○山梨県警察職員給与条例
昭和二十九年六月三十日
山梨県条例第四十三号
山梨県警察職員給与条例を次のように公布する。
山梨県警察職員給与条例
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 給料及び管理職手当(第五条―第十二条の二)
第三章 扶養手当、地域手当及び住居手当(第十三条―第十五条の三)
第四章 通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当及び寒冷地手当(第十六条―第二十条)
第五章 特殊勤務手当及び特地勤務手当等(第二十一条―第二十二条の二)
第五章の二 災害派遣手当(第二十二条の三)
第六章 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第二十三条―第二十八条)
第七章 期末手当及び勤勉手当(第二十九条―第三十一条)
第八章 補則(第三十二条―第三十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、警察職員(法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(昭三六条例五・平一二条例三四・平一九条例六八・平二四条例二二・平二八条例二三・一部改正)
(給与の種類)
第二条 この条例で給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第二十二条の二の規定による手当を含む。)、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務のために生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(昭三一条例六二・昭三二条例六〇・昭三三条例三七・昭三五条例四四・昭三六条例五・昭三八条例四・昭四六条例三・平二条例九・平三条例四〇・平七条例五一・平一七条例二三・平一七条例一〇四・平二五条例三八・令五条例二五・令六条例五・一部改正)
(給与の支払)
第三条 この条例に基く給与は、他の法令若しくは条例に規定する場合を除く外、現金でその全額を直接職員に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(昭四九条例四七・一部改正)
(給与の減額)
第四条 職員が勤務しないときは、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「勤務時間条例」という。)第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間、県職員勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(平六条例四三・平二二条例一五・一部改正)
第二章 給料及び管理職手当
(給料)
第五条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、その職務の複雑、困難及び責任の度合を考慮したものでなくてはならない。
(給料表)
第六条 この条例に定める給料表は、別表第一のとおりとし、その適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
(昭三二条例六〇・全改、平一七条例一〇四・平二八条例二三・一部改正)
2 任命権者は、すべての職員の職を職務の級のいずれかに格付し、前条に定める給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(昭三二条例六〇・全改、昭六〇条例二六・平二八条例二三・一部改正)
第七条の二 人事委員会は、県及び公安委員会の定める組織に関する規定の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。この場合人事委員会は任命権者と協議しなければならない。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
(昭三六条例五・追加、昭六〇条例二六・一部改正)
(初任給及び昇格の基準)
第八条 職員の初任給及び昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)の基準は、人事委員会が任命権者と協議して定める。
(昭三二条例六〇・全改、昭六〇条例二六・一部改正)
第八条の二 削除
(昭三六条例五)
第八条の三 削除
(昭三六条例五)
(昇給)
第八条の四 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
2 前項の規定により職員(五十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日後に在職する職員(次項において「特定年齢職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を四号給(山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)別表第一の行政職給料表の適用を受ける者でその職務の級が七級以上であるものに相当する職員として人事委員会規則で定める職員にあつては、三号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平一七条例一〇四・全改、平二五条例五六・平二八条例二三・一部改正)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第八条の五 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかつたと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(平一九条例六八・追加)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第八条の六 法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第七条の二第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令四条例四七・全改)
第八条の七 削除
(令四条例四七)
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第八条の八 育児休業法第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「任期付職員法」という。)第五条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第六条から第八条の四までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平一七条例二三・追加、平一九条例六八・旧第八条の八繰下・一部改正、令元条例四・旧第八条の九繰上・一部改正)
2 第二号会計年度任用職員の職務の級は、公安職給料表における職務の級一級とする。
3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における第二号会計年度任用職員(第三十一条の二において「特例第二号会計年度任用職員」という。)の給料月額は、任命権者が人事委員会と協議して決定するものとする。
一 第二号会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員がいない場合
二 全国的に統一して定めることが特に必要と認められる基準により給料月額を定める必要がある場合
(令元条例四・追加)
(給料の支給)
第九条 給料は、月の一日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち任命権者が定める日とする。
3 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、婚礼、葬儀その他これに準ずる場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給前日であつても、その際これに給与期間中の給料を支給することができる。
(昭三二条例六〇・一部改正)
第十条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(昭三二条例六〇・昭四九条例四七・平六条例四三・一部改正)
(給料の調整)
第十一条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
(昭五八条例五・全改、昭六〇条例二六・一部改正)
(給料表等の適用を異にする異動)
第十二条 職員を給料表の適用を異にして異動させる場合又は初任給の基準を異にする他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級及び給料月額は、人事委員会が定める基準により決定する。
(昭三二条例六〇・全改、昭六〇条例二六・一部改正)
(管理職手当)
第十二条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき人事委員会が指定する職にある者に対して支給する。
2 管理職手当の額及び支給方法は、人事委員会が任命権者と協議して定める。ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
(昭三八条例四・追加、昭四〇条例四四・昭四三条例三六・昭四七条例四五・平一八条例六七・一部改正)
第三章 扶養手当、地域手当及び住居手当
(平一七条例一〇四・改称)
(扶養手当)
第十三条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(昭四八条例五四・一部改正)
(扶養親族)
第十四条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 六十歳以上の父母及び祖父母
五 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
(昭四二条例一〇・昭四五条例三・昭四六条例五〇・昭四七条例四五・昭四八条例五三・昭四九条例四七・昭五〇条例二九・昭五一条例四〇・昭五二条例三九・昭五三条例三五・昭五四条例二八・昭五五条例三六・昭五六条例一五・昭五六条例三一・昭五九条例四・昭五九条例三六・昭六〇条例二六・昭六一条例三八・昭六三条例三二・平三条例四〇・平四条例五一・平五条例四〇・平六条例四一・平七条例五一・平八条例二七・平九条例五一・平一〇条例四一・平一二条例八四・平一四条例五一・平一五条例五七・平一七条例一〇四・平一八条例六七・平一九条例六六・平二八条例五八・平二九条例四九・平三〇条例四七・一部改正)
(扶養手当の支給方法)
第十五条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
三 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行八級相当職員が行八級相当職員以外の職員となつた場合
四 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行八級相当職員以外のものが行八級相当職員となつた場合
五 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(昭四一条例五・昭四五条例三・昭四九条例四七・平五条例四〇・平九条例五一・平一九条例六六・平二八条例五八・平二九条例四九・平三〇条例四七・一部改正)
(地域手当)
第十五条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して県内の地域及び人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十五
四 四級地 百分の十二
五 五級地 百分の十
六 六級地 百分の六
七 七級地 百分の三
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
(平一七条例一〇四・追加、平二六条例八七・平二八条例八・平二八条例五八・平三〇条例四七・一部改正)
(住居手当)
第十五条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額
ロ 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四九条例四七・全改、昭五〇条例二九・昭五一条例四〇・昭五二条例三九・昭五四条例二八・昭五六条例三一・昭五九条例四・昭五九条例三六・昭六〇条例二六・昭六二条例二七・昭六三条例三二・平元条例四九・平二条例三六・平四条例五一・平五条例四〇・平七条例五一・平八条例二七・平一〇条例四一・一部改正、平一七条例一〇四・旧第十五条の二繰下、平二二条例四二・令元条例三六・一部改正)
第四章 通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当及び寒冷地手当
(平二条例九・令六条例五・改称)
(通勤手当)
第十六条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第四項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、その額と五万五千円との差額の二分の一を五万五千円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、その額と五万五千円との差額の二分の一を五万五千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前項第二号に掲げる職員のうち四輪の自動車を使用する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十八条第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成十七年山梨県条例第二号。次号において「修学部分休業等条例」という。)第二条若しくは第五条の承認を受けた職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 四輪の自動車を使用する距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 三千円
ロ 使用距離が片道五キロメートル以上である職員 片道の使用距離(その距離が八十一キロメートル以上である場合は、八十一キロメートルとする。)を二で除して得た距離(その距離に一キロメートル未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に二を乗じて得た距離に、人事委員会規則で定める基準により算出した定額(四輪の自動車を一キロメートル運行するのに要する標準的な費用の額(ガソリンの消費並びに原動機のオイル及びタイヤの損耗に係るものに限る。この場合において、ガソリン、原動機のオイル及びタイヤの価格については、各年度の初日の属する年の前年一月から十二月までの間における平均価格を基礎とするものとする。)に通勤回数の二倍の回数を乗じて算出するものとする。)を乗じて得た額(その得た額が三千円に満たない場合は、三千円)
三 前項第二号に掲げる職員のうち前号の職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十八条第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は修学部分休業等条例第二条若しくは第五条の承認を受けた職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等を使用する距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
使用距離 | 算出距離 |
五キロメートル以上十キロメートル未満 | 六キロメートル |
十キロメートル以上十五キロメートル未満 | 十キロメートル |
十五キロメートル以上二十キロメートル未満 | 十六キロメートル |
二十キロメートル以上二十五キロメートル未満 | 二十キロメートル |
二十五キロメートル以上三十キロメートル未満 | 二十六キロメートル |
三十キロメートル以上三十五キロメートル未満 | 三十キロメートル |
三十五キロメートル以上四十キロメートル未満 | 三十六キロメートル |
四十キロメートル以上四十五キロメートル未満 | 四十キロメートル |
四十五キロメートル以上五十キロメートル未満 | 四十六キロメートル |
五十キロメートル以上五十五キロメートル未満 | 五十キロメートル |
