○山梨県立考古博物館設置及び管理条例

昭和五十七年三月二十五日

山梨県条例第五号

山梨県立考古博物館設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立考古博物館設置及び管理条例

(設置)

第一条 古代文化に関する県民の知識を深め、教養の向上を図り、もつて県民文化の発展に寄与するため、考古博物館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 考古博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立考古博物館

位置 甲府市

(平一七条例八四・一部改正)

(事業)

第三条 山梨県立考古博物館(以下「考古博物館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

 考古資料の収集、保管及び展示に関すること。

 考古資料の調査研究に関すること。

 考古資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。

 考古資料に関する必要な助言、指導等を行うこと。

 他の博物館等と連絡し、協力し、情報の交換及び考古資料の相互貸借等を行うこと。

 その他考古博物館の設置の目的を達成するため必要な事業

(職員)

第四条 考古博物館に、館長その他の職員を置く。

(休館日)

第五条 考古博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる日が一月二日、同月三日又は四月三十日から五月五日までの日である場合には、休館日としないものとする。

 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 休日の翌日(この日が日曜日である場合を除く。)

 十二月二十九日から翌年の一月一日までの日

 一月の第二火曜日(この日が一月八日である場合にあつては第三火曜日)から翌週の月曜日までの日

 その他知事が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めるときは、同項の休館日を変更することができる。

(昭六一条例一・平一一条例四〇・平一七条例六三・令二条例五・一部改正)

(考古資料の観覧)

第六条 考古博物館に展示されている考古資料(知事が指定するものに限る。)を観覧しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、別表に定める額の観覧料を納付しなければならない。

(令二条例五・一部改正)

(観覧料の還付)

第七条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平一五条例三五・一部改正)

(観覧料の免除)

第八条 知事が特別の理由があると認める場合は、観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(平一五条例三五・一部改正)

(利用の制限)

第九条 知事は、考古博物館を利用する者が次のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

 施設、設備又は考古資料を損傷するおそれがあるとき。

 その他管理上支障があると認められるとき。

(令二条例五・一部改正)

(修復費用の負担)

第十条 故意又は過失により施設、設備器具又は考古資料を損傷し、又は滅失した者は、その修理又は補充に要する費用について、知事の認定する額を負担しなければならない。

(平一五条例三五・追加)

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例三五・旧第十条繰下、令二条例五・一部改正)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第一一号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年条例第三三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第八四号)

この条例は、平成十八年三月一日から施行する。

(平成一八年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第五〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二五号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第六条関係)

(平二六条例三・全改、平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)

一 常設の展示の場合

区分

観覧料

個人

団体

一般

一人 二二〇円

一人 一七〇円

小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者

無料

備考 団体とは、二十人以上をいう。

二 特別の企画による展示の場合

次の表に定める観覧料の額の範囲内で、それぞれの展示ごとに知事が定める額

区分

観覧料

個人

団体

一般

一人 一、一〇〇円

一人 八八〇円

小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者

無料

備考 団体とは、二十人以上をいう。

三 常設の展示及び特別の企画による展示の定期観覧の場合

区分

観覧料

一般

一人 一、三六〇円

備考

1 定期観覧とは、第六条第一項の承認の日から起算して一年間の観覧をいう。

2 小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者は、定期観覧の対象としない。

山梨県立考古博物館設置及び管理条例

昭和57年3月25日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第3節 博物館
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和61年3月26日 条例第1号
昭和62年3月20日 条例第11号
平成元年3月27日 条例第33号
平成4年3月24日 条例第21号
平成7年3月15日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第29号
平成11年7月23日 条例第40号
平成15年3月20日 条例第35号
平成17年3月28日 条例第63号
平成17年7月12日 条例第84号
平成18年10月19日 条例第60号
平成26年3月12日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第25号
令和2年3月30日 条例第5号