●山梨県立看護大学設置及び管理条例
平成九年十二月二十四日
山梨県条例第四十六号
山梨県立看護大学設置及び管理条例をここに公布する。
山梨県立看護大学設置及び管理条例
(設置)
第一条 看護に関する学術の中心として、高度の理論及び実践の教授研究を行うとともに、豊かな人間性と幅広い視野を備えた人材を育成し、もって県民の健康と福祉の向上に寄与するため、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第一項の規定に基づき、大学を設置する。
(名称及び位置)
第二条 大学の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県立看護大学
位置 甲府市
(学部及び学科)
第三条 山梨県立看護大学(以下「看護大学」という。)に看護学部を置く。
2 看護学部に看護学科を置く。
(大学院及び研究科)
第四条 看護大学に大学院を置く。
2 大学院に看護学研究科を置く。
(平一三条例五二・全改)
(修業年限)
第五条 看護学部の修業年限は四年とし、大学院の修業年限は二年とする。
(平一三条例五二・追加)
(授業料等)
第六条 看護大学の授業料、入学料及び入学検定料に関しては、別に条例で定める。
(平一三条例五二・旧第五条繰下)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、看護大学の管理に関して必要な事項は、規則で定める。
(平一三条例五二・旧第六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(山梨県立看護短期大学設置及び管理条例の一部改正)
2 山梨県立看護短期大学設置及び管理条例(平成六年山梨県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県立看護短期大学授業料、入学料及び入学検定料条例の一部改正)
3 山梨県立看護短期大学授業料、入学料及び入学検定料条例(平成六年山梨県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一三年条例第五二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
○山梨県立看護大学短期大学部設置及び管理条例等を廃止する条例(抄)
平成二十年三月二十八日
山梨県条例第二十号
次に掲げる条例は、廃止する。
一及び二 略
三 山梨県立看護大学設置及び管理条例(平成九年山梨県条例第四十六号)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(山梨県立看護大学の廃止に伴う経過措置)
4 山梨県立看護大学(以下この項及び次項において「看護大学」という。)は、この条例の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日に看護大学に在学する者が看護大学に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
5 前項の場合における看護大学の授業料については、この条例による廃止前の山梨県立看護大学授業料、入学料及び入学検定料条例第二条、第五条及び第六条の規定は、なおその効力を有する。