○山梨県議会の定例会の回数を定める条例
昭和三十一年八月一日
山梨県条例第三十七号
山梨県議会の定例会の回数を定める条例を次のように公布する。
山梨県議会の定例会の回数を定める条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基き、山梨県議会の定例会の回数を次のとおり定める。
年 四回
附則
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
2 この条例施行前に招集された定例会は、昭和三十一年に限り、この条例に規定されている回数の中に含まれるものとする。
昭和31年8月1日 条例第37号
(昭和31年8月1日施行)