五十五キロメートル以上六十キロメートル未満 | 五十六キロメートル |
六十キロメートル以上 | 六十キロメートル |
ハ 使用距離が片道五キロメートル以上である職員(自転車を使用する職員に限る。) 四千二百円
3 第一項第二号及び第三号に掲げる職員のうち、四輪の自動車の駐車のための施設(一箇月若しくは複数の月又は年ごとに当該施設の利用に係る料金の額(以下この項において「駐車料金」という。)が設定されている施設であつて通勤のため常例として利用するものに限る。)を利用する職員(四輪の自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて四輪の自動車を使用する区間の距離(施設を二以上利用する場合にあつては、それぞれの区間の距離)が片道ニキロメートル未満であるものを除く。)で、当該駐車料金を支払つているものについては、前項第二号及び第四号に定める額のほか、一箇月当たりの駐車料金に相当する額(駐車料金が複数の月又は年単位で定められている場合は、当該駐車料金を対象となる月数で除して得た額とし、施設を二以上利用する場合にあつては、それぞれの施設に係る一箇月当たりの駐車料金に相当する額を合算した額とする。)の二分の一の額(その額が三千円を超えるときは、三千円)を通勤手当として支給する。
4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額
5 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員及びこれに準ずると任命権者が認める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
9 前各号に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して定める。
(昭三三条例三七・全改、昭三六条例四八・昭三八条例四七・昭四〇条例四・昭四一条例五・昭四二条例一〇・昭四四条例三・昭四五条例三・昭四六条例三・昭四六条例五〇・昭四七条例四五・昭四八条例五四・昭四九条例四七・昭五〇条例二九・昭五一条例四〇・昭五二条例三九・昭五三条例三五・昭五四条例二八・昭五五条例三六・昭五六条例三一・昭五九条例四・昭五九条例三六・昭六〇条例二六・昭六二条例二七・平元条例四九・平二条例三六・平三条例四〇・平四条例五一・平七条例五一・平八条例二七・平九条例五一・平一二条例三四・平一五条例五七・平一七条例二三・平一九条例六八・平二〇条例五四・平二一条例六七・平二二条例四二・平二六条例八七・平二九条例一〇・平二九条例四九・令四条例四七・令六条例五・一部改正)
(単身赴任手当)
第十七条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この項において単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいう。第二十二条の二第二項において同じ。)の役職員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平二条例九・全改、平五条例四〇・平一〇条例四一・平二二条例九・平二六条例二三・平二六条例八七・平三〇条例三一・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第十八条 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。
3 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(令六条例五・全改)
第十九条 削除
(昭三二条例六〇)
(寒冷地手当)
第二十条 寒冷地手当は、職員のうち、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、寒冷及び積雪の度を考慮して人事委員会が定める地域又は公署に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
一 世帯主である職員であつて、扶養親族のあるもの 一万七千八百円
二 世帯主である職員であつて、扶養親族のないもの 一万二百円
三 前二号に掲げる職員以外の職員 七千三百六十円
(平一七条例二三・全改)
第五章 特殊勤務手当及び特地勤務手当等
(特殊勤務手当)
第二十一条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
一 私服作業手当
二 鑑識作業手当
三 看守、護送手当
四 爆発物取扱手当
五 警ら手当
六 夜間特殊作業手当
七 交通警察業務手当
八 死体処理手当
九 救助捜索手当
十 航空手当
十一 銃器犯罪捜査従事手当
十二 身辺警護等作業手当
3 前項の手当の支給額、支給範囲その他支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四七条例四五・全改、昭五八条例五・昭六〇条例四・平九条例五一・平一〇条例二一・平一一条例六〇・平一五条例一六・平一八条例八・平一九条例一〇・一部改正)
(特地勤務手当等)
第二十二条 生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。
3 特地公署が第十五条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四六条例三・全改、平一七条例一〇四・一部改正)
第二十二条の二 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 職員以外の地方公務員、国家公務員又は一般地方独立行政法人の役職員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(昭四六条例三・追加、平九条例五一・平二二条例九・一部改正)
第五章の二 災害派遣手当
(平七条例五一・追加)
(災害派遣手当)
第二十二条の三 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項の規定に基づき、県に派遣された職員で、住所又は居所を離れて県の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
3 前二項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平七条例五一・追加、平一七条例二三・平二五条例三八・平二五条例五六・令五条例二五・一部改正)
第六章 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当
(平三条例四〇・改称)
(時間外勤務手当)
第二十三条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第二項に規定する人事委員会規則で定める時間を除く。)を合計した時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び第二項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、第一項の規定による勤務にあつては百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)、第二項の規定による勤務にあつては百分の五十を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、第一項の規定による勤務にあつては百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合、第二項の規定による勤務にあつては百分の五十から第二項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(昭三一条例六二・平五条例四〇・平六条例四三・平一二条例三四・平一七条例二三・平一九条例六八・平二一条例六九・平二二条例一五・令四条例四七・一部改正)
(休日勤務手当)
第二十四条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第四条及び第五条の規定による週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(昭三一条例六二・昭四〇条例四・昭四八条例三八・平元条例七・平三条例四〇・平四条例三七・平五条例四〇・平六条例四三・一部改正)
(夜間勤務手当)
第二十五条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき第二十七条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。
(昭三一条例六二・一部改正)
(宿日直手当)
第二十六条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、七千四百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては、一万千百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(昭四〇条例四・全改、昭四三条例三・昭四五条例三・昭四六条例三・昭四八条例五四・昭四九条例四七・昭五一条例四〇・昭六一条例三八・平三条例四〇・平四条例三七・平四条例五一・平六条例四一・平七条例五一・平八条例二七・平九条例五一・平一〇条例四一・平一一条例六〇・平三〇条例四七・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第二十六条の二 第十二条の二第一項の人事委員会が指定する職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平三条例四〇・追加、平六条例四三・平二六条例八七・一部改正)
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第二十七条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)の現日数から当該年度の勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日又は勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに七・七五を乗じたもの(勤務時間条例第二条第五項に規定する職員又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、人事委員会規則で定めるもの)で除して得た額とする。
(昭三二条例六〇・平元条例七・平一二条例八四・平一三条例四九・平一七条例二三・平一七条例一〇四・平一九条例六八・平二一条例六九・令四条例四七・一部改正)
第二十八条 削除
(昭三一条例六二)
第七章 期末手当及び勤勉手当
(昭三七条例四九・昭三八条例四七・昭四一条例五・昭四四条例三・昭五九条例四・平九条例四四・平一四条例五一・令元条例一八・一部改正)
(支給額)
第三十条 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五(職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会規則で定める職員(第三十一条第二項各号において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百二・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
3 第一項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して山梨県職員給与条例別表第一の行政職給料表の適用を受ける者でその職務の級が三級以上であるもの(人事委員会規則で定める者に限る。)に相当する職員として人事委員会規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その給料月額を算出率で除して得た額)に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第一項の期末手当基礎額とする。
5 第一項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭三〇条例四九・昭三一条例六八・昭三二条例六〇・昭三二条例六七・昭三三条例五〇・昭三四条例二〇・昭三五条例二二・昭三六条例五・昭三六条例四八・昭三七条例四九・昭三八条例四七・昭四〇条例四・昭四一条例五・昭四四条例三・昭四五条例三・昭四六条例三・昭四六条例五〇・昭四九条例四七・昭五一条例四〇・昭五三条例三五・平元条例四九・平二条例三六・平三条例四〇・平五条例四〇・平六条例四一・平九条例四四・平九条例五一・平一一条例六〇・平一二条例三四(平一二条例八四)・平一二条例八四・平一三条例四九・平一四条例五一・平一五条例五七・平一七条例一〇四・平一九条例六八・平二一条例六七・平二二条例四二・平二五条例五六・平二六条例八七・平三〇条例四七・令元条例一八・令二条例五五・令三条例五〇・令四条例四七・令五条例四〇・一部改正)
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平九条例四四・追加、令元条例一八・一部改正)
(支給の一時差止め)
第三十条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平九条例四四・追加、平二八条例二一・一部改正)
(勤勉手当)
第三十一条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十八・七五(特定幹部職員にあつては、百分の五十八・七五)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭三二条例六〇・昭三七条例四九・昭三八条例四七・昭三九条例二七・昭四〇条例四・昭四一条例五・昭四三条例三・昭四四条例三・昭四六条例三・昭四六条例五〇・昭五一条例四〇・昭五九条例四・平元条例四九・平二条例三六・平九条例四四・平九条例五一・平一二条例三四(平一二条例八四)・平一二条例八四・平一四条例五一・平一七条例一〇四・平一九条例六六・平一九条例六八・平二一条例六七・平二二条例四二・平二六条例八七・平二八条例八・平二八条例二三・平二八条例五八・平二九条例四九・平三〇条例四七・令元条例一八・令元条例三六・令四条例四七・令四条例五五・令五条例四〇・一部改正)
(昭三八条例四七・追加、昭四〇条例四・平六条例四三・平一二条例三四・平一七条例二三・平一七条例一〇四・平二六条例八七・令元条例四・令四条例四七・令五条例四一・令六条例五・一部改正)
第八章 補則
(休職者の給与)
第三十二条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
3 職員が前二項以外の心身の故障により、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5 法第二十八条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 前各項の規定にかかわらず、第二号会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。
(昭三二条例六〇・昭三八条例四七・昭三九条例五五・昭四一条例五・昭四四条例三・昭四六条例三・平二条例三六・平九条例四四・平一七条例一〇四・令元条例四・令元条例一八・一部改正)
(警察官以外の職員の給与の特例)
第三十三条 警察官以外の職員の給与のうち昇給、給料の支給日、特殊勤務手当及び宿日直手当以外のことは、この条例の規定にかかわらず山梨県職員給与条例の例による。
(昭三二条例六〇・全改、昭四六条例三・平二八条例二三・一部改正)
(臨時的に任用された職員の給与)
第三十四条 地方公務員法第二十二条の三の規定により臨時的に任用された職員の給与については、この条例の規定にかかわらず予算の範囲内において任命権者が定める。
(昭三二条例六〇・平一二条例三四・平一七条例二三・令元条例四・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第三十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が、任命権者と協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2 この条例の規定により人事委員会又は公安委員会若しくは任命権者が定める事項については、人事委員会又は公安委員会若しくは任命権者より定められるまでの間は、なお、従前の例による。
