○山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

昭和六十年二月一日

山梨県公安委員会規則第一号

山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年山梨県条例第三十三号。以下「条例」という。)の規定に基づき、風俗営業の営業制限地域等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二八公委規則五・一部改正)

(営業制限地域の特例に係る風俗営業)

第二条 条例第三条の山梨県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める風俗営業は、次の各号に定めるとおりとする。

 祭礼、縁日その他の地域的慣習による催しが開催される地域において、当該催しの開催期間中に限り営む風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二条第一項第四号又は第五号の営業

 別表第一に掲げる地域にあるホテル営業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定するホテル営業をいう。)又は旅館営業(同条第三項に規定する旅館営業をいう。)に係る建物(フロント、玄関帳場のある建物に限る。)内において営む法第二条第一項第一号又は第四号の営業(第四号の営業については、まあじゃん屋に限る。)

(平元公委規則三・全改、平二八公委規則五・一部改正)

(第一種住居地域等から除外する地域)

第三条 条例第三条第一号の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条に規定する第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(以下「第一種住居地域等」という。)のうち、公安委員会規則で定める地域は、次の各号に定めるとおりとする。

 別表第一の二に掲げる地域

 前号に掲げる地域以外の第一種住居地域等で、その第一種住居地域等と都市計画法第八条に規定する近隣商業地域、商業地域又は前号に掲げる地域との境界線上に営業所家屋(本号において、風俗営業の営業所が所在する建物をいう。)の一部が所在する場合にあつては、その境界線から三十メートル以内の当該営業所家屋の敷地の地域

(平元公委規則三・平五公委規則七・一部改正)

第四条 削除

(平八公委規則四)

(学校等からの営業制限規制を適用しない地域)

第五条 条例第三条第二号の公安委員会規則で定める地域は、都市計画法第八条に規定する商業地域(以下「商業地域」という。)にある学校等(条例第三条第二号に規定するものをいう。以下同じ。)の敷地(学校等の用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲五十メートルを超える地域とする。

(昭六二公委規則六・追加、平元公委規則三・一部改正)

第六条 条例第三条第三号の公安委員会規則で定める地域は、別表第三に掲げる地域のうち学校等の敷地の周囲五十メートル以内の地域とする。

(昭六二公委規則六・旧第五条繰下・一部改正、平二八公委規則五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(山梨県風俗営業等取締法施行条例運営規則の廃止)

2 山梨県風俗営業等取締法施行条例運営規則(昭和三十九年山梨県公安委員会規則第三号)は、廃止する。

(昭和六二年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年公委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この規則による改正前の山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則第三条、第四条及び別表第一の二の規定は、なおその効力を有する。

(平成八年公委規則第四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年公委規則第三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一六年公委規則第七号)

この規則は、平成十六年九月一日から施行する。

(平成一六年公委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年公委規則第二号)

この規則は、平成十七年二月十三日から施行する。

(平成一七年公委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年公委規則第一号)

この規則は、平成十八年二月二十日から施行する。

(平成二八年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平元公委規則三・追加、平一六公委規則一二・一部改正)

1 甲府市湯村二丁目及び三丁目地内の地域(商業地域に限る。)

2 笛吹市石和町市部、石和町八田、石和町川中島、石和町窪中島、石和町松本及び石和町山崎地内の地域(商業地域に限る。)

別表第一の二(第三条関係)

(昭六二公委規則六・一部改正、平元公委規則三・旧別表第一繰下・一部改正、平五公委規則七・平一一公委規則三・平一六公委規則七・平一六公委規則一二・平一七公委規則二・平一七公委規則一七・平一八公委規則一・一部改正)

1 次の各号に掲げる道路の境界線から二十メートル以内の地域(第一種住居地域等に限る。)

一 一般国道二十号(甲府市及び甲斐市地内に限る。)

二 一般国道五十二号(甲府市上石田一丁目一三番二八号先から同市富竹二丁目一番一号先までの間に限る。)

