○山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
昭和五十九年十二月二十二日
山梨県条例第三十三号
山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。
山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
山梨県風俗営業等取締法施行条例(昭和三十四年山梨県条例第七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)の規定に基づき、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の営業地域、営業時間、広告及び宣伝の制限、騒音及び振動の規制並びに営業者の遵守事項等について必要な事項を定めるものとする。
(平一〇条例四二・平一三条例五四・一部改正)
第二条 削除
(平元条例一一)
(風俗営業の許可に関する営業制限地域)
第三条 風俗営業(列車等を用い常態として移動する業態の風俗営業その他山梨県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める風俗営業を除く。)について、法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に定めるとおりとする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域である場合には、公安委員会規則で定める地域を除く。)並びにこれらに準ずる地域であつて、公安委員会規則で定めるもの(以下「住居集合地域」という。)
二 前号に掲げる地域以外の地域(都市計画法第八条に規定する商業地域を除く。)のうち、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)、児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定するもの(同法第四十条の児童遊園を除く。)をいう。)、博物館(博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)、診療所(同条第二項に規定するもののうち、患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)その他これらに準ずる施設であつて、公安委員会規則で定めるもの(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲百メートル以内の地域(公安委員会規則で定める地域を除く。)
三 都市計画法第八条に規定する商業地域のうち、学校等の敷地の周囲五十メートル以内の地域(公安委員会規則で定める地域を除く。)
(昭六一条例二六・平三条例一二・平四条例四六・平五条例二八・平一〇条例四二・平一三条例二七・平一八条例四四・一部改正)
(風俗営業の営業時間の特例)
第四条 法第十三条第一項ただし書に規定する風俗営業の営業時間の制限に係る特別の定めは、この条に定めるとおりとする。
2 法第十三条第一項第一号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は八月十四日から同月十七日までの日及び十二月十六日から翌年一月十一日までの日とし、同号の条例で定める地域は県下全域とする。
3 法第十三条第一項第二号の条例で定める地域は、甲府市丸の内一丁目十四番から十六番まで及び十九番から二十一番まで、同市中央一丁目一番から九番まで及び十二番から二十一番まで並びに同市中央四丁目三番、四番及び八番の地域とする。ただし、法第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下「政令」という。)第八条に規定するものに限る。次条において同じ。)については、この限りでない。
4 前二項の場合において、法第十三条第一項ただし書の条例で定める時は、午前一時とする。
(平二七条例五二・全改)
(風俗営業の営業時間の制限)
第五条 法第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、県下全域において、午前六時後午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時前(前条第二項に規定する日にあつては、午前一時まで)の時間においては、その営業を営んではならない。
(平一〇条例四二・平二七条例五二・一部改正)
地域 | 数値 | ||
午前六時後午後六時前 | 午後六時から午後十一時前 | 午後十一時から翌日の午前六時まで | |
一 住居集合地域 | 五十 デシベル | 四十五 デシベル | 四十 デシベル |
二 都市計画法第八条に規定する近隣商業地域及び商業地域 | 六十五 デシベル | 六十 デシベル | 五十 デシベル |
三 一及び二に掲げる地域以外の地域 | 五十五 デシベル | 五十 デシベル | 四十五 デシベル |
2 法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。
(平二七条例五二・一部改正)
(風俗営業者の遵守事項)
第七条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
二 営業用家屋等(営業所及び営業所以外の営業の用に供する家屋又は施設であつて、営業所に近接するものをいう。以下同じ。)で客を就寝させ、又は宿泊させないこと。ただし、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて旅館業を営む者が、当該許可に係る営業の施設において、法第三条第一項の許可(第十五条第一項第一号及び別表第二において「風俗営業許可」という。)を受けて風俗営業を営む場合については、この限りでない。
三 客の求めない飲食物を提供しないこと。
四 営業用家屋等を店舗型性風俗特殊営業の営業所として用い、又は用いさせないこと。
2 法第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋を除く。)を営む風俗営業者は、前項の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 客に提供した賞品を他の者に買い取らせないこと。
二 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
三 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
四 営業所において客に飲酒させないこと。
(平一〇条例四二・平一二条例五四・平二七条例五二・一部改正)
(年少者の立入りの制限)
第八条 法第二条第一項第五号の営業を営む風俗営業者は、午後六時後午後十時前の時間において十六歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めなければならない。
(平二七条例五二・全改)
(店舗型性風俗特殊営業の禁止地域)
第九条 法第二十八条第一項の条例で定める施設は、専修学校(学校教育法第百二十四条に規定するものをいう。以下同じ。)、博物館、病院、診療所、助産所(医療法第二条第一項に規定するもののうち、妊婦等の収容施設を有するものに限る。以下同じ。)、都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)その他これらに準ずる施設であつて、公安委員会規則で定めるものとする。
(平一〇条例四二・平一三条例五四・平一九条例五三・一部改正)
種別 | 地域 | |
法第二条第六項第一号及び第二号並びに政令第五条の営業並びに受付所営業 | 県下全域 | |
法第二条第六項第三号及び第五号の営業 | 都市計画法第八条に規定する商業地域以外の地域 | |
法第二条第六項第四号の営業 | モーテル営業 | 県下全域 |
モーテル営業以外の営業 | 都市計画法第八条に規定する近隣商業地域及び商業地域以外の地域 | |
備考 「モーテル営業」とは、法第二条第六項第四号の営業のうち、客の宿泊(休憩を含む。以下同じ。)に供される個室にその客の使用する自動車の車庫が個々に接続する施設であつて、次の各号のいずれかに該当する構造設備のものを設けて営む営業をいう。 一 客の宿泊に供される個室に接続するその客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等によつて遮へいできるもの 二 客の使用する自動車の車庫の内部からその客の宿泊に供される個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの 三 客の宿泊に供される個室とその客の使用する自動車の車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの |
(平一〇条例四二・平一八条例三二・平二二条例三八・一部改正)
(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限)
第十一条 店舗型性風俗特殊営業(法第二条第六項第四号の営業及び法第二十八条第四項の国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)及び受付所営業は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)において、これを営んではならない。
(平一〇条例四二・平一八条例三二・平二七条例五二・一部改正)
種別 | 地域 | |
法第二条第六項第一号及び第二号並びに政令第五条の営業 | 県下全域 | |
法第二条第六項第三号及び第五号の営業 | 都市計画法第八条に規定する商業地域以外の地域 | |
法第二条第六項第四号の営業 | モーテル営業 | 県下全域 |
モーテル営業以外の営業 | 都市計画法第八条に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 | |
備考 第十条の表の備考は、この表について準用する。 |
(平一〇条例四二・追加、平二二条例三八・一部改正)
種別 | 地域 |
法第二条第七項第一号の営業 | 県下全域 |
法第二条第七項第二号の営業 | 都市計画法第八条に規定する商業地域以外の地域 |
(平一〇条例四二・追加)
(映像送信型性風俗特殊営業の広告及び宣伝の制限)
第十一条の四 法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、都市計画法第八条に規定する商業地域以外の地域とする。
(平一〇条例四二・追加)
(店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)
第十一条の五 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第一項の条例で定める施設は、専修学校、博物館、病院、診療所、助産所、都市公園、公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定するものをいう。)その他これらに準ずる施設であつて、公安委員会規則で定めるものとする。
(平一三条例五四・追加)
第十一条の六 店舗型電話異性紹介営業は、都市計画法第八条に規定する商業地域以外の地域において、これを営んではならない。
(平一三条例五四・追加)
(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)
第十一条の七 店舗型電話異性紹介営業は、深夜において、これを営んではならない。
(平一三条例五四・追加)
(店舗型電話異性紹介営業の広告及び宣伝の制限)
第十一条の八 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、都市計画法第八条に規定する商業地域以外の地域とする。
(平一三条例五四・追加)
(無店舗型電話異性紹介営業の広告及び宣伝の制限)
第十一条の九 法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、都市計画法第八条に規定する商業地域以外の地域とする。
(平一三条例五四・追加)
(特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域)
第十一条の十 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、第四条第三項に規定する地域とする。
(平二七条例五二・追加)
(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)
第十一条の十一 特定遊興飲食店営業者は、県下全域において、午前六時後午前十時までの時間においては、深夜から引き続きその営業を営んではならない。
(平二七条例五二・追加)
(特定遊興飲食店営業の騒音及び振動の規制)
第十一条の十二 法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の条例で定める騒音に係る数値は、五十デシベルとする。
2 法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。
(平二七条例五二・追加)
(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)
第十一条の十三 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
二 客の求めない飲食物を提供しないこと。
三 営業中において、営業所の出入口に施錠をし、又はさせないこと。
四 営業所において、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営み、又は他の者に営ませないこと。
五 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
六 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
七 午後六時後午後十時前の時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めること。
(平二七条例五二・追加)
地域 | 数値 |
一 住居集合地域 | 四十デシベル |
二 都市計画法第八条に規定する近隣商業地域及び商業地域 | 五十デシベル |
三 一及び二に掲げる地域以外の地域 | 四十五デシベル |
2 法第三十二条第二項において準用する法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。
(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止区域)
第十三条 法第三十三条第一項に規定する酒類提供飲食店営業は、住居集合地域において、深夜においては、これを営んではならない。
(良好な風俗環境の保全を図る必要がある地域)
第十三条の二 法第三十八条の四第一項の条例で定める地域は、第四条第三項に規定する地域とする。
(平二七条例五二・追加)
二 法第二十条第四項の検定(以下「検定」という。)を受けようとする者 遊技機型式検定手数料
三 法第二十条第五項に規定する指定試験機関(以下この条において「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けようとする者 遊技機試験手数料
四 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けようとする者 型式試験手数料
4 前項の規定により納付された遊技機試験手数料及び型式試験手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
(平一二条例五四・全改)
一 風俗営業許可を受けようとする者 風俗営業許可申請手数料
二 法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の承認(別表第二において「承認」という。)を受けようとする者 遊技機変更承認申請手数料
三 法第三十一条の二十二の許可(別表第二において「特定遊興飲食店営業許可」という。)を受けようとする者 特定遊興飲食店営業許可申請手数料
(平一二条例五四・追加、平二七条例五二・一部改正)
(平一二条例五四・追加)
(手数料の納付時期)
第十七条 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。
(平一二条例五四・追加)
(手数料の不還付)
第十八条 既に納付した手数料は、還付しない。
(平一二条例五四・追加)
(委任)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(平一二条例五四・旧第十五条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
(山梨県警察関係手数料条例の一部改正)