3 未帰還職員の給与の取扱いについては、なお従前の例による。ただし、当該未帰還職員が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
(令四条例四七・一部改正)
4 この条例施行の際、警察法附則第十項の規定により従前の山梨県国家地方警察(以下「国警」という。)又は県内自治体警察(以下「自警」という。)の職員からこの条例による職員となる者の職務の級及び給料月額については、左のとおりとする。
一 国警の職員については、昭和二十九年四月一日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、同日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表一に掲げる給料月額に対応する別表第一(警察官にあつては、別表第二。以下同じ。)に定める号給とする。但し、四月一日以後において一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条の規定により昇格した場合及び警察官については同日以後において階級の異動により昇格又は昇給した場合には、その者が属することとなつた職務の級と同一とし、その号給は、同日においてその者が受けることとなつた給料月額に対応するこの条例の附則別表一に掲げる給料月額に対応する別表第一に定める号給とする。
二 前号の規定の適用により求められた職員の給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
(昭二九条例七六・一部改正)
一 国警の職員から引き続いてこの条例の適用を受けることとなつた職員については、その者が国警の職員として、この条例の施行前最近された昇格又は昇給の日からこの条例施行の前日までの期間
二 昭和二十二年法律第百九十六号(以下「旧警察法」という。)施行の際、警視庁又は道府県警察部の職員から自警の職員となり引き続いてこの条例の適用を受けることとなつた職員については、旧警察法施行直前その者が受けていた国家公務員としての俸給を基準とし、引き続き国警の職員とみなし一般職の職員に適用される法令を適用し、国警の職員として在職したならば当然されたと推定されるこの条例施行前最近の昇格又は昇給の日からこの条例施行の前日までの期間
三 旧警察法施行の日以後自警の職員に採用され引き続いてこの条例の適用を受けることとなつた職員については、その日に国警の職員となつたものとみなし、一般職の職員に適用される給与法令を適用し、国警の職員として在職したならば当然されたと推定されるこの条例施行前最近の昇格又は昇給の日からこの条例施行の前日までの期間
7 当分の間、第四条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して九十日(人事委員会規則で定める場合には、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、人事委員会規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
(昭六一条例六・追加、平二条例三六・旧第十項繰上・一部改正、平三条例四〇・旧第九項繰上、平一四条例五一・旧第八項繰上、令四条例四七・一部改正)
(昭六一条例六・追加、平二条例三六・旧第十一項繰上、平三条例四〇・旧第十項繰上、平一四条例五一・旧第九項繰上)
9 当分の間、第六条に規定する給料表の適用については、当該表に定める給料月額は、給料月額に、当該給料月額に百分の〇・七五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加算した額とする。
(平三〇条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
12 前二項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
二 山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号)第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員
三 山梨県職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員
(令四条例四七・追加)
13 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十七項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第十項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
15 警察法第五十六条の四第一項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
(令四条例四七・追加)
附則別表一 通し号給表
号給 | 給料月額 |
一 | 四、九〇〇 |
二 | 五、〇〇〇 |
三 | 五、一〇〇 |
四 | 五、二〇〇 |
五 | 五、三〇〇 |
六 | 五、四〇〇 |
七 | 五、五〇〇 |
八 | 五、六〇〇 |
九 | 五、七〇〇 |
一〇 | 五、八〇〇 |
一一 | 五、九〇〇 |
一二 | 六、〇五〇 |
一三 | 六、二〇〇 |
一四 | 六、四〇〇 |
一五 | 六、六〇〇 |
一六 | 六、九〇〇 |
一七 | 七、二〇〇 |
一八 | 七、五〇〇 |
一九 | 七、八〇〇 |
二〇 | 八、一〇〇 |
二一 | 八、四〇〇 |
二二 | 八、七〇〇 |
二三 | 九、〇〇〇 |
二四 | 九、三〇〇 |
二五 | 九、六〇〇 |
二六 | 一〇、〇〇〇 |
二七 | 一〇、四〇〇 |
二八 | 一〇、八〇〇 |
二九 | 一一、二〇〇 |
三〇 | 一一、六〇〇 |
三一 | 一二、一〇〇 |
三二 | 一二、六〇〇 |
三三 | 一三、一〇〇 |
三四 | 一三、六〇〇 |
三五 | 一四、一〇〇 |
三六 | 一四、六〇〇 |
三七 | 一五、一〇〇 |
三八 | 一五、六〇〇 |
三九 | 一六、三〇〇 |
四〇 | 一七、〇〇〇 |
四一 | 一七、七〇〇 |
四二 | 一八、四〇〇 |
四三 | 一九、一〇〇 |
四四 | 一九、八〇〇 |
四五 | 二〇、五〇〇 |
四六 | 二一、二〇〇 |
四七 | 二二、〇〇〇 |
四八 | 二二、八〇〇 |
四九 | 二三、六〇〇 |
五〇 | 二四、四〇〇 |
五一 | 二五、三〇〇 |
五二 | 二六、二〇〇 |
五三 | 二七、三〇〇 |
五四 | 二八、四〇〇 |
五五 | 二九、五〇〇 |
五六 | 三〇、六〇〇 |
五七 | 三一、七〇〇 |
五八 | 三二、八〇〇 |
五九 | 三三、九〇〇 |
六〇 | 三五、三〇〇 |
六一 | 三六、七〇〇 |
六二 | 三八、一〇〇 |
六三 | 三九、六〇〇 |
六四 | 四一、〇〇〇 |
六五 | 四二、七〇〇 |
六六 | 四四、三三〇 |
六七 | 四五、九〇〇 |
六八 | 四七、五〇〇 |
六九 | 四九、一〇〇 |
七〇 | 五〇、七〇〇 |
七一 | 五一、三〇〇 |
七二 | 五三、九〇〇 |
七三 | 五五、五〇〇 |
七四 | 五七、三〇〇 |
七五 | 五九、一〇〇 |
七六 | 六〇、九〇〇 |
七七 | 六二、七〇〇 |
七八 | 六四、五〇〇 |
七九 | 六六、三〇〇 |
八〇 | 六八、一〇〇 |
八一 | 六九、九〇〇 |
八二 | 七二、〇〇〇 |
附則(昭和二九年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三〇年条例第四九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の山梨県職員給与条例第三十二条、山梨県学校職員給与条例第二十二条第二項、山梨県警察職員給与条例第三十条又は山梨県知事、副知事及び教育長の期末手当支給条例第二条の規定により算出した期末手当と、改正前のこれらの規定により算出した期末手当との差額の支給日については、別に知事が定める。
附則(昭和三〇年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年条例第六二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二の改正後の規定は、昭和三十一年四月一日から適用する。
2 この条例施行後はじめて職員を昇給させる場合の昇給期間の算定は、この条例施行の際、現に受けている昇給又は給料月額を受けるに至つたときから起算する。
附則(昭和三一年条例第六八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の山梨県職員給与条例第三十二条、山梨県学校職員給与条例第二十二条第二項、山梨県警察職員給与条例第三十条又は山梨県知事、副知事及び教育長の期末手当支給条例第二条の規定により算出した期末手当と、改正前のこれらの規定により算出した期末手当との差額の支給日については、別に知事が定める。
(昭和三十一年十二月規則第六十二号で、同三十一年十二月十八日と指定)
3 山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十年十二月山梨県条例第四十九号)は、廃止する。
附則(昭和三二年条例第六〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第八条の四第一項及び第二項ただし書の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第八条の四第一項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会が定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算された期間が職員の切替給料月額について給料表に提げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第八条の四第一項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第八条の四第四項の規定(これに準ずる場合を含む。)により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日又は切替日とみなされる日以降の最初の昇給について改正後の条例第八条の四第一項又は第二項ただし書に規定する昇給期間を次に定める期間短縮することができる。
(イ) 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において当該職務の級の最高号給又は最高号給をこえる給料月額を受けた期間のうち改正前の条例第八条の四第一項に定める期間の最短期間をこえる期間の合計(以下「枠外期間」という。)が十二月以上二十四月未満の者については三月
(ロ) 枠外期間が二十四月以上の者については六月
9 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その号給に達するまでの間その者の属する職務の等級の一級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして改正後の条例第八条の四第一項の規定を適用してその号給より一号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年十一月二十九日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお改正前の条例の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもつて改正後の条例による給与の内払とする。
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
12 切替日以降この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭三四条例五三・昭三六条例五・昭三六条例四〇・一部改正、昭三七条例四九・旧第二十三項繰上、昭四〇条例四・旧第二十一項繰上・旧第二十項繰上)
附則別表
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
6,400 | 7,300 |
|
6,600 6,900 | 7,700 7,700 | 6 |
7,200 7,500 | 8,100 8,100 | 6 |
7,800 8,100 | 8,600 8,600 | 6 |
8,400 8,700 | 9,200 9,200 | 6 |
9,000 9,300 | 9,800 9,800 | 6 |
9,600 10,000 | 10,600 10,600 | 6 |
10,400 10,800 | 11,400 11,400 | 6 |
11,200 11,600 | 12,300 12,300 | 6 |
12,100 12,600 | 13,300 13,300 | 6 |
13,100 13,600 | 14,300 14,300 | 6 |
14,100 14,600 | 15,300 15,300 | 6 |
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 16,300 | 17,300 17,300 | 9 |
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 20,500 | 21,400 21,400 | 9 |
21,200 | 22,600 | 6 |
22,000 22,800 | 23,800 23,800 | 9 |
23,600 | 25,000 | 3 |
24,400 | 26,200 | 6 |
25,300 26,200 | 27,500 27,500 | 9 |
27,300 | 28,900 | 3 |
28,400 | 30,300 | 6 |
29,500 30,600 | 32,000 32,000 | 9 |
31,700 | 33,700 | 3 |
32,800 | 35,400 | 6 |
33,900 35,300 | 37,100 37,100 | 9 |
36,700 | 38,800 | 3 |
38,100 | 40,500 | 6 |
39,600 | 42,200 | 6 |
41,100 | 44,400 | 9 |
42,700 44,300 | 44,400 46,600 | 3 |
附則(昭和三二年条例第六七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十五年一月一日から施行する。
(昭和三十四年十二月三十一日までの間の給料月額)
2 山梨県警察職員給与条例(以下「条例」という。)別表第一に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴なう措置)
3 昭和三十四年三月三十一日又は同年十二月三十一日において条例第八条の四第二項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第八条の四第二項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十四年三月三十一日又は同年十二月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料以外の給与の支給に関する経過措置)
6 昭和三十四年四月一日から同年十一月三十日までの期間に係る給料(給料の調整額を含む。)以外の給与のうち給料月額を基礎として算出する給与については、改正後の条例の規定により支給することとなる給与の額と、すでに支給し又は支給すべきであつた給与の額との差額は支給しない。ただし、寒冷地手当については、この限りでない。
附則別表
公安職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 8,090 8,510 8,930 9,450 10,280 11,210 12,150 12,680 13,530 14,470 15,420 16,370 17,310 18,260 19,210 20,260 21,300 22,460 23,710 24,970 26,220 27,480 28,840 30,310 31,770 33,550 35,330 37,110 38,890 40,670 42,450 | 円 7,700 8,100 8,500 9,000 9,800 10,700 11,600 12,100 12,900 13,800 14,700 15,600 16,500 17,400 18,300 19,300 20,300 21,400 22,600 23,800 25,000 26,200 27,500 28,900 30,300 32,000 33,700 35,400 37,100 38,800 40,500 |