三 一般国道三百五十八号(甲府市伊勢二丁目二番三号先交差点から甲府市中小河原一丁目一二番先交差点までの間に限る。)

四 主要地方道甲府韮崎線(甲府市大和町一番四八号先交差点から同市千塚四丁目三番三六号先交差点までの間に限る。)

五 主要地方道甲府南アルプス線(甲府市富竹二丁目二番二号先交差点から同市徳行五丁目一二番一〇号先交差点までの間に限る。)

六 主要地方道甲府南アルプス線(廃軌道。甲府市上石田一丁目一四番三六号先から甲斐市西八幡二、三五八番地の八先交差点までの間に限る。)

七 主要地方道甲府南アルプス線(アルプス通り。甲府市飯田四丁目二番三一号先交差点から同市徳行一丁目五番四号先交差点までの間に限る。)

八 主要地方道甲斐中央線(甲斐市中下条一、二三八番地先交差点から同市大下条四八二番地先交差点までの間に限る。)

九 一般県道中下条甲府線(甲府市丸の内二丁目九番一五号先交差点から同市長松寺町四番一三号先交差点までの間に限る。)

十 主要地方道韮崎南アルプス中央線(中央市西花輪四、四八二番地先交差点から同市西花輪地内浅原橋東詰までの間に限る。)

十一 市道飯田(C)線(甲府市飯田四丁目一番二号先交差点から同市飯田四丁目三番一〇号先交差点までの間)

十二 市道高畑西条線(甲府市高畑一丁目地内飯豊橋南詰から同市国母五丁目九番二六号先交差点までの間に限る。)

十三 市道南西一号線(甲府市上石田一丁目一七番一号先交差点から同市徳行二丁目一七番一六号先中巨摩郡昭和町との境界線までの間)

十四 市道南西二号線(甲府市上石田三丁目五番一号先交差点から同市貢川本町七番二八号先交差点までの間)

十五 市道陣場線(甲府市湯村二丁目五番二一号先交差点から同市富士見二丁目九番八号先交差点までの間に限る。)

十六 町道二十六号線(中巨摩郡昭和町清水新居二五五番地一先甲府市との境界線から同町西条三、六八二番地一先交差点までの間に限る。)

十七 市道韮崎二号線(韮崎市韮崎本町三丁目二番一七号先交差点から同市富士見一丁目九番三三号先交差点までの間に限る。)

十八 町道六号線(笛吹市石和町市部一、一一七番地先交差点から同市石和町四日市場一、八一四番地先交差点までの間)

十九 市道山梨市駅東山梨線(山梨市上神内川一、二九五番地の一先から同市小原西一、一〇〇番地先交差点までの間に限る。)

二十 市道天神通り線(都留市上谷六丁目二番二三号先交差点から同市田原四丁目三番三号先交差点までの間に限る。)

二十一 一般国道百三十七号(富士吉田市ときわ台二丁目二番一四号先交差点から同市松山四丁目四番一〇号先までの間に限る。)

二十二 一般国道百三十九号(富士吉田市新西原四丁目一、五二五番地先から同市上吉田六丁目一〇番八号先交差点までの間に限る。)

二十三 市道昭和通り線(富士吉田市下吉田五、三三六番地の三先交差点から同市上吉田一、一〇五番地の一先交差点までの間)

二十四 市道東裏二号線(富士吉田市下吉田一、七五五番地先交差点から同市上吉田三、六八一番地の一先交差点までの間に限る。)

二十五 市道吉田原線(富士吉田市上吉田三、六七六番地の一一先交差点から同市上吉田三、七三〇番地の三先交差点までの間に限る。)

二十六 市道赤坂線(富士吉田市上吉田七九八番地の二先金鳥居橋東詰から同市上吉田三、六五五番地の三先交差点までの間に限る。)

