○山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則

昭和五十年一月二十七日

山梨県教育委員会規則第六号

〔山梨県高等学校定時制課程修学奨励金貸付条例施行規則〕を次のように定める。

山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則

(昭五二教委規則三・改称)

(昭五二教委規則三・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「修学生」とは、修学奨励金の借受者をいう。

(貸付対象者の認定)

第三条 条例第二条第二号に規定する貸付の対象となる者の範囲は、次の各号の一に該当するものとする。

 生徒の年間所得が二百七十九万円以下のものであること。ただし、扶養親族を有する場合には、年間所得が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に基づく課税対象とならない額の最高額の百九十二パーセント以下のものであること。

 生徒が扶養親族である場合には、当該生徒を扶養する親族の年間所得が所得税法に基づく課税対象とならない額の最高額の百九十二パーセント以下のものであること。

2 条例第二条に規定する修学奨励金の貸付対象者の認定は毎年度行うものとする。

(昭五三教委規則一〇・全改、昭五四教委規則二・昭五五教委規則八・昭五六教委規則七・昭五七教委規則一〇・昭五九教委規則六・昭六〇教委規則一二・昭六一教委規則一一・昭六二教委規則一一・昭六三教委規則一〇・平元教委規則一〇・平二教委規則八・平三教委規則八・平四教委規則五・平五教委規則六・平六教委規則五・平七教委規則八・平八教委規則六・平九教委規則一二・平一〇教委規則一二・平一一教委規則五・平一二教委規則一一・平一五教委規則一二・平一六教委規則九・一部改正)

(出願手続)

第四条 修学奨励金の貸付けを受けようとする者は、修学奨励金貸付額(第一号様式)に、市町村長の証明のある資力調査書(第二号様式)及び学校長の作成した修学生推薦調書(第三号様式)を添えて、指定された期日までに学校長を経て教育長に提出しなければならない。

(修学生の決定)

第五条 教育長は、修学生選考委員会の選考を経て修学生を決定し、学校長を経て修学奨励金貸付決定通知書(第四号様式)を本人に送付する。ただし、年度中途において緊急に修学生を決定する必要があるときは、修学生選考委員会の選考を経ないで決定することができる。

(誓約書の提出)

第六条 修学生は、前条の通知を受けた日から十五日以内に、連帯保証人と連署した誓約書(第五号様式)を、学校長を経て教育長に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、独立の生計を営む者で、その一人は山梨県内に居住する者でなければならない。

3 修学生が未成年者であるときは、連帯保証人のうち一人は親権者又は後見人でなければならない。

4 教育長は、修学生が第一項に規定する期日までに誓約書を提出しないときは、その決定を取り消すことができる。

(異動等の届出)

第七条 修学生が次の各号の一に該当するときは、異動等の届出(第六号様式から第十三号様式まで)を、ただちに教育長に提出しなければならない。

 長期欠席(一月以上三月未満)、休学、復学、転学、退学又は原級留置したとき。

 高等専門学校又は大学に進学したとき。

 修学奨励金の貸付けを辞退しようとするとき。

 本人又は連帯保証人の身分、住所その他の重要な事項に異動のあつたとき。

 連帯保証人が死亡その他の理由により、その資格を失い、又は教育長が不適当と認めてその変更を命じたとき。

(貸付け)

第八条 修学奨励金は、毎年度国庫補助金の交付決定後、当該年度分を学校長を経て修学生に貸し付けるものとする。

(学校長の報告)

第九条 学校長は、修学生が条例第五条又は第六条の規定により修学奨励金の貸付けの停止又は廃止に該当するときは、実状報告書(第十四号様式)を教育長に提出しなければならない。

(貸付けの停止又は廃止の通知)

第十条 教育長は、条例第五条又は第六条の規定により修学奨励金の貸付けを停止し、又は廃止したときは、学校長を経て本人に通知する。

(借用証書の提出)

第十一条 修学生が修学奨励金の貸付けを廃止されたときは、条例第七条の規定により、貸付けを受けた修学奨励金の全額について、連帯保証人と連署した修学奨励金借用証書(第十五号様式)を、学校長を経てすみやかに教育長に提出しなければならない。