附則(昭和三五年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三五年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十五年十一月一日から施行し、同年四月一日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和三十五年三月三十一日において山梨県警察職員給与条例(以下「条例」という。)第八条の四第二項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第八条の四第二項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
附則(昭和三五年条例第四四号)
1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の条例第二十二条の規定によるへき地手当(以下「従前のへき地手当」という。)の支給を受け又は受けることとされていた公署に在職し、引き続き同一の公署に勤務する者のうち、この条例の施行により、隔遠地手当の支給を受けることができなくなるもの又は隔遠地手当の額が従前のへき地手当の額より低額となるものについては、これらの者の隔遠地手当の額は、第二十二条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(昭三七条例三一・一部改正)
3 この条例施行の際、現に従前のへき地手当の支給地域として指定される公署のうち、人事委員会が特別の理由があると認めるものについては、人事委員会の定めるところにより、最低の遠隔地手当の支給を受ける公署の指定を行ない又は従前のへき地手当の額を支給することができる。
(昭三七条例三一・一部改正)
附則(昭和三六年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日において改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
5 改正後の条例第八条の四第一項及び第二項の規定の適用については、附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第四項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ前二項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)の算定については、人事委員会の定めるところによる。
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
附則(昭和三六年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 山梨県警察職員給与条例及び改正前の山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、山梨県警察職員給与条例及び改正後の山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。ただし、暫定手当を基礎として算出する給与については、山梨県警察職員給与条例及び改正後の山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定による当該給与との差額を支給しない。
附則(昭和三六年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第二十条の二及び別表第二の改正規定は、同年八月三十一日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第八条の四第一項及び第二項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
5 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第三項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(昭三七条例四九・旧第八項繰上)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭三七条例四九・旧第九項繰上)
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて昭和三十六年八月三十一日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和三十六年十二月三十一日までの間において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
(昭三七条例四七・旧第十項繰上)
附則(昭和三七年条例第七号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和三七年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十八年一月一日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第八条の四第一項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
6 前項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第二に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(勤勉手当の額の特例)
10 昭和三十七年十二月十五日において改正前の条例の規定に基づいて支払われる職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(昭四〇条例四・旧第十三項繰上・旧第十二項繰上)
(旧号給等の基礎)
11 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(昭四〇条例四・旧第十四項繰上・旧第十三項繰上)
(人事委員会規則への委任)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四〇条例四・旧第十五項繰上・旧第十四項繰上)
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(昭四〇条例四・旧第十六項繰上・旧第十五項繰上)
14 前項の規定を適用する場合において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
(昭四〇条例四・旧第十七項繰上・旧第十六項繰上)
(山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十六年十二月山梨県条例第四十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭四〇条例四・旧第十八項繰上・旧第十七項繰上)
附則別表第一
(昭38条例1・一部改正)
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 33,200 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 9 | 21,200 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 |
|
| 6 | 3 | 18,900 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 9 | 26,100 | 8 |
|
| 9 | 3 | 18,900 | |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 3 | 23,400 | 10 | 6 | 20,000 | |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | 9 | 21,100 | |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 11 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 | 9 | 31,300 | 11 |
|
| 12 | 3 | 23,400 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 28,300 | 13 | 6 | 24,500 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 29,500 | 14 | 9 | 25,600 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 30,700 | 14 |
|
| |
17 |
|
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 28,300 | |
18 |
|
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 29,400 | |
19 |
|
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 30,500 | |
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
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21 |
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| 18 |
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| 18 |
|
| 18 |
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22 |
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| 19 |
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| 19 |
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| 19 |
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23 |
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| 20 |
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| 20 |
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| 20 |
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24 |
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| 21 |
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| 21 |
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| 21 |
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25 |
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| 22 |
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| 22 |
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| 22 |
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26 |
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| 23 |
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| 23 |
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27 |
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| 24 |
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| 24 |
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28 |
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| 25 |
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29 |
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附則別表第二
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 1号給から16号給までの号給 |
2等級 | 1号給から20号給までの号給 |
3等級 | 6号給から25号給までの号給 |
4等級 | 9号給から27号給までの号給 |
5等級 | 12号給から29号給までの号給 |
附則(昭和三八年三月一一日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三八年三月二五日条例第四号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年七月一五日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則(昭和三八年一二月二八日条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年一月一日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切替え等)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和三十七年九月三十日において山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十七年山梨県条例第四十九号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例の第八条の四第一項又は第二項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第八条の四第一項又は第二項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第一項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第二項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは、「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9 前項の規定を適用する場合において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち、期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
(山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年山梨県条例第六十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 1号給から17号給までの号給 |
2等級 | 5号給から21号給までの号給 |
3等級 | 10号給から26号給までの号給 |
4等級 | 13号給から28号給までの号給 |
5等級 | 16号給から30号給までの号給 |
