○山梨県公安委員会公印規程

昭和三十七年三月二十六日

山梨県公安委員会規程第一号

(目的)

第一条 この規程は、山梨県公安委員会(以下「公安委員会」という。)において公文書に使用する公印(以下「公印」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種別、制式および数量)

第二条 公印の種別、制式および数量は、別表第一のとおりとする。

(公印の登録)

第三条 公印は、すべて別表第二様式の「公印登録簿」にその印影を登録しなければならない。

2 前項の登録簿は、総務課において保管するものとする。

(平六公委規程一・一部改正)

(公印の保管)

第四条 公印の保管責任者および使用区分は、別表第三のとおりとする。

2 公印は、印箱に納め使用しないときは施錠のある個所に保管しておかなければならない。

3 公印が盗難、紛失、き損、偽造又は変造のあつたときは、直ちにその旨を総務課長を経て公安委員会に報告しなければならない。

(平六公委規程一・一部改正)

(公印の取扱等)

第五条 公印の保管責任者は、公印の保管使用等については、部下職員を指揮監督し、公印の適正な取り扱いをはからなければならない。

2 保管責任者は、必要があるときは公印の取扱者を定めることができる。

3 取扱者は、保管責任者の指揮を受けて公印の取り扱いを行ない保管責任者に対し責任を負うものとする。

(公印の使用)

第六条 公印の使用は次の各号によるものとする。

 第二条に定める第一号印及び第二号印は、決裁済文書を総務課長に呈示して押印を受けるものとする。

 前号以外の公印は、保管責任者または、取扱者が押印するものとする。

(平六公委規程一・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第七条 保管責任者は、公印を新調、改刻又は廃止する必要があると認めるときは、その理由を付して、総務課長を経由し公安委員会に申請しなければならない。

(平六公委規程一・一部改正)

(公印の廃棄)

第八条 総務課長は、改刻、廃止等によつて使用しなくなつた公印については登録を取り消すとともに、公印登録簿に必要な事項を記入し、廃棄処分に付するものとする。

(平六公委規程一・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、別表第一に定める公印に相当するもので現に使用中のものは、この規程により定められたものとみなす。

(昭和三九年公委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月五日から適用する。

(昭和四〇年公委規程第三号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四二年公委規程第一号)

この規程は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年公委規程第一号)

この規程は、昭和四十三年三月八日から施行する。

(昭和四四年公委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四六年公委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年公委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年公委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年公委規程第一号)

この規程は、平成六年三月一日から施行する。

別表第1

(昭53公委規程1・昭54公委規程2・一部改正)

種別

制式

調製数量

1号印

画像

1

2号印

画像

1

3号印

画像

37

4号印

画像

注:押出しスタンプ(シールプレス)とする。

15

5号印

画像

注:字形はてん書体とする。

1

6号印

画像

注:字形はてん書体とする。

1

7号印

画像

1

8号印

画像

1

画像

別表第3

(昭53公委規程1・昭54公委規程2・平6公委規程1・一部改正)

種別

保管責任者

保管数量

使用区分

1号印

総務課長

1

山梨県公安委員会の文書および各種許可証指定書・承認書・証明書用

2号印

総務課長

1

山梨県公安委員会委員長名の文書用

3号印

防犯少年課長

1

質屋営業法・古物営業法・風俗営業等取締法・山梨県金属くず取扱業条例等に基づく許可証・承認書・証明書・指定書等用

保安課長

1

銃砲刀剣類所持等取締法・火薬類取締法に基づく許可証・承認書・証明書・指定書等用

運転免許課長

4

自動車等運転免許証の本籍・住所・氏名・生年月日・免許の条件(車両限定を除く)・免許番号・有効期限の変更訂正および備考欄の証印用

甲府警察署長

3

銃砲刀剣類所持取締法・火薬類取締法・山梨県金属くず取扱業条例に基づき警察署長の事務として定められている許可証(書)証明書通知書および自動車等運転免許証の本籍・住所・氏名・生年月日・免許の条件(車両限定を除く)・免許番号・有効期限の変更訂正ならびに備考欄の証印用

上記以外の各警察署長

2

4号印

防犯少年課長

1

古物営業法・風俗営業等取締法・山梨県金属くず取扱業条例等に基づく許可証に貼布した写真のシールプレス用

保安課長

1

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく許可証に貼付した写真のシールプレス用

運転免許課長

1

自動車の仮運転免許証に貼布した写真のシールプレス用

市川、石和、日下部を除く各警察署長

1

5号印

運転免許課長

1

国外運転免許証用

6号印

運転免許課長

1

国外運転免許証の運転できる自動車等の種類欄と運転禁止の処分をした場合の除外欄の証印用

7号印

運転免許課長

1

自動車運転免許証および原動機付自転車運転免許証用

8号印

運転免許課長

1

自動車の仮運転免許証および運転免許関係通知書用

山梨県公安委員会公印規程

昭和37年3月26日 公安委員会規程第1号

(平成11年7月23日施行)

体系情報
第13編 察/第1章
沿革情報
昭和37年3月26日 公安委員会規程第1号
昭和38年5月23日 公安委員会規程第2号
昭和39年9月24日 公安委員会規程第1号
昭和40年11月1日 公安委員会規程第3号
昭和42年4月1日 公安委員会規程第1号
昭和43年3月8日 公安委員会規程第1号
昭和44年6月20日 公安委員会規程第2号
昭和46年5月20日 公安委員会規程第1号
昭和53年4月5日 公安委員会規程第1号
昭和54年3月26日 公安委員会規程第2号
平成6年2月28日 公安委員会規程第1号
平成11年7月23日 公安委員会規程第3号