(返還)

第十二条 条例第七条の規定による修学奨励金の返還は、月賦又は半年賦(貸付けを受けた期間を通算して一年以上の場合に限る。)の均等払方式によるものとし、その納期限は、月賦の場合は毎月末日、半年賦の場合は毎年五月三十一日及び十月三十一日とする。

(返還猶予)

第十三条 条例第八条の規定により修学奨励金の返還猶予を受けようとする者は、修学奨励金返還猶予願(第十六号様式)にその理由を証明することのできる書類を添えて、すみやかに教育長に提出しなければならない。

2 条例第八条第二項第二号による返還猶予の期間は、一年以内とし、更に必要に応じ一年以内の期間をもつて延長することができる。ただし、その期間は通算して五年を超えることができない。

(死亡の届出)

第十四条 修学生が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は死亡届(第十七号様式)に戸籍抄本を添えて、学校長を経てすみやかに教育長に提出しなければならない。

2 修学生であつた者が、修学奨励金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は死亡届に戸籍抄本を添えて、すみやかに教育長に提出しなければならない。

(返還免除の出願)

第十五条 条例第九条又は第十条の規定により修学奨励金の返還免除を受けようとする者は、本人(本人が死亡した場合は遺族)及び連帯保証人の連署した修学奨励金返還免除願(第十八号様式)に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

 高等学校の定時制課程又は通信制課程を卒業したときは、卒業証明書

 高等学校卒業程度認定試験の合格者となつたときは、合格証明書

 死亡によるときは戸籍抄本、重度心身障害によるときは、その事実及び程度を証明する医師の診断書

(昭五二教委規則三・昭五六教委規則一〇・平一七教委規則二〇・一部改正)

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか、修学奨励金の貸付けに関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五二年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五三年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五六年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五九年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六一年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第一〇号)

この規則は、交付の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年教委規則第四号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一五年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一六年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一七年教委規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 大学入学資格検定の資格検定合格者が、この規則の施行の日以後に修学奨励金の返還免除を受けようとする場合における提出書類については、なお従前の例による。

(平成一九年教委規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平3教委規則4・全改、平19教委規則4・一部改正)

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(平3教委規則4・全改、平19教委規則4・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・平3教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

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(平3教委規則4・全改、平19教委規則4・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・平3教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・平3教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・平3教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・平3教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・平3教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・平3教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・平3教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・一部改正)

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(平元教委規則3・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・平3教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・平3教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

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(昭52教委規則3・平元教委規則3・平3教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

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山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則

昭和50年1月27日 教育委員会規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第8節 その他
沿革情報
昭和50年1月27日 教育委員会規則第6号
昭和52年1月13日 教育委員会規則第3号
昭和53年8月1日 教育委員会規則第10号
昭和54年5月14日 教育委員会規則第2号
昭和55年6月5日 教育委員会規則第8号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和56年8月3日 教育委員会規則第10号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第10号
昭和59年5月25日 教育委員会規則第6号
昭和60年6月20日 教育委員会規則第12号
昭和61年12月3日 教育委員会規則第11号
昭和62年9月28日 教育委員会規則第11号
昭和63年6月27日 教育委員会規則第10号
平成元年3月9日 教育委員会規則第3号
平成元年6月19日 教育委員会規則第10号
平成2年6月28日 教育委員会規則第8号
平成3年3月28日 教育委員会規則第4号
平成3年7月4日 教育委員会規則第8号
平成4年6月22日 教育委員会規則第5号
平成5年6月21日 教育委員会規則第6号
平成6年9月5日 教育委員会規則第5号
平成7年7月6日 教育委員会規則第8号
平成8年6月3日 教育委員会規則第6号
平成9年7月31日 教育委員会規則第12号
平成10年6月29日 教育委員会規則第12号
平成11年7月23日 教育委員会規則第5号
平成12年7月24日 教育委員会規則第11号
平成15年6月12日 教育委員会規則第12号
平成16年7月8日 教育委員会規則第9号
平成17年5月26日 教育委員会規則第20号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号