附則(昭和三九年三月三一日条例第二七号)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例の規定により人事委員会又は任命権者が定める事項については、人事委員会又は任命権者により定められるまでの間は、なお従前の例による。
附則(昭和三九年一〇月七日条例第五五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。
2 改正前の山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例(以下「山梨県職員給与条例等」という。)の規定に基づいて昭和三十九年八月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の山梨県職員給与条例等の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和四〇年一月一日条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条及び第六条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定は、昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会規則で定めるもの並びに人事委員会規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(山梨県警察職員給与条例第八条の四第一項又は第二項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会規則で定める職員の第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定による当該手当との差額は支給しない。
(人事委員会規則への委任)
8 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 2~17 |
2等級 | 9~21 |
3等級 | 14~26 |
4等級 | 17~28 |
5等級 | 20~30 |
備考 この表中「2~17」等とあるのは、「山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年山梨県条例第49号)による改正前の山梨県警察職員給与条例の規定による2号給から17号給までの号給」等を示す。
附則(昭和四〇年七月三一日条例第四四号)
この条例は、昭和四十年八月一日から施行する。
附則(昭和四一年三月一六日条例第五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第九項から附則第十一項までの規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(山梨県警察職員給与条例第八条の四第一項又は第二項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和四十一年四月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に山梨県警察職員給与条例第十五条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第二条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例第二十九条から第三十一条までの規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第三十条第一項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第三十一条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
11 第二条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例第三十一条の規定の昭和四十二年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは「十一箇月十七日以内」とする。
(人事委員会規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 1 |
2等級 | 2~8 |
3等級 | 7~13 |
4等級 | 10~16 |
5等級 | 13~19 |
備考
1 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「2~8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年山梨県条例第49号)による改正前の山梨県警察職員給与条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和四一年七月一五日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(昭和四二年一月一日条例第一〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(附則第七項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
職務の等級 | |
1等級 | 2等級 |
附則(昭和四二年七月三一日条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日から適用する。
附則(昭和四二年一〇月二五日条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
附則(昭和四三年一月一日条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例(同条例第二十一条第二項中第七号の作業に関する部分を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第九項の規定は、昭和四十二年八月一日から、同条例第二十一条第二項中第七号の作業に関する部分の規定は、昭和四十二年十月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭四六条例三・旧第八項繰上)
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四六条例三・旧第九項繰上)
附則(昭和四三年八月一〇日条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の山梨県警察職員給与条例の規定に基づいて昭和四十三年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の山梨県警察職員給与条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和四四年一月一日条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県警察職員給与条例第二十九条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十二条第六項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第十六条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例別表第一の規定及び第二条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年七月一日から、改正後の条例第二十条第二項から第四項までの規定は同年八月三十一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、特一等級又は一等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が特一等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が一等級となる職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の山梨県警察職員給与条例第八条の四第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
10 改正後の条例第二十条の規定の適用を受ける職員で、同条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、同条第一項の規定による基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第二十条第四項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十条第四項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
11 昭和四十三年八月三十一日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第二十条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十条第四項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第二十条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十条第四項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和四十三年五月一日、寒冷地手当にあつては昭和四十三年八月三十一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
2号給から6号給までの号給 | 2号給 |
7号給 8号給 9号給 10号給 11号給 12号給 13号給 14号給 15号給 16号給 17号給 18号給 19号給 20号給 | 3号給 4号給 5号給 6号給 7号給 8号給 9号給 10号給 11号給 12号給 13号給 14号給 14号給 15号給 |
附則(昭和四五年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十五条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十四条第二項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第六項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十九条、第三十条及び第三十一条の規定の適用については、同条例第三十条第一項中「職員が受けるべき」とあるのは「山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年山梨県条例第三号)第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第三十一条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四六年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第二十一条第一項第十一号及び第十二号の規定並びに第二十六条の規定を除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十六条第二項第二号及び第三号の規定による通勤手当を受けていた職員について必要がある場合には、人事委員会の定めるところにより、改正後の条例第十六条第二項第三号及び第四号の規定による通勤手当の額に関し特例を定めることができる。
(特地勤務手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第二十二条の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第二十二条の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四六年条例第五〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四六年規則第五八号で昭和四六年一二月二一日から施行。ただし、山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例第二条の規定は、昭和四七年一月一日から施行)
2 第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の山梨県警察職員給与条例第八条の四第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第八条の四の適用の経過措置)
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第八条の四第三項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
公安職給料表 | 4等級 |
|
| 月 | 円 |
1 2 3 | 2 3 4 | 3 6 9 | 40,200 41,600 43,000 | ||
5等級 | 1 2 3 | 2 3 4 |
|
| |
4 5 6 | 5 6 7 | 3 6 9 | 40,200 41,600 43,000 |
附則(昭和四七年条例第四五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条の規定は、昭和四十八年一月一日から、改正後の条例第十二条の二第二項及び第十六条第三項の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 改正後の条例の規定(改正後の条例第十二条の二第二項、第十六条第三項及び第二十一条の規定を除く。)は、昭和四十七年四月一日から適用する。この場合において、昭和四十七年四月一日から昭和四十七年九月三十日までの間は改正後の条例第十六条第二項第一号及び第四号の規定中「八千円」とあるのは「四千円」と、「千円」とあるのは「二千円」と読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四八年条例第三八号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第五四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十六条第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から、改正後の条例第十六条第二項第二号の規定は、同年十月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第五項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第八条の四第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
二 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第八条の四の規定の適用の経過措置)
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第八条の四第三項の規定の切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十五条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第一
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
14 15 16 | 14 15 15 | 3 6 | 6 9 | 168,400 170,700 | |
17 | 16 | 3 | 6 | 175,600 | |
1等級 | 15 16 17 | 15 16 16 | 3 6 | 6 9 | 153,700 156,500 |
18 19 20 | 17 18 18 | 3 6 | 6 9 | 161,800 163,800 | |
2等級 | 18 19 20 | 18 19 19 | 3 6 | 6 9 | 135,200 137,700 |
21 22 23 | 20 21 21 | 3 6 | 6 9 | 141,300 142,900 | |
3等級 | 22 23 24 | 22 23 23 | 3 3 | 6 9 | 128,700 130,500 |
