○山梨県議会図書室規程
昭和二十三年八月一日
制定
第一条 山梨県議会に図書室を置き山梨県議事堂内にこれを設ける。
第二条 図書室には官公報、刊行物図書記録其の他各種資料(以下単に図書と称する。)を蒐集保管し議員の閲覧に供し議員の使用を妨げない限度において一般に利用させることができる。
第三条 図書室運営のため図書室委員を置く。委員は六名以内とし議員の中から議長が委嘱する。
第四条 図書室の事務は議長の命を承け議会事務局これにあたる。
第五条 図書の閲覧は議会事務局の執務時間内とする。
第六条 図書室に別に定める閲覧簿(様式第一号)を備え図書の閲覧状況を記載しなければならない。
第七条 図書の貸出は議員に限る。但し一人一回三冊以下としその時間を三日以内とする。
第八条 図書の貸出をなす場合は別に定める貸出簿(様式第二号)により図書の所在を明らかにしなければならない。
第九条 図書を亡失若しくは毀損したときは同一の図書又は相当代価を弁償させることができる。
第十条 この規程に定めるものの外必要な事項は議長が別に定める。
附則
この規程は昭和二十三年八月一日から施行する。
様式 (省略)