○山梨県立科学館設置及び管理条例施行規則
平成十年六月二十九日
山梨県教育委員会規則第十一号
山梨県立科学館設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立科学館設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立科学館設置及び管理条例(平成十年山梨県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 教育委員会が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため教育委員会が必要と認める書類
(平一七教委規則九・全改)
一 土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定するこどもの日において、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の児童又は生徒が入館する場合 利用料金の全額
二 県内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の幼児、児童又は生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として入館し、又はプラネタリウム若しくは映画の投影(教育委員会が指定するものに限る。次号において同じ。)を観覧する場合 利用料金の全額
三 県内の保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項の保育所をいう。)の幼児及びその引率者が、保育所の保育の一環として入館し、又はプラネタリウム若しくは映画の投影を観覧する場合 利用料金の全額
四 六十五歳以上の者が入館する場合 利用料金の全額
五 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者及びその介護を行う者が入館する場合 利用料金の全額
(平一七教委規則九・全改、平一九教委規則三・平二八教委規則二・平二九教委規則一・一部改正)
附則
この規則は、平成十年七月二十一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県立科学館設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第六十号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立科学館の管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、この規則による改正後の山梨県立科学館設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。
附則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17教委規則9・旧第1号様式・全改)