25 26 | 24 25 | 3 6 | 6 9 | 134,400 135,900 | |
4等級 | 25 26 27 | 25 26 26 | 3 6 | 6 9 | 125,000 126,700 |
28 | 27 | 3 | 6 | 130,400 | |
5等級 | 28 29 30 | 28 29 29 | 3 6 | 6 9 | 121,400 123,100 |
附則(昭和四九年条例第二二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第二医療職給料表ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第二三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和四十九年四月一日において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四九年条例第四七号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十年一月一日から施行する。
(昭和四九年規則第五〇号で昭和四九年一二月二三日から施行)
2 第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十五条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十六条及び第三十条第一項の規定は、同年九月一日から適用し、改正後の条例第十六条第二項(第三号の規定を除く。)及び第三項の規定は、同年十月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第十四条第一項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十四条第二項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは「千五百円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の等級の切替え)
11 昭和四十九年十二月三十一日において、その者の属する職務の等級が公安職給料表の特一等級である職員の昭和五十年一月一日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、第二条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の公安職給料表の特一等級の甲又は乙とする。
(号給の切替え)
12 前項の規定により、昭和五十年一月一日において、職務の等級が公安職給料表の特一等級の甲となる者の同日における号給は、人事委員会の定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
13 前項の規定により、昭和五十年一月一日における号給を決定される者の同日以降における最初の昇給については、昭和四十九年十二月三十一日の号給を受けていた期間を昭和五十年一月一日における号給を受ける期間に通算する。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五〇年条例第一五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の内払)
12 改正前の条例の規定、附則第十三項の規定による改正前の山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の規定及び附則第十四項の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員等に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定、附則第十三項の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定及び附則第十四項の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和五〇年条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十六条第二項(第三号の規定を除く。)及び第三項の規定は、同年十月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者か受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十五条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和五十年十二月三十一日までの間において支給すべき期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額は支給しない。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五一年条例第四〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十六条第二項(第三号の規定を除く。)及び第三項の規定は、同年十月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和五十一年六月に改正前の条例第三十一条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第三十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第三十一条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五二年条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第五五号で昭和五二年一二月二二日から施行)
2 この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十六条第二項(第三号の規定を除く。)の規定は、同年十月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十五条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五三年条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十六条第二項第一号及び第四号の規定は、同年十月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五四年条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第八条の四の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十六条第二項の規定は、同年十月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 施行日前から引き続き在職する職員のうち、人事委員会規則で定める日において改正後の条例第八条の四第一項の人事委員会規則で定める職員であるものについては、同項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。同日後に同項の人事委員会規則で定める職員となるもののうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払い)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十五条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五五年条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十条(第三項を除く。)の規定は同年八月三十日から、改正後の条例第十六条第二項の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第二十条第四項の規定により算出した場合における基準額が、同条第一項の規定による基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第二十六号)による改正前の山梨県警察職員給与条例別表第一に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第二十条第四項に規定する人事委員会が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十条第四項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第五項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(昭六〇条例二六・平八条例二七・一部改正)
8 昭和五十五年八月三十日から人事委員会が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十条第四項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第二十条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十条第四項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第四項の基準額とする。
9 昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第二十条第四項の基準額とみなして、同条第二項、第三項又は第五項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第二十条第五項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第二十条第五項及び第六項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。
(平八条例二七・一部改正)
10 改正後の条例第二十条第七項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第二十条第七項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五六年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五六年規則第五七号で昭和五六年一二月二三日から施行)
2 この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十六条第二項の規定は、同年十月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十八号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和五十六年六月一日又は同年十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては、基準日において、改正前の条例第三十二条第六項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第二十九条の規定に基づき人事委員会規則で定めていた職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第三十一条第一項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第三十条第一項及び第三十一条第二項の規定の適用については、改正後の条例第三十条第一項中「受けるべき」とあるのは「山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十六年山梨県条例第三十一号)による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」と、改正後の条例第三十一条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」とする。
9 昭和五十七年三月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第三十二条第六項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第二十九条の人事委員会規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第三十条第一項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十六年山梨県条例第三十一号)による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める額)及び扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める額)」とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十五条の二又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五七年条例第二一号)
この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第五号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十九条及び第三十一条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十六条第二項の規定は、同年七月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十八号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五九年条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五九年規則第六三号で昭和五九年一二月二二日から施行)
2 この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十六条第二項の規定は、同年七月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十八号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和六〇年条例第四号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十四条第三項及び附則第九項の改正規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。
(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十六号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第八条の四第一項又は第二項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十八歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十八号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一 職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 6級 |
7級 | |
特1等級(乙) | 8級 |
特1等級(甲) | 9級 |
附則別表第二 職員の号給の切替表(附則第四項関係)
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 | 12 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 | 14 | 13 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 14 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 15 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 16 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 17 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 17 | 19 |
