○山梨県監査委員条例

昭和四十八年七月九日

山梨県条例第四十二号

山梨県監査委員条例をここに公布する。

山梨県監査委員条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二条の規定により、山梨県監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第二条 法第百九十六条第一項本文及び第六項の規定により議員のうちから選任する監査委員の数は、二人とする。

(平三〇条例一・一部改正)

(常勤の監査委員)

第三条 法第百九十六条第四項の規定により、識見を有する者のうちから選任された監査委員のうち、知事が指定する者は、常勤とする。

(平三条例一九・一部改正)

(定例監査の期日の通知)

第四条 監査委員は、法第百九十九条第四項の規定による監査の期日を、監査の期日の十五日前までに、監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(平三条例一九・一部改正)

(随時監査の期日の通知)

第五条 監査委員は、法第百九十九条第二項、第五項若しくは第七項若しくは第二百三十五条の二第二項又は地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条の二第一項の規定による監査の期日を、監査の期日の十日前までに、監査の対象となる機関に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(平三条例一九・一部改正)

(特別監査の着手の期日)

第六条 監査委員は、法第七十五条第一項の規定による監査の請求、法第九十八条第二項の規定による監査の要求、法第百九十九条第六項若しくは第七項の規定による監査の要求、法第二百三十五条の二第二項の規定による監査の要求、法第二百四十二条第一項の規定による監査の請求、法第二百四十三条の二の八第三項の規定による監査の要求、地方公営企業法第二十七条の二第一項の規定による監査の要求又は同法第三十四条の規定による監査の要求があつたときは、請求又は要求があつた日から十五日以内に、監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(平三条例一九・平三〇条例一・令五条例四一・一部改正)

(関係人の出頭等の通知)

第七条 法第百九十九条第八項の規定により、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるときは、当該期日の十日前までに、その旨を関係人に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(平三条例一九・一部改正)

(例月出納検査の期日及び通知)

第八条 監査委員は、法第二百三十五条の二第一項の規定による例月出納検査を、毎月二十五日から月末までの間にしなければならない。

2 監査委員は、前項の検査の期日を、検査の期日の十五日前までに、検査の対象となる機関に通知しなければならない。

(決算等の審査の期限)

第九条 監査委員は、法第二百三十三条第二項若しくは第二百四十一条第五項の規定又はその他の法令の規定による審査についての意見を、審査に付された日から三十日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(平二〇条例三・一部改正)

(職員の賠償責任の監査及び審査の期限)

第十条 監査委員は、法第二百四十三条の二の八第三項若しくは第八項又は地方公営企業法第三十四条の規定による監査及び審査の結果又は意見を、監査又は審査に付された日から三十日以内に、要求のあつた機関に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(平三〇条例一・令五条例四一・一部改正)

(監査等の結果に関する報告の提出及び公表等の期限)

第十一条 監査委員は、法第百九十九条第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表は監査の終了した日から三十日以内に、法第二百四十二条第一項の規定による監査の請求に基づく監査の結果の公表並びにその他の監査及び検査の結果に関する報告の提出又は公表は監査又は検査の終了後速やかに、これを行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(平三条例一九・一部改正)

(公表及び告示の方法)

第十二条 監査委員の行う監査の結果に関する報告その他の法に定めのあるものの公表及び監査委員の行う告示は、山梨県公報に登載して行う。

2 法第七十五条第一項の規定による監査の請求に基づく監査の結果に関する報告、法第二百四十二条第一項の規定による監査の請求に基づく監査の結果その他監査委員が必要と認めるものの公表については、前項の規定による方法のほか監査委員が適当と認める方法により行うものとする。

(平三条例一九・平一〇条例五・一部改正)

(監査委員への委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第五号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一号)

この条例中第一条の規定(第二条の改正規定に限る。)は平成三十年四月一日から、第二条の規定は平成三十二年四月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(令和五年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

山梨県監査委員条例

昭和48年7月9日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)