●山梨県立看護大学短期大学部設置及び管理条例
平成六年十二月二十一日
山梨県条例第三十六号
〔山梨県立看護短期大学設置及び管理条例〕をここに公布する。
山梨県立看護大学短期大学部設置及び管理条例
(平九条例四六・改称)
(設置)
第一条 看護に関する高度な理論及び技術を教授研究し、豊かな人間性を備えた看護師を育成するため、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第一項の規定に基づき、短期大学を設置する。
(平一四条例二・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 短期大学の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県立看護大学短期大学部
位置 甲府市
2 山梨県立看護大学短期大学部(以下「短期大学」という。)は、山梨県立看護大学に併設する。
(平九条例四六・一部改正)
(学科)
第三条 短期大学に看護学科を置く。
(平九条例四六・一部改正)
(修業年限)
第四条 短期大学の修業年限は、三年とする。
(授業料等)
第五条 短期大学の授業料、入学料及び入学検定料に関しては、別に条例で定める。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、短期大学の管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(山梨県立高等看護学院設置及び管理条例の一部改正)
2 山梨県立高等看護学院設置及び管理条例(昭和二十九年山梨県条例第七十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成九年条例第四六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
○山梨県立看護大学短期大学部設置及び管理条例等を廃止する条例(抄)
平成二十年三月二十八日
山梨県条例第二十号
次に掲げる条例は、廃止する。
一 山梨県立看護大学短期大学部設置及び管理条例(平成六年山梨県条例第三十六号)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(山梨県立看護大学短期大学部の廃止に伴う経過措置)
2 山梨県立看護大学短期大学部(以下この項及び次項において「短期大学」という。)は、この条例の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日に短期大学に在学する者が短期大学に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 前項の場合における短期大学の授業料については、この条例による廃止前の山梨県立看護大学短期大学部授業料、入学料及び入学検定料条例第二条、第五条及び第六条の規定は、なおその効力を有する。
(山梨県学校職員給与条例の一部改正)
6 山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県職員定数条例の一部改正)
7 山梨県職員定数条例(昭和二十八年山梨県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県職員等の給与の特例に関する条例の一部改正)
8 山梨県職員等の給与の特例に関する条例(平成十七年山梨県条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
9 山梨県職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成十九年山梨県条例第六十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略