|
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 18 |
|
|
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 |
|
|
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 20 |
|
|
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 |
|
|
|
|
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 |
|
|
|
|
26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 |
|
|
|
|
27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 |
|
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|
|
28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 |
|
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29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 23 |
|
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30 | 29 | 30 | 30 |
|
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31 | 30 | 31 | 31 |
|
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32 | 31 | 32 | 32 |
|
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33 | 32 | 33 | 33 |
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34 | 33 |
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備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和六一年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(山梨県警察職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例附則第十項に規定する勤務しない期間がこの条例の施行の日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための傷病休暇」とあるのは、「昭和六十一年四月一日前における当該療養のための傷病休暇」とする。
附則(昭和六一年条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(昭和六一年規則第五五号で昭和六一年一二月二二日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十八号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和六二年条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十八号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(旧号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和六三年条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十四条第一項第二号及び第四号並びに第二十条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(昭和六三年規則第五六号で昭和六三年一二月二六日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成元年条例第四九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二年条例第九号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第三十二条第一項及び附則第十項の改正規定並びに附則第七項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
(平成二年規則第五二号で平成二年一二月二六日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
7 改正後の条例第三十二条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
9 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三年条例第四〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、目次及び第二条第一項の改正規定、第十四条第三項を削る改正規定、第二十条第四項の改正規定、第六章の章名の改正規定、第二十四条第三項並びに第二十六条第一項及び第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八項を削り、附則第九項を附則第八項とし、附則第十項を附則第九項とする改正規定並びに附則第八項の規定は、平成四年一月一日から施行する。
(平成三年規則第四五号で平成三年一二月二五日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
8 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成四年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五一号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十六条第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、別表第一の改正規定中十級に係る部分は同年四月一日から施行する。
(平成四年規則第六三号で平成四年一二月二四日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十項において同じ。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第十四条第一項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十四条第一項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十五条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第十四条第一項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第十四条第一項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成四年山梨県条例第五十一号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十五条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成四年山梨県条例第五十一号)の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第十四条第一項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第十五条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十五条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十五条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十五条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成五年条例第四〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条及び第二十四条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成六年条例第四一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成六年条例第四三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年条例第五一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の二第一項及び第二項、第十六条並びに第二十六条の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2 この条例(目次、第二条第一項、第十五条の二第一項及び第二項並びに第十六条の改正規定、第五章の次の一章を加える改正規定並びに第二十六条の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成八年条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中山梨県警察職員給与条例第二十六条の改正規定 平成九年一月一日
二 第一条中山梨県警察職員給与条例第二十条の改正規定及び附則第九項の規定 平成九年四月一日
2 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成八年度の山梨県警察職員給与条例第二十条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「新条例」という。)第二十条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(新条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第十四条第二項及び第三項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成八年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例第二十条第四項に規定する人事委員会が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、新条例第二十条第四項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 三万円 |
平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 五万円 |
平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 七万円 |
平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 九万円 |
(人事委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成九年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第五一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第二項及び第二十六条の改正規定、第三十条第一項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)並びに第三十一条第二項の改正規定は平成十年一月一日から、第二十二条の二の改正規定は平成十年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成一〇年条例第二一号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第四一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成一一年条例第六〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十六条の改正規定 平成十二年一月一日
二 第八条の四及び第二十一条第二項の改正規定並びに附則第八項及び第九項の規定 平成十二年四月一日
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給停止に関する経過措置)
8 平成十二年四月一日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日の前日においてこの条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)第八条の四第一項の人事委員会規則で定める職員である職員(基準日においてその者の受ける号給又は給料月額が同項の人事委員会規則で定める職員となった日の前日に受けていた号給の一号給上位の号給又はこれに準ずるものとして人事委員会規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項及び次項において「一号給上位号給等」という。)である職員及び一号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(次項において「新条例」という。)第八条の四第五項本文の規定にかかわらず、旧条例第八条の四第一項の人事委員会規則で定める職員の同項又は同条第二項ただし書の規定による一号給上位号給等までの昇給の例に準じて、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。
9 基準日の前日において五十八歳である職員のうち、基準日前一年以内に旧条例第八条の四第三項の規定による同条第一項又は第二項ただし書に規定する期間の短縮を受けた職員で人事委員会規則で定めるものについては、新条例第八条の四第五項本文の規定にかかわらず、旧条例第八条の四第一項の人事委員会規則で定める職員の同項又は同条第二項ただし書の規定による一号給上位号給等までの昇給の例に準じて、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成一二年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日がこの条例の施行の日以降である職員(以下この項において「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の山梨県警察職員給与条例第八条の五、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第二項及び別表第一の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成一二年条例第八四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県警察職員給与条例(次項及び附則第四項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
