●山梨県立看護大学短期大学部学則

平成七年三月三十日

山梨県規則第十四号

〔山梨県立看護短期大学学則〕を次のように定める。

山梨県立看護大学短期大学部学則

(平一〇規則二〇・改称)

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 学科の組織、学生定員及び修業年限(第二条・第三条)

第三章 学年、学期及び休業日(第四条・第五条)

第四章 教育課程、履修の方法及び卒業等(第六条―第十四条)

第五章 入学、休学、留学、転学、退学及び除籍(第十五条―第二十六条)

第六章 授業料、入学料及び入学検定料(第二十七条)

第七章 職員組織(第二十八条―第三十二条)

第八章 教授会等(第三十三条―第三十六条)

第九章 自己評価委員会(第三十七条)

第十章 参与会(第三十八条)

第十一章 委託生、科目等履修生、研究生及び科目履修の認定(第三十九条―第四十四条)

第十二章 図書館(第四十五条)

第十三章 公開講座(第四十六条)

第十四章 賞罰(第四十七条・第四十八条)

第十五章 雑則(第四十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 山梨県立看護大学短期大学部(以下「看護短期大学」という。)は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百八条の規定に基づき、看護に関する高度の理論及び技術を教授研究するとともに、豊かな人間性を備えた看護師を育成することにより、県民の保健医療の向上に寄与することを目的とする。

(平一〇規則二〇・平一四規則一四・平一九規則七・平一九規則四九・一部改正)

第二章 学科の組織、学生定員及び修業年限

(学科及び学生定員)

第二条 看護短期大学の学科及び学生定員は、次の表のとおりとする。

学科

学生定員

入学定員

収容定員

看護学科

百名

三百名

(平一〇規則二〇・一部改正)

(修業年限)

第三条 看護短期大学の修業年限は、三年とする。

2 看護短期大学への在学期間は、六年を超えることができない。ただし、休学期間は、在学期間に算入しない。

第三章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第四条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

2 学年は、次の二期に分ける。

前期 四月一日から九月三十日まで

後期 十月一日から翌年三月三十一日まで

(平一二規則九・一部改正)

(休業日)

第五条 休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 大学創立記念日 十二月二十一日

 夏季休業日 八月一日から九月三十日までの間の日

 冬季休業日 十二月二十五日から翌年一月七日までの間の日

 春季休業日 三月十五日から四月九日までの間の日

2 学長は、特に必要があると認めるときは、前項の休業日を変更し、若しくは中止し、又は同項の休業日以外に休業日を設けることができる。

(平一〇規則二〇・平一二規則九・一部改正)

第四章 教育課程、履修の方法及び卒業等

(授業科目)

第六条 授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。

2 授業科目の履修の方法については、学長が別に定める。

(一年間の授業期間)

第七条 一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週とする。

(単位)

第八条 各授業科目に対する単位数は、次の基準によって計算する。

 講義は、一時間の講義に対し授業時間外における二時間の学修を必要とすることを考慮し、十五時間の講義をもって一単位とする。ただし、授業科目の種類によっては、一時間三十分又は二時間の講義に対しそれぞれ授業時間外における一時間三十分又は一時間の学修を必要とすることを考慮し、二十二時間三十分又は三十時間の講義をもって一単位とすることができる。

 実験、実習及び実技は、それぞれ四十五時間の実験、実習及び実技をもって一単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

(単位の授与)

第九条 授業科目を履修した学生は、試験又は学長が別に定める方法により学修を評価され、単位を与えられるものとする。

2 前項の学修の評価は、A、B、C及びDのいずれかで表し、A、B及びCを合格とする。

3 前項の試験は、当該履修科目の学期末に行うものとする。

(他の短期大学又は大学における授業科目の履修等)

第十条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の法第六十九条の二に規定する短期大学(以下「短期大学」という。)又は法第一条に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)との協議に基づき、学生が当該短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、四十六単位を限度として、看護短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(平一二規則九・一部改正)

(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)