二十七 市道武蔵三号線(富士吉田市緑ケ丘一丁目五番一一号先交差点から同市緑ケ丘二丁目五番一五号先(都市計画法第八条に規定する第一種中高層住居専用地域との境界線)までの間に限る。)

二十八 市道南裏線(上野原市上野原二、〇三三番地先交差点から同市上野原一、六〇二番地先交差点までの間に限る。)

二十九 市道上於曽八十号線(甲州市塩山上於曽一、二三四番地の二先交差点から同市塩山上於曽五〇番地の四先交差点までの間に限る。)

三十 市道下於曽三十七号線(甲州市塩山上於曽五〇番地の四先交差点から同市塩山下於曽一、五七七番地先交差点までの間に限る。)

2 市道姥沢川通り線(都留市つる一丁目一〇番七号先から同市四日市場三九番地先交差点までの間)の境界線から北西側二十メートル以内の地域

3 都留市上谷五丁目地内のうち一番、二番、三番及び四番の地域

4 都留市上谷六丁目地内のうち一番及び六番の地域

5 都留市つる一丁目地内のうち一一番の地域

6 都留市中央一丁目地内のうち八番及び一〇番の地域

7 笛吹市石和町市部一、一一〇番地の一先一般国道四百十一号と一般県道石和温泉停車場線との交差点を起点とし、順次、同国道を同市石和町川中島一一〇番地の五〇先まで至り、同地点から商業地域との境界線を経て一般県道石和温泉停車場線との交点に至り、同県道を経て起点に至る道路等で囲まれた地域(第一種住居地域等に限る。)

8 笛吹市石和町八田地内東文化橋を起点とし、順次、西川(起点から同市石和町山崎地内山崎歩道橋までの間)、駒沢川(山崎歩道橋から同市石和町山崎一三二番地の二五までの間)、町道十五号線(同市石和町山崎一三二番地の二五から同市石和町山崎一三二番地の五五までの間)、旧東八代郡石和町と旧東山梨郡春日居町との境界線を経て同市石和町八田地内町道九十号線との交点に至り、同町道を経て起点に至る道路等で囲まれた地域

9 大月市大月二丁目一三番八号先一般国道二十号と一般県道金山大月線との交差点を起点とし、順次、同国道(起点から同市駒橋一丁目二番二七号先交差点までの間)、一般国道百三十九号(同交差点から同市駒橋一丁目地内の駒橋跨線橋までの間)、東日本旅客鉄道中央線(駒橋跨線橋から同市大月二丁目地内の昭和橋までの間)及び一般県道金山大月線(昭和橋から起点までの間)を経て起点に至る道路等で囲まれた地域(第一種住居地域等に限る。)

別表第二 削除

(平八公委規則四)

別表第三(第六条関係)

(昭六二公委規則六・一部改正)

1 甲府市丸の内一丁目地内のうち一四番、一五番、一六番、一九番、二〇番及び二一番の地域

2 甲府市中央一丁目地内のうち一番、二番、三番、四番、五番、六番、七番、八番、九番、一二番、一三番、一四番、一五番、一六番、一七番、一八番、一九番、二〇番及び二一番の地域

3 甲府市中央四丁目地内のうち三番、四番及び八番の地域

山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

昭和60年2月1日 公安委員会規則第1号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第13編 察/第3章
沿革情報
昭和60年2月1日 公安委員会規則第1号
昭和62年7月30日 公安委員会規則第6号
平成元年3月30日 公安委員会規則第3号
平成5年7月13日 公安委員会規則第7号
平成8年3月28日 公安委員会規則第4号
平成11年1月21日 公安委員会規則第3号
平成16年8月30日 公安委員会規則第7号
平成16年10月12日 公安委員会規則第12号
平成17年2月10日 公安委員会規則第2号
平成17年11月1日 公安委員会規則第17号
平成18年2月9日 公安委員会規則第1号
平成28年6月23日 公安委員会規則第5号