○猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け等の取扱いに関する規則
昭和四十一年十二月二十六日
山梨県公安委員会規則第八号
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け等の取扱いに関する規則を次のように定める。
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け等の取扱いに関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十条の二の規定に基づき山梨県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行なう猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け及び消費の許可事務等について必要な事項を定めるものとする。
(許可事務等の専決)
第二条 公安委員会が行なう猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け及び消費の許可並びに譲渡、譲受け及び消費に対する許可の取消し、許可証(書)の書換え及び再交付の事務は、警察署長(以下「署長」という。)がこれを専決するものとする。
(譲渡の許可)
第三条 署長は、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号。以下「府令」という。)第二条の規定による申請書を受理したときは、火薬類の種類、譲渡の目的、期間及び譲渡の相手方について調査し、譲渡の目的等が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、譲渡に必要な一年以内の期間を許可するものとする。
2 前項の許可をするときは、猟銃用火薬類等譲受許可証に山梨県公安委員会公印規程(昭和三十七年山梨県公安委員会規程第一号。以下「公印規程」という。)第二条に規定する別表第一の九号印を押印して交付するものとする。
(平一二公委規則一一・平一七公委規則八・平二六公委規則二・一部改正)
(譲受け許可)
第四条 署長は、府令第三条の規定による申請書を受理したとき、譲受けの目的、期間等について審査し、その譲受けの目的が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、警察本部生活安全部保安課長から整理番号の付与を受け、許可申請書の「整理番号」欄に記載した上、譲受けに必要な一年以内の期間を指定し許可するものとする。
2 前項の場合における許可数量は、申請1件について次のとおりとする。ただし、特別の理由により公安委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
一 実包又は空砲 八百個以下
二 銃用雷管 二千個以下
三 無煙火薬又は黒色猟用火薬 五キログラム以下
(平一七公委規則八・平二六公委規則二・令六公委規則四・一部改正)
(消費の許可)
第五条 署長は、府令第十一条の規定による申請書を受理したときは、前項第一項に準じて処理するものとする。
(平一七公委規則八・一部改正)
(平一七公委規則八・平二二公委規則六・平二六公委規則二・令六公委規則四・一部改正)
(平一七公委規則八・平二六公委規則二・一部改正)
(許可証の書換え及び再交付)
第八条 署長は、府令第六条及び第七条の規定による申請書を受理したときは、申請事実を確かめ、許可証にその変更事項を記載して交付するものとする。
2 再交付する場合は、許可証の上部余白に「再交付」と朱書するものとする。
(平一七公委規則八・一部改正)
(許可証の用紙)
第九条 公安委員会は、署長が専決する許可事務に使用する許可証の用紙をあらかじめ配布するものとし、署長は、許可証等受払簿(第三号様式)を備え付けるものとする。
(平一七公委規則八・平二二公委規則六・平二六公委規則二・一部改正)
(申請書の送付)
第十条 署長は、この規則の許可並びに許可証(書)の書換え及び再交付をしたときは、各申請書の一部を速やかに主管課に送付するものとする。
(平一七公委規則八・平二六公委規則二・一部改正)
(台帳の備付け及び整理)
第十一条 署長は、譲渡、譲受け及び消費の許可をしたときは、各申請書の1部を許可の種別及び許可番号の順に整理し、許可台帳として保存するものとする。
(平二六公委規則二・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(平成一二年公委規則第一一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年公委規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年公委規則第四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(平28公委規則2・全改)
(平17公委規則8・令6公委規則4・一部改正)
(平22公委規則6・全改)