第十一条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学若しくは法第一条に規定する高等専門学校の専攻科における学修又は短期大学設置基準第十五条第一項の規定により短期大学が単位を与えることのできる学修(平成三年文部省告示第六十九号)に定める学修を、看護短期大学における授業科目の履修とみなし、学長が別に定める方法により当該学修の成果を評価し、単位を与えることができる。

2 前項の規定により学長が与えることができる単位数は、前条第一項の規定により看護短期大学において修得したものとみなされる単位数と合わせて四十六単位を超えないものとする。

(平一二規則九・一部改正)

(外国の短期大学又は大学に留学する場合における授業科目の履修等)

第十二条 学長は、学生が、第二十三条の規定により外国の学校(短期大学又は大学に相当する学校に限る。以下この項次条及び第二十三条において同じ。)に留学する場合又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合において、当該学校において履修した授業科目について修得した単位を、看護短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなされる単位数は、第十条の規定により修得したものとみなされる単位数及び前条第一項の規定により与えられる単位数と合わせて四十六単位を超えないものとする。

(平一二規則九・平一四規則一六・一部改正)

(入学前の既修得単位等の認定)

第十三条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が看護短期大学に入学する前に短期大学若しくは大学又は外国の学校において修得した単位を、看護短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が看護短期大学に入学する前に行った第十一条第一項に規定する学修を、看護短期大学における授業科目の履修とみなし、学長が別に定める方法により当該学修の成果を評価し、単位を与えることができる。

3 前二項の規定により、修得したものとみなされる単位数又は与えられる単位数は、第十九条に規定する再入学の場合を除き、第十条の規定により看護短期大学において修得したものとみなされる単位数及び第十一条第一項の規定により与えられる単位数と合わせて四十六単位を超えないものとし、かつ、第十条及び前条第一項の規定により看護短期大学において修得したものとみなされる単位数並びに第十一条第一項の規定により与えられる単位数と合わせて五十三単位を超えないものとする。

(平一二規則九・一部改正)

(卒業)

第十四条 学長は、三年(第十九条の規定による許可を受けた者にあっては、学長が定める期間)以上在学し、別表に定める卒業に必要な単位数を修得した者について、卒業を認定し、卒業証書及び短期大学士(看護学)の学位を授与する。

(平一七規則六七・一部改正)

第五章 入学、休学、留学、転学、退学及び除籍

(入学の時期)

第十五条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学、転入学及び編入学の時期については、各学期の始めとすることができる。

(入学資格)

第十六条 看護短期大学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で看護短期大学で定められた入学検定に合格したものでなければならない。

 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

 通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

 外国において、学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者

 その他相当の年齢に達し、看護短期大学において高等学校卒業者と同等以上の学力があると認めた者

(平一一規則三七・平一二規則一五三・一部改正)

(入学志願の手続及び入学検定)

第十七条 入学志願の手続及び入学試験の方法については、学長が別に定める。

(入学の許可)

第十八条 入学の許可は、学長が行う。

2 入学に関する手続については、学長が別に定める。

(再入学、転入学及び編入学)

第十九条 学長は、再入学、転入学又は編入学を志願する者があるときは、学生定員に関して欠員がある場合に限り、選考のうえ、再入学、転入学又は編入学を許可することができる。

(休学の許可)

第二十条 病気その他やむを得ない理由により、引き続き二箇月以上修学することができない者は、学長の許可を得て、休学することができる。

2 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者に対して、休学を命ずることができる。

(休学期間)

第二十一条 休学期間は、一年を超えることができない。ただし、学長は、特別の事情があると認めるときは、一年を限度として、休学期間の延長を認めることができる。

2 休学期間は、通算して三年を超えることができない。

(復学)

第二十二条 休学期間が満了した者は、学長の許可を得て、復学することができる。

2 休学期間中にその理由が消滅した者は、学長の許可を得て、復学することができる。

(留学)

第二十三条 外国の学校で学修することを志願する者は、学長の許可を得て、留学することができる。

2 前項の許可を得て留学した期間は、第十四条に規定する期間に算入することができる。

(転学)

