○山梨県議会傍聴規則

昭和四十六年一月二十一日

山梨県議会規則第一号

山梨県議会傍聴規則を次のように定める。

山梨県議会傍聴規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九議会規則二・一部改正)

(傍聴席の区分)

第二条 傍聴席は、一般席及び特別席に分ける。

(傍聴人の定員)

第三条 一般席の傍聴人の定員は、百九十六人とする。

(昭六三議会規則一・平二四議会規則一・一部改正)

(傍聴券等の交付)

第四条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券(第一号様式)又は特別傍聴券(第二号様式)の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第五条 傍聴券は、会議当日受付において先着順に交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

3 傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券の所定の箇所に、自己の住所及び氏名を記入しなければならない。

(平一九議会規則二・旧第六条繰上・一部改正)

(特別傍聴券)

第六条 特別傍聴券は、議長が特に必要があると認めた者に交付する。

2 特別傍聴券の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

3 特別傍聴券の交付を受けた者は、当該特別傍聴券の所定の箇所に、自己の住所及び氏名を記入しなければならない。

(平一九議会規則二・旧第七条繰上・一部改正)

(傍聴券の提示)

第七条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は特別傍聴券を提示しなければならない。

(平一九議会規則二・旧第八条繰上)

(議場への入場禁止)

第八条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(平一九議会規則二・旧第十条繰上)

(傍聴席に入ることができない者)

第九条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、たれ幕の類を携帯している者

 はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼツケン、ヘルメツトの類を着用し、又は携帯している者

 ラジオ、拡声器、無線機、マイクの類を携帯している者

 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 異様な服装をしている者

 その他議事を妨害するおそれがあると認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し係員をして、前条第一号から第五号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(昭六三議会規則一・一部改正、平一九議会規則二・旧第十一条繰上、令二議会規則一・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第十条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

 はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼツケン、ヘルメツトの類を着用し、又は張り紙、旗、たれ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

 携帯電話等の通信機器類は電源を切る等無音とすること。

 飲酒又は喫煙をしないこと。

 みだりに席を離れないこと。

 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

 その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平一九議会規則二・旧第十二条繰上・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第十一条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平一九議会規則二・旧第十三条繰上)

(係員の指示)

第十二条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(平一九議会規則二・旧第十四条繰上)

(違反に対する措置)

第十三条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平一九議会規則二・旧第十五条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十六年二月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 山梨県議会傍聴人取締規則(昭和二十八年山梨県議会規則第一号)は、廃止する。

(昭和六三年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19議会規則2・全改)

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(平19議会規則2・全改)

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山梨県議会傍聴規則

昭和46年1月21日 議会規則第1号

(令和2年2月14日施行)