2 山梨県警察関係手数料条例(昭和二十九年山梨県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県警察関係手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 略
(山梨県県税条例の一部改正)
4 山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)
5 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年山梨県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六一年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第一一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第一二号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第四六号)
この条例中、第一条及び第三条の規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定は医療法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十九号)第二条の規定の施行の日から施行する。
附則(平成五年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正前の山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第三条第一号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成一〇年条例第四二号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第五四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二七号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第三条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第五四号)
この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一四年四月一日)
附則(平成一八年条例第三二号)
この条例は、平成十八年五月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第五三号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附則(平成二一年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第三八号)
この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第二九号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第五二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(同年三月二十三日)から施行する。
(準備行為に係る手数料の納付)
第二条 この条例の施行の日前に改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「新法」という。)第三十一条の二十二の許可を受けようとする者は、施行前特定遊興飲食店営業許可申請手数料を納付しなければならない。
2 前項の施行前特定遊興飲食店営業許可申請手数料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額 |
一 三月以内の期間を限つて営む営業 | 一万四千円 |
二 その他の営業 | 二万四千円 |
備考 改正法附則第二条第一項の規定により新法第三十一条の二十二の許可を受けようとする者が同時に他の同条の許可を受けようとする場合における当該他の同条の許可に係る手数料の額は、それぞれ下欄に定める額から八千円を減じた額とする。 |
3 山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第十七条及び第十八条の規定は、第一項の施行前特定遊興飲食店営業許可申請手数料について準用する。
附則(平成三〇年条例第二五号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表第一(第十四条関係)
(平一二条例五四・追加、平二五条例二九・一部改正)
手数料の名称 | 区分 | 金額 |
一 遊技機認定手数料 | (一) 遊技機試験を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 | 二千二百円 |
(二) 検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合 | 四千三百四十円 | |
(三) (一)又は(二)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合 1 ぱちんこ遊技機 (1) 入賞を容易にするための装置であつて国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
| |
イ マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの | 三万五千円 | |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 一万六千三百円 | |
(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。) |
| |
イ マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 二万九千円 | |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 一万六千三百円 | |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | 一万四千四百円 | |
2 回胴式遊技機 |
| |
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 五万九千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 二万三千円 | |
3 アレンジボール遊技機 |
| |
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 三万五千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 一万九千円 | |
4 じやん球遊技機 |
| |
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 三万五千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 一万九千円 | |
5 1から4までに掲げる遊戯機以外の遊技機 |
| |
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 二万九千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 一万二千六百円 | |
二 遊技機型式検定手数料 | (一) 型式試験を受けた型式について検定を受けようとする場合 | 三千九百円 |
(二) 他の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合 | 六千三百円 | |
(三) (一)又は(二)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合 1 ぱちんこ遊技機 (1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
| |
イ マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百四十三万五千円 | |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 四十三万八千円 | |