第二十四条 他の短期大学又は大学に転学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

(退学)

第二十五条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、学長により除籍されるものとする。

 第三条第二項に規定する在学期間を超えた者

 第二十一条各項に規定する休学期間を超えた者

 正当な理由がなく授業料を滞納し、かつ、督促を受けた後引き続き納付すべき授業料を納付しない者

 年間十五単位以上を修得することができない者(特別の理由により、あらかじめ学長の許可を受けた者を除く。)

第六章 授業料、入学料及び入学検定料

第二十七条 授業料、入学料及び入学検定料の額及び徴収方法については、山梨県立看護大学短期大学部授業料、入学料及び入学検定料条例(平成六年山梨県条例第三十七号)の定めるところによる。

(平一〇規則二〇・一部改正)

第七章 職員組織

(職員)

第二十八条 看護短期大学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員その他必要な職員を置く。

2 看護短期大学の学長は、山梨県立看護大学学長の職にある者をもって充てる。

3 看護短期大学に短期大学部長、学生部長及び図書館長を置き、教授をもって充てる。

(平一〇規則二〇・平一八規則六七・一部改正)

(職員の職務等)

第二十九条 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。ただし、重要な事項については、教授会の議を経るものとする。

2 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、及び研究に従事する。

3 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、及び研究に従事する。

4 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

5 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、及び研究に従事する。

6 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。

7 事務職員は、事務に従事する。

8 短期大学部長は、学長の命を受け、学科内の教育に関する校務をつかさどる。

9 学生部長は、学長の命を受け、学生の厚生及び補導を担当する。

10 図書館長は、学長の命を受け、図書館の事務をつかさどる。

(平一〇規則二〇・平一八規則六七・一部改正)

(選考及び任期等)

第三十条 短期大学部長、学生部長及び図書館長の選考、任期その他必要な事項については、学長が別に定める。

(平一〇規則二〇・一部改正)

(名誉教授)

第三十一条 看護短期大学において、学長又は教授として勤務し、かつ、退職した者で教育上又は学術上特に功績のあったものに対し、名誉教授の称号を授与するものとする。

(平一四規則一六・一部改正)

(客員教授)

第三十二条 学長は、常時勤務の教員以外の職員で看護短期大学の教授又は研究に従事するもののうち、適当と認めるものに対し、客員教授の称号を授与するものとする。

第八章 教授会等

(教授会)

第三十三条 看護短期大学に、重要な事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会は、学長及び教授をもって組織する。

(会議)

第三十四条 学長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 教授会は、構成員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

3 教授会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議)

第三十五条 教授会は、次の事項を審議する。

 学科の編成及び組織に関すること。

 教員組織及び教員の選考に関すること。

 履修方法及び課程修了の認定に関すること。

 卒業の認定に関すること。

 入学、休学、留学、転学、退学、除籍その他学生の取扱い及び賞罰に関すること。

 学術研究に関すること。

 その他重要な事項

(委員会)

第三十六条 学長は、看護短期大学の運営について必要があるときは、委員会を設けることができる。

第九章 自己評価委員会

第三十七条 看護短期大学に、その教育研究水準の向上を図り、第一条の目的及び社会的使命を達成するため、看護短期大学における教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行う自己評価委員会を設けるものとする。

第十章 参与会

第三十八条 看護短期大学に、地域に開かれた大学を目指し、看護短期大学の運営に学外の識見を有する者の意見を適切に反映させるため、学長の諮問機関として参与会を置く。

第十一章 委託生、科目等履修生、研究生及び科目履修の認定

(委託生)

第三十九条 学長は、看護短期大学の授業科目の履修のため、官公署等から委嘱があるときは、委託生として入学を許可することができる。

(科目等履修生)

第四十条 学長は、看護短期大学の授業科目のうち数科目についての履修を志望する者があるときは、科目等履修生として入学を許可することができる。

(研究生)

第四十一条 学長は、看護短期大学の所定の授業科目に関連した学術の研究を志望する者があるときは、研究生として入学を許可することができる。

(外国人留学生)

