○山梨県議会傍聴規則

昭和四十六年一月二十一日

山梨県議会規則第一号

山梨県議会傍聴規則を次のように定める。

山梨県議会傍聴規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九議会規則二・一部改正)

(傍聴席の区分)

第二条 傍聴席は、一般席及び特別席に分ける。

(傍聴人の定員)

第三条 一般席の傍聴人の定員は、百九十六人とする。

(昭六三議会規則一・平二四議会規則一・一部改正)

(傍聴券等の交付)

第四条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券(第一号様式)又は特別傍聴券(第二号様式)の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第五条 傍聴券は、会議当日受付において先着順に交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

3 傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券の所定の箇所に、自己の住所及び氏名を記入しなければならない。

(平一九議会規則二・旧第六条繰上・一部改正)

(特別傍聴券)

第六条 特別傍聴券は、議長が特に必要があると認めた者に交付する。

2 特別傍聴券の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

3 特別傍聴券の交付を受けた者は、当該特別傍聴券の所定の箇所に、自己の住所及び氏名を記入しなければならない。

(平一九議会規則二・旧第七条繰上・一部改正)

(傍聴券の提示)

第七条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は特別傍聴券を提示しなければならない。

(平一九議会規則二・旧第八条繰上)

(電子情報処理組織による傍聴券の交付等)

第八条 議長は、第五条の規定による傍聴券の交付又は第六条の規定による特別傍聴券の交付に代えて、議長が定めるところにより、会議を傍聴しようとする者の承諾を得て、傍聴券又は特別傍聴券に記載すべき事項を議長が定める電子情報処理組織(議長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその交付の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び第三項において同じ。)を使用する方法により提供することができる。この場合において、議長は、傍聴券又は特別傍聴券を交付したものとみなす。

2 前項の規定により傍聴券又は特別傍聴券の交付を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合において、第五条第一項中「会議当日受付において先着順に」とあるのは「議長が定めるところにより」と、前条中「傍聴券又は特別傍聴券を提示しなければならない」とあるのは「第八条第一項の規定による提供を受けたことについて、議長が定める方法により確認を受けなければならない」とする。

3 第一項の規定により傍聴券又は特別傍聴券の交付を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合は、第五条第三項又は第六条第三項の規定は適用しない。

(令七議会規則三・追加)

(議場への入場禁止)

第九条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(平一九議会規則二・旧第十条繰上、令七議会規則三・旧第八条繰下)

(傍聴席に入ることができない者)

第十条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

 ビラ、幕、たすきその他の議場に現在する者に対して威勢を示すために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

 前二号に規定する物のほか、会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するおそれがあると認められる物を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 その他議事を妨害することが明らかであると認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第一号から第三号までに規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(昭六三議会規則一・一部改正、平一九議会規則二・旧第十一条繰上、令二議会規則一・一部改正、令七議会規則三・旧第九条繰下・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第十一条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

 静粛にすること。

 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して威勢を示さないこと。

 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

 飲食(水の摂取を除く。)又は喫煙をしないこと。

 その他会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないこと。

(平一九議会規則二・旧第十二条繰上・一部改正、令七議会規則三・旧第十条繰下・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第十二条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平一九議会規則二・旧第十三条繰上、令七議会規則三・旧第十一条繰下)

(係員の指示)

第十三条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(平一九議会規則二・旧第十四条繰上、令七議会規則三・旧第十二条繰下)

(違反に対する措置)

第十四条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平一九議会規則二・旧第十五条繰上、令七議会規則三・旧第十三条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十六年二月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 山梨県議会傍聴人取締規則(昭和二十八年山梨県議会規則第一号)は、廃止する。

(昭和六三年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年議会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19議会規則2・全改、令7議会規則3・一部改正)

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(平19議会規則2・全改、令7議会規則3・一部改正)

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山梨県議会傍聴規則

昭和46年1月21日 議会規則第1号

(令和7年7月4日施行)