(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。) |
| |
イ マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百十二万八千円 | |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 四十三万八千円 | |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | 三十三万八千円 | |
2 回胴式遊技機 |
| |
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百六十二万千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 四十七万九千円 | |
3 アレンジボール遊技機 |
| |
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百十四万八千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 四十八万二千円 | |
4 じやん球遊技機 |
| |
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百十四万七千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 四十八万千円 | |
三 遊技機試験手数料 | (一) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
|
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 四万三千三百円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 二万三千百円 | |
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。) |
| |
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 三万六千三百円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 二万三千円 | |
3 1又は2に掲げるもの以外のもの | 二万千円 | |
(二) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 |
| |
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 六万八千三百円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 三万三百円 | |
(三) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 |
| |
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 四万二千三百円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 二万六千三百円 | |
(四) じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 |
| |
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 四万二千三百円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 二万六千三百円 | |
(五) (一)から(四)までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 |
| |
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 三万六千三百円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 一万九千百円 | |
四 型式試験手数料 | (一) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
|
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百四十四万二千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 四十四万五千円 | |
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。) |
| |
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百十三万五千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 四十四万五千円 | |
3 1又は2に掲げるもの以外のもの | 三十四万五千円 | |
(二) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 |
| |
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百六十二万八千円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 四十八万六千円 | |
(三) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 |
| |
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百十五万五千円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 四十八万九千円 | |
(四) じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 |
| |
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百十五万四千円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 四十八万八千円 | |
備考 一 認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、一の項の下欄の規定にかかわらず、同項の(一)の場合にあつては零円とし、同項の(二)の場合にあつては四十円とし、同項の(三)の場合にあつてはそれぞれ同項の(三)の下欄に定める額から八千円を減じた額とする。 二 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、それぞれ三の項の下欄に定める額から一万四千三百円を減じた額とする。 |
別表第二(第十五条関係)
(平一二条例五四・追加、平二五条例二九・平二七条例五二・平三〇条例二五・一部改正)
手数料の名称 | 区分 | 金額 |
一 風俗営業許可申請手数料 | (一) ぱちんこ屋又は政令第八条に規定する営業について風俗営業許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。 |
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1 三月以内の期間を限つて営む営業 | 一万五千円 | |
2 その他の営業 | 二万五千円 | |
(二) ぱちんこ屋又は政令第八条に規定する営業について風俗営業許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。 | (一)の1又は2に定める額に、二千八百円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ別表第一の一の項の(三)の下欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額 | |
(三) ぱちんこ屋及び政令第八条に規定する営業以外の風俗営業について風俗営業許可を受けようとする場合 |
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1 三月以内の期間を限つて営む営業 | 一万四千円 | |
2 その他の営業 | 二万四千円 | |
