○山梨県公立小学校及び中学校の学級編制の基準等に関する規則

昭和三十四年四月十三日

山梨県教育委員会規則第四号

〔山梨県市町村立小学校又は中学校の学級編制の基準等に関する規則〕を次のように定める。

山梨県公立小学校及び中学校の学級編制の基準等に関する規則

(昭六一教委規則三・改称)

(目的)

第一条 この規則は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に基づき、山梨県の公立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学級編制の基準等を定めることを目的とする。

(昭四九教委規則一〇・昭六一教委規則三・一部改正)

(学級編制の基準)

第二条 学校の学級は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表下欄に掲げる児童又は生徒の数を基準として編制するものとする。

学校の種類

学級編制の区分

一学級の児童又は生徒数

小学校

同学年の児童で編制する学級

三十五人

右の学級のうち、児童の実態を考慮して特に必要があると認められるもの

二十五人

二の学年の児童で編制する学級

十二人

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級

七人

中学校

同学年の生徒で編制する学級

四十人

右の学級のうち、生徒の実態を考慮して特に必要があると認められるもの

三十五人

学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級

七人

2 小学校の二の学年の児童で編制する学級は、一の学年の児童及び当該学年より一学年上の学年の児童又は一学年下の学年の児童で編制するものとする。ただし、第一学年の児童を含まないものとする。

3 中学校の学級は、学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級を除き、同学年の生徒で編制するものとする。

(昭四五教委規則二・全改、昭四九教委規則一〇・昭六〇教委規則一四・昭六一教委規則三・昭六二教委規則一・昭六三教委規則二・平元教委規則四・平二教委規則三・平三教委規則二・平五教委規則一・平九教委規則三・平一〇教委規則一・平一六教委規則二・平一九教委規則三・平一九教委規則一四・平二〇教委規則二・平二三教委規則三・平二三教委規則五・令二教委規則九・令三教委規則三・令五教委規則一・一部改正)

(学級編制)

第三条 市町村の教育委員会は、前条に定める基準を標準とし、児童生徒の実態を考慮して、当該市町村の設置する学校の学級編制を行うものとする。

2 前項の学級編制は、当該学校が保有する普通教室及び普通教室に転用可能な特別教室の数を限度として行うものとする。

(昭四五教委規則二・平二四教委規則一・一部改正)

(学校編制又はその変更の届出)

第四条 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する学校に係る前条の学校編制を行ったときは、その旨を山梨県教育委員会に届け出なければならない。届け出た学級編制を変更したときも同様とする。

2 前項の規定による学級編制の届出は、山梨県教育委員会教育長が別途定める様式により、毎年四月十五日までにしなければならない。

3 第一項後段の規定による学級編制の変更の届出は、山梨県教育委員会教育長が別途定める様式により、変更後遅滞なくしなければならない。

(昭四五教委規則二・昭六〇教委規則一四・平一二教委規則一・平二四教委規則一・一部改正)

(教育長への委任)

第五条 この規則の実施について必要な事項は、山梨県教育委員会教育長が別に定める。

(昭四九教委規則一〇・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四六年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委規則第一〇号)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県市町村立小学校又は中学校の学級編制の基準等に関する規則第二条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(山梨県市町村立小学校又は中学校の学級編制の基準等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 山梨県市町村立小学校又は中学校の学級編制の基準等に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十五年山梨県教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年教委規則第三号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第一号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年教委規則第三号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年教委規則第二号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年教委規則第一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。

(平成二四年教委規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和七年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の山梨県公立小学校及び中学校の学級編制の基準等に関する規則第二条第一項の規定の適用については、同項の表小学校の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校においては、四十人)」とし、「二十五人」とあるのは、「二十五人(改正法附則第二条第一項の規定により政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校においては、三十五人)」とする。

(令五教委規則一・一部改正)

(令和五年教委規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県公立小学校及び中学校の学級編制の基準等に関する規則

昭和34年4月13日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第2節 小・中学校
沿革情報
昭和34年4月13日 教育委員会規則第4号
昭和45年1月29日 教育委員会規則第2号
昭和46年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和49年8月31日 教育委員会規則第10号
昭和60年11月20日 教育委員会規則第14号
昭和61年3月24日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第2号
平成元年3月9日 教育委員会規則第3号
平成元年3月30日 教育委員会規則第4号
平成2年3月26日 教育委員会規則第3号
平成3年3月28日 教育委員会規則第2号
平成5年3月8日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成10年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年2月17日 教育委員会規則第1号
平成16年2月26日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年12月26日 教育委員会規則第14号
平成20年1月17日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年5月9日 教育委員会規則第5号
平成24年1月12日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第9号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年3月23日 教育委員会規則第1号