○山梨県立特別支援学校通学区域等に関する規則
平成八年一月十八日
山梨県教育委員会規則第二号
山梨県立特別支援学校通学区域等に関する規則
(平一九教委規則三・改称)
(目的)
第一条 この規則は、山梨県立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の高等部の通学区域並びに小学部及び中学部の就学区域(以下「通学区域等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(平一九教委規則三・一部改正)
(通学区域等)
第二条 特別支援学校の高等部に入学しようとする者であって未成年であるものは、保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)の住所の所属する通学区域の特別支援学校の高等部に志願するものとする。ただし、保護者がないときは、この限りではない。
2 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第十四条第二項に定める学齢児童又は学齢生徒の就学の指定は、保護者の住所の所属する就学区域の特別支援学校の小学部又は中学部に行うものとする。
3 特別支援学校の通学区域等は、別表のとおりとする。
4 前三項の規定は、教育長が特に必要と認めた者には適用しない。
(平一二教委規則一六・平一九教委規則三・令二教委規則四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月以降の養護学校入学者に適用する。
附則(平成九年教委規則第二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第六号)
(施行期日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第一一号)抄
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第三条、第七条及び第十条の規定 平成十六年九月一日
二 略
三 第五条、第八条及び第十一条の規定 平成十六年十月十二日
四 第六条、第九条及び第十二条の規定 平成十六年十一月一日
附則(平成一七年教委規則第一号)抄
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第二条、第四条及び第五条の規定 平成十七年二月十三日
附則(平成一七年教委規則第二四号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 平成十七年十一月一日
二 第二条の規定 平成十八年二月二十日
三 第三条の規定 平成十八年三月一日
四 第四条の規定 平成十八年三月十五日
附則(平成一八年教委規則第一六号)
この規則は、平成十八年八月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一八号)
この規則中第一条の規定は平成十八年九月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一九教委規則一二・全改、平二六教委規則七・令二教委規則一・一部改正)
学校名 | 通学区域等 |
山梨県立盲学校 | 県下全域 |
山梨県立ろう学校 | 県下全域 |
山梨県立甲府支援学校(小学部・中学部) | 中巨摩郡、甲府市、山梨市、甲斐市、笛吹市、甲州市及び中央市 |
同 (高等部) | 西八代郡、南巨摩郡、中巨摩郡、甲府市、山梨市、甲斐市、笛吹市、甲州市及び中央市 |
山梨県立あけぼの支援学校 | 韮崎市、南アルプス市及び北杜市。ただし、山梨県立あけぼの医療福祉センターで加療中の者にあっては県下全域 |
山梨県立わかば支援学校(小学部・中学部) | 中巨摩郡、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市及び中央市(旧豊富村の区域を除く。) |
同 (高等部) | 西八代郡、南巨摩郡、中巨摩郡、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市及び中央市(旧豊富村の区域を除く。) |
同 ふじかわ分校 | 西八代郡及び南巨摩郡 |
山梨県立やまびこ支援学校 | 南都留郡のうち道志村、北都留郡、都留市、大月市及び上野原市 |
山梨県立富士見支援学校 | 県下全域(地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院で加療中の者に限る。) |
同 旭分校 | 県下全域(地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立北病院で加療中の者に限る。) |
山梨県立ふじざくら支援学校 | 南都留郡(道志村を除く。)及び富士吉田市 |
山梨県立かえで支援学校 | 甲府市、山梨市、笛吹市、甲州市及び中央市(旧豊富村の区域に限る。) |
山梨県立高等支援学校桃花台学園 | 県下全域 |
山梨県立特別支援学校うぐいすの杜学園 | 県下全域(山梨県立子ども心理治療センターうぐいすの杜に児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定に基づき措置中の者に限る。) |