○山梨県立宝石美術専門学校管理規則
昭和五十五年八月二十八日
山梨県教育委員会規則第十号
山梨県立宝石美術専門学校管理規則を次のように定める。
山梨県立宝石美術専門学校管理規則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条及び山梨県立宝石美術専門学校設置及び管理条例(昭和五十五年山梨県条例第十八号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、山梨県立宝石美術専門学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(学年及び学期)
第二条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
2 学年は、次の二期に分ける。
前期 四月一日から九月三十日まで
後期 十月一日から翌年三月三十一日まで
(平一八教委規則三・平二六教委規則四・一部改正)
(定員及び学科)
第三条 条例第三条第一項の課程の定員及び学科は、次のとおりとする。
課程 | 入学定員 | 総定員 | 学科 |
専門課程 | 三十五人 | 百五人 | ジュエリー学科 |
(昭六三教委規則一四・全改、平四教委規則九・平七教委規則五・平一八教委規則三・平二六教委規則四・一部改正)
(職員)
第四条 学校に、校長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員その他必要な職員を置く。
(平一九教委規則六・一部改正)
(職務)
第五条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 教授及び准教授は、学生を教授する。
3 講師及び助教は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
4 助手は、教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。
5 事務職員は、事務に従事する。
(平一八教委規則三・平一九教委規則六・一部改正)
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に関し必要な事項は、学校を管理する者が別に定める。
附則
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 専門課程の宝石研磨専攻科及び宝飾デザイン専攻科並びに一般課程の宝石研磨コース及び宝飾デザインコースは、この規則による改正後の山梨県立宝石美術専門学校管理規則第三条の規定にかかわらず、昭和六十四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成四年教委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 専門課程の第一専攻科(宝石加工・宝石鑑別)、第二専攻科(貴金属加工・宝飾デザイン)及び第三専攻科(宝石鑑別・デザイン企画)並びに一般課程の第一専攻コース(宝石加工・宝石鑑別)及び第二専攻コース(貴金属加工・宝飾デザイン)は、この規則による改正後の山梨県立宝石美術専門学校管理規則第三条の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附則(平成七年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成八年度の総定員は、この規則による改正後の山梨県立宝石美術専門学校管理規則第三条第一項の規程にかかわらず、専門課程においては七十五人とし、一般課程においては二十五人とする。
附則(平成一八年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 専門課程の宝石学科、宝石・貴金属加工学科及び宝飾デザイン学科並びに研究科は、この規則による改正後の山梨県立宝石美術専門学校管理規則第三条の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の山梨県立宝石美術専門学校管理規則第二条第二項及び第三条の規定は、この規則の施行の日以後に山梨県立宝石美術専門学校に入学する者について適用し、同日前から同校に在学している者に係る学期及び定員については、なお従前の例による。