第四十二条 学長は、大学教育を受ける目的を持って入国した外国人で看護短期大学に前三条に規定する学生として入学を志願するものがあるときは、選考のうえ、入学を許可することができる。

(委託生等の入学志願手続等)

第四十三条 この章に定める学生の入学志願の手続及び入学審査の方法については、学長が別に定める。

(委託生等の単位の授与)

第四十四条 学長は、この章に定める学生(科目等履修生を除く。)で単位の修得を希望するものがあるときは、単位を与えることができる。

第十二章 図書館

第四十五条 看護短期大学に図書館を置く。

第十三章 公開講座

第四十六条 学長は、看護短期大学に公開講座を設け、開講することができる。

第十四章 賞罰

(褒賞)

第四十七条 学長は、学業及び操行が優秀で他の模範とすることのできる学生を褒賞することができる。

(懲戒)

第四十八条 学長は、教育上必要があると認めるときは、学生に対し、戒告、停学又は退学の処分を行うことができる。

2 前項の停学の処分に係る停学の期間は、第十四条に規定する期間に算入しないものとする。

3 第一項の退学の処分は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。

 学業成績不良で卒業の見込みがないと認められる者

 正当の理由がなく出席が正常でない者

 看護短期大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第十五章 雑則

第四十九条 この規則に定めるもののほか、看護短期大学の管理に関し必要な事項は、学長が定める。

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十年度及び平成十一年度における収容定員は、この規則による改正後の山梨県立看護大学短期大学部学則(以下「改正後の学則」という。)第二条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

年度

収容定員

平成十年度

四百名

平成十一年度

三百五十名

3 改正後の学則別表の規定は、平成十年四月一日以後に入学する者から適用し、同日前から引き続いて在学する者については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県立看護大学短期大学部学則別表の規定は、平成十二年四月一日以後に入学する者から適用し、同日前から引き続いて在学する者については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一五三号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県立看護大学短期大学部学則(次項において「新学則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日以後に入学する者(編入学、再入学又は転入学をする者を除く。)から適用し、同日前から引き続いて在学する者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後において、編入学、再入学又は転入学をする者に係る授業科目及び単位数は、新学則別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業科目及び単位数と同一とする。

(平成一七年規則第六七号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第六七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第四九号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

別表(第六条関係)

(平一四規則一六・全改)

領域

授業科目

単位数

卒業に必要な単位数

必修

選択

人間と健康の科学領域

人間の科学

科学論

1

 

 

生化学

1

 

解剖生理学Ⅰ

1

 

解剖生理学Ⅱ

1

 

解剖生理学Ⅲ

1

 

人間発達論

 

2

人間関係論

 

2

家族社会学

2

 

社会心理学

 

2

文化人類学

 

1

教育基礎論

 

1

いのちと文学

 

1

人間の科学特論

 

1

七単位

十単位

外国語と併せて十六単位以上

健康の科学

情報科学

 

1

 

統計学

 

1

健康と環境

1

 

微生物学

2

 

栄養学

1

 

薬理学

1

 

病態治療総論A

1

 

病態治療総論B

1

 

病態治療各論Ⅰ

1

 

病態治療各論Ⅱ

1

 

病態治療各論Ⅲ

1

 

病態治療各論Ⅳ

1

 

リハビリテーション学

 

1

心と体のリラクセーション

 

1

臨床心理学

 

1

危機理論

 

1

生命倫理

 

1

保健医療福祉論

2

 

ボランティア論

 

1

ボランティア活動

 

1

健康の科学特論

 

1

十三単位

十単位

十七単位以上

外国語

英語Ⅰ(基礎英語)

2

 

 

英語Ⅱ(文献講読)

2

 

英語Ⅲ(医療英語)

 

2

英会話

 

1

中国語

 

1

四単位

四単位

人間の科学と併せて十六単位以上

保健体育

保健体育

1

 

一単位

看護学領域

基礎看護学

看護学概論Ⅰ

1

 

