条の規定による登載事項以外のものを公表しようとする場合の手続)

第六条 知事以外の県の機関が第二条第一項各号に掲げる事項(前条の規定による登載事項を除く。)を県公報に登載して公表しようとするときは、当該県の機関又は当該県の機関を代表する者は、前条の規定の例により、県公報登載依頼書(第二号様式)を知事に送付しなければならない。

2 前項の規定により登載を依頼された事項の全部又は一部につき依頼に応ずることができない場合は、速やかに、その旨を当該県の機関又は当該県の機関を代表する者に通知するものとする。

(平二二規則一五・一部改正、令八規則九・旧第七条繰上・一部改正)

(登載事項中の明白な誤り等に関する意見)

第七条 前二条の規定により県の機関等又は当該県の機関等を代表する者から送付され、又は登載を依頼された事項中に、明白な誤り又は違法な事項と認められるものがある場合は、その旨を指摘して、当該県の機関等又は当該県の機関等を代表する者に意見を述べるものとする。

(平二二規則一五・一部改正、令八規則九・旧第八条繰上)

(附録の発行)

第八条 県公報は、毎月一回、附録として、前月に登載した事項の目録を作成して、発行する。

(平二二規則一五・一部改正、令八規則九・旧第九条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に発行している県公報の印刷の請負、手続中の県公報登載事項及び掲載申込に対し承諾を与えている県公報の広告については、なお、従前の例による。

3 この規則施行の際、現に県公報の有償配付を受けている者についての県公報の価格については、昭和二十九年三月三十一日まで、なお、従前の例による。

(昭和二九年規則第一五号)

この規則は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(昭和二九年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第一四号)

この規則は昭和三十五年五月一日から施行する。

(昭和三六年規則第八号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(昭和四三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和七年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の第一号様式による県公報登載事項送付書及び第二号様式による県公報登載依頼書は、この規則による改正後の第一号様式による県公報登載事項送付書及び第二号様式による県公報登載依頼書とみなす。

(昭36規則8・全改、平22規則15・令8規則9・一部改正)

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(昭36規則8・全改、令8規則9・一部改正)

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山梨県公報発行規則

昭和28年10月26日 規則第52号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和28年10月26日 規則第52号
昭和29年3月29日 規則第15号
昭和29年11月1日 規則第60号
昭和33年11月17日 規則第51号
昭和35年4月21日 規則第14号
昭和36年3月10日 規則第8号
昭和43年10月1日 規則第56号
平成22年3月30日 規則第15号
平成28年3月29日 規則第12号
令和7年3月28日 規則第28号
令和8年3月30日 規則第9号