○山梨県議会議長記念章規則

昭和四十六年十月一日

山梨県議会規則第二号

山梨県議会議長記念章規則を次のように定める。

山梨県議会議長記念章規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県議会議長(以下「議長」という。)の職にあつた者に対して、その功労を顕彰するため贈呈する記念章について必要な事項を定めるものとする。

(贈呈)

第二条 記念章は、議長を退職した時に贈呈するものとする。ただし、二回以上議長となつた者で、すでに贈呈されたものに対しては、贈呈しない。

(委任)

第三条 記念章の制式その他この規則の施行に関し必要な事項は、別に議長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際すでに議長の職にあつた者で記念章を贈呈していないものに対しては、第二条の規定にかかわらず記念章を交付するものとする。

山梨県議会議長記念章規則

昭和46年10月1日 議会規則第2号

(昭和46年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節
沿革情報
昭和46年10月1日 議会規則第2号