 

看護学概論Ⅱ

1

 

看護学概論Ⅲ

1

 

基礎看護技術論Ⅰ

1

 

基礎看護技術論Ⅱ

1

 

基礎看護技術論Ⅲ

1

 

基礎看護技術論Ⅳ

1

 

基礎看護技術論Ⅴ

1

 

基礎看護学特論

 

1

基礎看護学臨地実習Ⅰ

1

 

基礎看護学臨地実習Ⅱ

2

 

成人看護学

成人看護学概論

1

 

成人臨床看護論Ⅰ

1

 

成人臨床看護論Ⅱ

1

 

成人臨床看護論Ⅲ

1

 

成人臨床看護論Ⅳ

1

 

成人看護学特論

 

1

成人看護学臨地実習

8

 

老年看護学

老年看護学概論

1

 

老年看護学方法論Ⅰ

1

 

老年看護学方法論Ⅱ

1

 

老年看護学特論

 

1

老年看護学臨地実習Ⅰ

2

 

老年看護学臨地実習Ⅱ

2

 

小児看護学

小児看護学概論

1

 

小児臨床看護論Ⅰ

1

 

小児臨床看護論Ⅱ

1

 

小児看護学特論

 

1

小児看護学臨地実習

2

 

母性看護学

母性看護学概論

1

 

母性臨床看護論Ⅰ

1

 

母性臨床看護論Ⅱ

1

 

母性看護学特論

 

1

母性看護学臨地実習

2

 

精神看護学

精神看護学概論

1

 

精神臨床看護論Ⅰ

1

 

精神臨床看護論Ⅱ

1

 

精神看護学特論

 

1

精神看護学臨地実習

2

 

地域看護学

地域看護学概論

1

 

地域看護活動論Ⅰ

1

 

地域看護活動論Ⅱ

1

 

地域看護学特論

 

1

地域看護学臨地実習

2

 

看護学領域共通

看護倫理

1

 

ターミナルケア

 

1

リハビリテーション看護

 

1

がん看護

 

1

救急看護

 

1

家族看護

 

1

看護研究

看護研究概論

1

 

看護研究演習

2

 

五十五単位

十二単位

五十九単位以上

特別講義

特別講義

1

 

一単位

合計

八十一単位

三十六単位

九十四単位以上

備考

1 人間発達論及び人間関係論については、これらの授業科目のうち一科目以上の授業科目に係る単位を修得するものとする。

2 情報科学及び統計学については、これらの授業科目のうち一科目以上の授業科目に係る単位を修得するものとする。

3 人間の科学特論、健康の科学特論、基礎看護学特論、成人看護学特論、老年看護学特論、小児看護学特論、母性看護学特論、精神看護学特論及び地域看護学特論については、これらの授業科目のうち一科目以上の授業科目に係る単位を修得するものとする。

○山梨県立看護大学短期大学部学則等を廃止する規則(抄)

平成二十年三月二十八日

山梨県規則第二十一号

次に掲げる規則は、廃止する。

一 山梨県立看護大学短期大学部学則(平成七年山梨県規則第十四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立看護大学短期大学部設置及び管理条例等を廃止する条例(平成二十年山梨県条例第二十号。次項において「条例」という。)附則第二項の規定により山梨県立看護大学短期大学部が存続する間は、この規則の規定にかかわらず、この規則による廃止前の山梨県立看護大学短期大学部学則第一条から第十四条まで、第二十条から第三十八条まで、第四十五条、第四十七条から第四十九条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。

山梨県立看護大学短期大学部学則

平成7年3月30日 規則第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第4節
沿革情報
平成7年3月30日 規則第14号
平成10年3月27日 規則第20号
平成11年7月19日 規則第37号
平成12年3月29日 規則第9号
平成12年12月27日 規則第153号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第16号
平成17年12月22日 規則第67号
平成18年12月22日 規則第67号
平成19年3月22日 規則第7号
平成19年10月19日 規則第49号
平成20年3月28日 規則第21号