○運転免許の技能試験官の指定等に関する規程

昭和四十一年三月三十日

山梨県公安委員会規程第三号

運転免許の技能試験官の指定等に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二十四条第七項の規定により、運転免許の技能試験に従事する者(以下「技能試験官」という。)の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定基準)

第二条 技能試験官の指定は、警察本部長が次の基準により選任した者について指定書を交付して行なう。

(一) 巡査部長以上の階級にある警察官または、これに相当する吏員。

(二) 年令二十五才以上の者。

(三) 大型第二種免許および二輪免許を現に受けており、かつ普通自動車または大型自動車の運転経験の期間が通算して五年(学校教育法に規定する大学、短期大学または、これと同等以上の学校を卒業し、在学中機械に関する学科を修得した者にあつては三年)以上の者。

(四) 技能試験官として必要な自動車および道路の交通に関する法令ならびに自動車の構造、取扱方法に関する知識を有する者。

(五) 職務の特性にかんがみ次に掲げるいずれかに該当しない者。

ア 言語が不明瞭であること等により、公衆接遇上欠陥のある者。

イ 職務の公正を保持することができないおそれがある者。

ウ その他技能試験官として適当でない者。

(指定期間)

第三条 技能試験官の指定期間は二年とする。ただし必要によりその期間を短縮し、または延長することができる。

(教養)

第四条 新たに技能試験官として、指定した者に対しては、次の基準により教養を行なうものとする。

(一) 教養期間

一カ月以上

(二) 教養科目

ア 学科

(ア) 技能試験官の心構え

(イ) 自動車および道路交通に関する法令

(ウ) 自動車等の構造、取扱方法

イ 実技

(ア) 技能試験の実施方法

(イ) 技能試験採点基準

(ウ) 自動車の運転

(指定の方法)

第五条 技能試験官に対しては、別記様式の証票を貸与するものとする。

(指定の取消)

第六条 技能試験官が次の事由のいずれかに該当するにいたつたときは、指定を取り消すものとする。

(一) 配置換えしたとき。

(二) 所持する運転免許の取り消しまたは効力の停止を受けたとき。

(三) 職務の公正を欠く等技能試験官として適当でないと認められるとき。

附則

1 この規程は、昭和四十一年四月一日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

2 この規程施行の際現に運転免許の技能試験官に従事しているものはこの規程による指定を行なうまでの間はこの規程による技能試験管と見倣す。

画像

運転免許の技能試験官の指定等に関する規程

昭和41年3月30日 公安委員会規程第3号

(昭和41年3月30日施行)

体系情報
第13編 警察/第5章 交通
沿革情報
◆ 昭和41年3月30日 公安委員会規程第3号