○質物保管設備基準

平成四年一月六日

山梨県公安委員会告示第一号

質物保管設備基準

(目的)

第一条 この告示は、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第七条の規定に基づき、火災、盗難等の予防のため、質屋の設けるべき質物の保管設備(以下「保管設備」という。)の基準を定めるものとする。

(規模及び構造)

第二条 保管設備の大きさ及び構造は、その営業の内容に応じて適正なものでなければならない。

(営業所との距離関係)

第三条 保管設備は営業所と同一の敷地内に設けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、営業上支障のない範囲において、近接する他の敷地内に設けることができる。

(防湿構造)

第四条 保管設備の内部は、壁床を板張構造とするなどの防湿上の措置を講じなければならない。

(防火設備)

第五条 保管設備の主要構造部は、次の各号のいずれかに該当する構造でなければならない。ただし、第三号については、現に質屋営業の許可を受けて質屋営業を行っている者の使用に係る保管設備を相続し、又は譲受した者が当該保管設備を使用して質屋営業を行う場合に限る。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に定める耐火構造

 土蔵造

 前各号に掲げるものを除くほか、山梨県公安委員会がこれらと同等以上の耐火性能を有すると認めたもの

2 保管設備の開口部には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百九条第一項に定める甲種防火戸又は乙種防火戸を設けなければならない。

(盗難予防設備)

第六条 保管設備の開口部には、シャッター、鉄製扉等侵入防止のために有効な設備及び堅牢な施錠設備を設けなければならない。

2 保管設備の適当な箇所に、防犯上必要な非常ベルその他の非常警報装置を設けなければならない。ただし、営業所と同一敷地内の保管設備については、営業所その他に同様の装置がある場合はこの限りではない。

(防鼠設備)

第七条 保管設備の出入口以外の開口部には、金網等により鼠の侵入を防止するための設備を設けなければならない。

(特例措置)

第八条 現に質屋営業の許可を受けて質屋営業を行っている者が、補修、建て替え等のため当分の間別に保管設備を設けようとする場合における当該保管設備(以下「仮保管設備」という。)については、第三条及び前条の規定は適用しない。

2 仮保管設備の出入口以外の開口部について第五条第二項の規定は、当該仮保管設備に付随して火災警報装置を設置しているなど防火上の措置が講じられている場合には、適用しない。

3 仮保管設備の出入口以外の開口部については、第六条第一項の規定中「シャッター、鉄製扉等侵入防止のために有効な設備及び堅牢な施錠設備」とあるのは、「施錠設備」とする。

4 この条に定める特例は、仮保管設備の使用を開始してから二年間に限り適用する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に質屋営業の許可を受けている者が設けている保管設備又は許可を申請している者に係る保管設備について第三条及び第六条第二項の規定は、適用しないものとし、第五条の規定は、なお従前の例による。

質物保管設備基準

平成4年1月6日 公安委員会告示第1号

(平成4年1月6日施行)