3 平成十二年十二月にこの条例による改正前の山梨県警察職員給与条例第三十一条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第三十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十二年山梨県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一三年条例第四九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条の四の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一四年条例第五一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第七項の規定は、同年四月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号級等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例又は山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十三年山梨県条例第四十九号)附則第三項若しくは第四項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第五項まで若しくは第三十二条第一項から第三項まで若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第四条第一項又は公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年一月一日(以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から基準日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から基準日の前日までのものであって、任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として人事委員会規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額は、同項各号の規定にかかわらず、人事委員会規則で定める額とする。
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例第三十条第一項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成一五年条例第一六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第五七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例又は山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十三年山梨県条例第四十九号)附則第三項若しくは第四項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第五項まで若しくは第三十二条第一項から第三項まで若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第四条第一項又は公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(山梨県警察職員給与条例第十七条第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第二十二条の二の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の一・〇五を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇五を乗じて得た額
6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として人事委員会規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成一七年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧条例 この条例による改正前の山梨県警察職員給与条例をいう。
二 新条例 この条例による改正後の山梨県警察職員給与条例をいう。
三 旧寒冷地 旧条例第二十条第一項に規定する寒冷地をいう。
四 新寒冷地 新条例第二十条第一項に規定する地域をいう。
五 経過措置対象職員 平成十七年三月三十一日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。
イ 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)
ロ 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
ハ 新条例第二十条第一項の規定に基づき人事委員会が定める公署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員
六 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、旧条例第二十条第四項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
七 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(旧条例第二十条第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
八 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、新条例第二十条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、新条例第二十条第一項から第三項までの規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、新条例第二十条第一項から第三項までの規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成十八年十一月から平成十九年三月まで | 八千円 |
平成十九年十一月から平成二十年三月まで | 一万四千円 |
5 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から六千円を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき新条例第二十条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、新条例第二十条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
6 新条例第二十条第三項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第二十三号)附則第三項から第五項まで」と、「同項」とあるのは「同条例附則第三項から第五項まで」と読み替えるものとする。
7 附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、新条例第二十条第一項から第三項までの規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
8 職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、新条例第二十条第一項から第三項までの規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成一七年条例第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第六条から第十三条まで及び第十五条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第三条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
第四条 前二条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例又は山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十三年山梨県条例第四十九号。附則第十条において「平成十三年改正条例」という。)附則第三項若しくは第四項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第五条 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第五項まで又は第三十二条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(山梨県警察職員給与条例第十七条第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第二十二条の二の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
2 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として人事委員会規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(特定の職務の級の切替え)
第六条 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第七条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
第八条 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第九条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
第十条 附則第六条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第二条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例又は附則第十五条の規定による改正前の平成十三年改正条例附則第三項若しくは第四項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第十一条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(山梨県警察職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十七号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
一 公安職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるもの以外の職員(次号において「平成二十一年度減額改定対象職員」という。) 百分の九十九・二八
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から五十二号給まで |
二級 | 一号給から四十四号給まで |
三級 | 一号給から三十二号給まで |
四級 | 一号給から十六号給まで |
二 平成二十一年度減額改定対象職員以外の職員 百分の九十九・四三
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
4 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間における前三項の規定の適用については、第一項中「額を」とあるのは、「額から、その差額に相当する額に二分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を」とする。
(平二一条例六七・平二二条例四二・平二三条例五二・平二五条例五六・一部改正)
第十二条 前条の規定による給料を支給される職員に関する山梨県警察職員給与条例第十一条第二項及び第三十条第四項(同条例第三十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第十一条第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号。以下「平成十七年改正条例」という。)附則第十一条の規定による給料の額との合計額」と、同条例第三十条第四項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十七年改正条例附則第十一条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平一八条例六七・一部改正)
(平成二十二年三月三十一日までの間における山梨県警察職員給与条例の適用に関する特例)
第十三条 平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる山梨県警察職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条の四第二項 | 四号給 | 三号給 |
三号給 | 二号給 | |
第八条の四第三項 | 四号給 | 三号給 |
三号給 | 二号給 | |
二号給 | 一号給 | |
第十五条の二第二項第一号 | 百分の十八 | 百分の十八を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十五条の二第二項第二号 | 百分の十五 | 百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十五条の二第二項第三号 | 百分の十二 | 百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十五条の二第二項第四号 | 百分の十 | 百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十五条の二第二項第五号 | 百分の六 | 百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十五条の二第二項第六号 | 百分の三 | 百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
(人事委員会規則への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
第十五条 山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十三年山梨県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一 職務の級の切替表(附則第六条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
公安職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
10級 | 9級 |
附則別表第二 号給の切替表(附則第七条関係)
公安職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 |
|
|
| 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
|
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | 58 |
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| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
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| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
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3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | 62 |
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6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | 63 |
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9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | 64 |
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