二 遊技機変更承認申請手数料 | (一) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 | 二千四百円 |
(二) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 | 五千二百円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、八千円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ別表第一の一の項の(三)の下欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額 | |
三 特定遊興飲食店営業許可申請手数料 | (一) 三月以内の期間を限つて営む営業 | 一万四千円 |
(二) その他の営業 | 二万四千円 | |
備考 一 風俗営業許可を受けようとする者が同時に他の風俗営業許可を受けようとする場合における当該他の風俗営業許可に係る手数料の額は、それぞれ一の項の下欄に定める額から八千六百円を減じた額とする。 二 法第四条第三項の規定が適用される営業所につき風俗営業許可を受けようとする場合における手数料の額は、それぞれ一の項の下欄に定める額に六千八百円を加算した額とする。 三 特定遊興飲食店営業許可を受けようとする者が同時に他の特定遊興飲食店営業許可を受けようとする場合における当該他の特定遊興飲食店営業許可に係る手数料の額は、それぞれ三の項の下欄に定める額から八千七百円を減じた額とする。 四 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業許可を受けようとする場合における手数料の額は、それぞれ三の項の下欄に定める額に六千八百円を加算した額とする。 |
別表第三(第十六条関係)
(平一二条例五四・追加、平一三条例二七・平一八条例三二・平二七条例五二・平三〇条例二五・令元条例一〇・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付 | 風俗営業許可証再交付手数料 | 千二百円 |
二 法第七条第一項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査 | 風俗営業相続承認申請手数料 | 九千円(当該申請を行う者が同時に他の法第七条第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあつては、三千八百円) |
三 法第七条の二第一項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 | 風俗営業法人合併承認申請手数料 | 一万二千円(当該申請を行う者が同時に他の法第七条の二第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく申請に係る審査にあつては、三千八百円) |
三の二 法第七条の三第一項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 | 風俗営業法人分割承認申請手数料 | 一万二千円(当該申請を行う者が同時に他の法第七条の三第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあつては、三千八百円) |
四 法第九条第一項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 | 風俗営業構造設備変更承認申請手数料 | 九千九百円 |
五 法第九条第四項の規定に基づく許可証の書換え | 風俗営業許可証書換え交付手数料 | 千五百円 |
六 法第十条の二第一項の規定に基づく特例風俗営業者の認定の申請に対する審査 | 特例風俗営業者認定申請手数料 | 一万三千円(当該申請を行う者が同時に他の法第十条の二第一項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあつては、一万円) |
七 法第十条の二第五項の規定に基づく認定証の再交付 | 特例風俗営業者認定証再交付申請手数料 | 千二百円 |
八 法第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習 | 風俗営業管理者講習手数料 | 講習一時間につき六百五十円 |
九 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付 | 性風俗関連特殊営業開始届出書の提出があった旨を記載した書面交付手数料 | 次に掲げる当該書面の交付を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 法第二条第六項又は第九項の営業を営もうとする者 一万千九百円 ロ 法第二条第七項、第八項若しくは第十項の営業を営もうとする者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)附則第三条第二項の規定により法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項若しくは第三十一条の十七第一項の届出書を提出したものとみなされる者 三千四百円 |
十 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第二十七条第二項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第二項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付 | 性風俗関連特殊営業変更届出書の提出があった旨を記載した書面交付手数料 | 千五百円 |
十一 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付 | 性風俗関連特殊営業開始又は変更届出書の提出があった旨を記載した書面再交付手数料 | 千二百円 |
十二 法第三十一条の二十三において準用する法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付 | 特定遊興飲食店許可証再交付手数料 | 千百円 |
十三 法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業相続承認申請手数料 | 八千七百円(当該申請を行う者が同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあつては、三千八百円) |
十四 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業法人合併承認申請手数料 | 一万二千円(当該申請を行う者が同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあつては、三千三百円) |
十五 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業法人分割承認申請手数料 | 一万二千円(当該申請を行う者が同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあつては、三千三百円) |
十六 法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業構造設備変更承認申請手数料 | 九千九百円 |
十七 法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項の規定に基づく許可証の書換え | 特定遊興飲食店営業許可証書換え交付手数料 | 千四百円 |
十八 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査 | 特例特定遊興飲食店営業者認定申請手数料 | 一万三千円(当該申請を行う者が同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあつては、一万円) |
十九 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第五項の規定に基づく認定証の再交付 | 特例特定遊興飲食店営業者認定証再交付申請手数料 | 千百円 |
二十 法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習 | 特定遊興飲食店営業管理者講習手数料 | 講習一時間につき六百五十円 |