○山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例

昭和五十八年七月三十日

山梨県条例第十一号

〔山梨県立総合婦人会館設置及び管理条例〕をここに公布する。

山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例

(平一〇条例二〇・平一六条例二五・改称)

(設置)

第一条 県民に男女共同参画に関する学習の機会と交流の場を提供し、もつて男女共同参画の推進に資するため、男女共同参画推進センターを設置する。

(平一〇条例二〇・平一六条例二五・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 男女共同参画推進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立男女共同参画推進センター

位置 甲府市、南巨摩郡南部町及び都留市

(平一六条例二五・全改)

(事業)

第三条 山梨県立男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)においては、次に掲げる事業を行う。

 男女共同参画に関する講座の開催及び指導者の養成に関すること。

 男女共同参画にかかわる情報資料の収集及び提供に関すること。

 県民、事業者等が行う男女共同参画の推進に関する活動に対し、必要な支援を行うこと。

 前三号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(平二条例三〇・平一〇条例二〇・平一六条例二五・令四条例四三・一部改正)

(指定管理者による管理)

第四条 教育委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、教育委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

(平二〇条例一八・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用の承認に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 第三条各号に掲げる事業に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平二〇条例一八・全改)

(指定の手続)

第六条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、教育委員会が定める日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、センターの効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、センターの適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、センターの平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平二〇条例一八・全改)

(休館日)

第七条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(平一〇条例二〇・一部改正、平一一条例三二・旧第八条繰上・一部改正、平二〇条例一八・一部改正)

(利用時間)

第八条 センターの利用時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、指定管理者は、教育委員会の承認を受けて、利用時間を変更することができる。

(平二〇条例一八・全改)

(利用の承認等)

第九条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

 その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

(平二〇条例一八・全改、平二四条例二六・平二九条例四・一部改正)

(承認の取消し)

第十条 指定管理者は、センターを利用する者が前条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

(平二〇条例一八・追加)

(利用料金)

第十一条 第九条第一項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係るセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。

(平二〇条例一八・追加、平二九条例四・一部改正)

(利用料金の還付)

第十二条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、センターを利用する者がその責に帰することができない理由により利用することができなかつた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平二〇条例一八・追加)

(利用料金の減免)

第十三条 指定管理者は、教育委員会規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平二〇条例一八・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第十四条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあつては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第五条各号に掲げる業務の実施の状況

 センターの管理の業務に係る収支の状況

 利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理の状況を把握するために教育委員会が必要と認める事項

(平二〇条例一八・追加)

(教育委員会による管理)

第十五条 第四条の規定にかかわらず、教育委員会は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第五条に規定するセンターの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第七条第二項及び第八条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、教育委員会の承認を受けて」とあるのは、「教育委員会は、特に必要があると認めるときは」とする。

3 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあつては、当該停止を命じた業務にセンターの利用の承認が含まれるときに限る。)における第九条及び第十条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第九条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

4 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあつては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、第九条第一項の承認を受けた者は、第十一条の規定にかかわらず、別表に定める額の範囲内において知事が定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、同条第一項の規定により指定管理者に対し既に納付した利用料金があるときは、当該利用料金は、使用料とみなす。

5 前項の場合における第十二条第十三条及び別表の規定の適用については、第十二条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第十三条中「指定管理者は、教育委員会規則で定める場合は、利用料金」とあるのは「知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、同表備考中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

6 第一項の規定により教育委員会が管理の業務の全部又は一部を行つた後指定管理者が当該業務を行うこととなつた場合における第九条第一項及び第十一条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について教育委員会の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第十一条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該承認について第十五条第四項の規定により既に納付した使用料があるときは、当該使用料は、利用料金とみなす」とする。

(平二九条例四・追加)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十六条 教育委員会は、次に掲げる場合においては、第九条第一項(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の承認(以下この条及び次条並びに別表において「利用承認」という。)を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 指定管理者又は教育委員会が利用承認をしようとする場合

 指定管理者又は教育委員会が第九条(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用承認の取消しをしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十五条繰下・一部改正)

(教育委員会への情報提供)

第十七条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により利用承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、教育委員会に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十六条繰下・一部改正)

(委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平二条例三〇・平八条例七・一部改正、平一一条例三二・旧第十一条繰上、平一六条例二五・一部改正、平二〇条例一八・旧第十条繰下、平二四条例二六・旧第十五条繰下、平二九条例四・旧第十七条繰下)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和五八年教委規則第三号で昭和五九年一月一日から施行)

(平成元年条例第三三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第四六号で平成二年一二月二五日から施行)

(平成四年条例第一四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一二号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第七号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二〇号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第二五号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例(次項において「新条例」という。)第四条及び第六条の規定の例により、山梨県立男女共同参画推進センターの管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

3 この条例による改正前の山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例(次項において「旧条例」という。)第五条第一項の規定によりされた許可であって、当該許可に係る利用の日が施行日以後であるものは、新条例第九条第一項の規定によりされた利用の承認とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第五条第一項の規定により許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

14 第十三条の規定による改正後の山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例第九条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第十三条の規定による改正前の山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例第九条第一項の承認の申請については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第四一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第一六号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和四年条例第二二号)

この条例は、令和四年六月一日から施行する。

(令和四年条例第四三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十一条、第十五条関係)

(令四条例四三・全改)

甲府市に所在するセンターを利用する場合

利用区分


施設区分

午前

午後

全日

午前九時~正午

午後一時~午後五時

午後六時~午後九時

午前九時~午後九時

大研修室

三、四三〇円

四、五七〇円

三、四三〇円

一一、四三〇円

中研修室

二、二九〇円

三、〇六〇円

二、二九〇円

七、六四〇円

小研修室(一)

一、三二〇円

一、七六〇円

一、三二〇円

四、四〇〇円

小研修室(二)

五七〇円

七五〇円

五七〇円

一、八九〇円

会議室

一、〇七〇円

一、四三〇円

一、〇七〇円

三、五七〇円

工芸・美術室

五三〇円

八三〇円

五三〇円

一、八九〇円

調理実習室

一、六六〇円

一、九〇〇円

一、六六〇円

五、二二〇円

視聴覚・音楽室

一、一八〇円

一、六六〇円

一、一八〇円

四、〇二〇円

茶華道室(一)

八三〇円

一、一三〇円

八三〇円

二、七九〇円

茶華道室(二)

八三〇円

一、一三〇円

八三〇円

二、七九〇円

レクリエーション室

三、〇八〇円

四、一一〇円

三、〇八〇円

一〇、二七〇円

備考 利用時間がこの別表の区分による時間を経過する場合の超過時間に対する利用料金の限度額は、全日の金額を時間割により算定して得た額とする。この場合において、その超過時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とする。

山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例

昭和58年7月30日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和58年7月30日 条例第11号
平成元年3月27日 条例第33号
平成2年10月20日 条例第30号
平成4年3月24日 条例第14号
平成7年3月15日 条例第12号
平成8年3月27日 条例第7号
平成9年3月27日 条例第22号
平成10年3月27日 条例第20号
平成11年7月23日 条例第32号
平成16年3月30日 条例第25号
平成18年3月30日 条例第29号
平成20年3月28日 条例第18号
平成24年3月30日 条例第26号
平成26年3月28日 条例第41号
平成29年3月14日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第16号
令和4年3月29日 条例第22号
令和4年6月24日 条例第43号